お部屋探し 投稿日:2018.04.23/更新日:2023.01.27

契約前に要確認!賃貸借契約書に記載されている内容まとめ

一人暮らしの方や新婚さん、ご家族などで賃貸物件に引越しを考えている場合、不動産会社と賃貸借契約を結ばなければなりません。 ですが、不動産の契約書は難しい文章が長々と書かれており、普段から不動産の仕事をしていなければ理解するのは難しいです。 今回はこの賃貸借契約書の内容を詳しく解説していきます。

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賃貸借契約書の内容

賃貸物件の契約の際には、国土交通省が提供している賃貸借契約書を使用します。
今回はこの契約書の内容から重要なポイントを解説していきます。

契約書の雛形は国土交通省のホームページから無料でダウンロードできます。
こちらをご参照ください。

契約前にどんな内容が書かれているのか目を通しておくと、不動産会社に行った際に役立ちますよ。

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賃貸借契約書の内容① 物件情報

契約書の1ページ目には、これから契約をしようとしている、物件の名称や住所、構造、㎡数、間取り等が記載されています。
契約しようとしている物件が合っているかここで確認できます。

また、築年数や部屋番号なども記載されております。
面積はお部屋の広さを表し、主に壁芯での広さが表記されているため実際の部屋の面積とは異なります。

賃貸借契約書の内容② 設備

設備の項目には「有・無」のチェック欄があり、「有」とされている設備は、もし故障した場合など、貸主が修理や交換をしてくれます。

ワンルームや1Kなどの賃貸物件の場合、エアコンは設備に含まれることが多いですが、ファミリー物件の場合では、エアコンは設備に含まれないことのほうが多いです。

設備ではないエアコンがお部屋に付いていた場合、前入居者が残していった『残置物』とされ、もし故障しても貸主に修理や交換の義務はありません。

設備として挙げられるものには、トイレやお風呂、キッチン、コンロなどがあり、また設備に含まれないものは、部屋の照明やガスコンロ、残置物扱いのエアコン等が挙げられます。

エアコンは特に設備なのか、残置物なのかをしっかり確認しておきましょう。

賃貸借契約書の内容③ 契約条件

契約書には契約期間や、敷金、礼金、家賃、支払い方法などが記載されています。
契約期間は通常2年契約でそのまま住み続けるには更新が必要になります。

敷金とは、万が一家賃の滞納があった場合や、退去時の原状回復費として契約時に、貸主に預けるお金の事です。
原状回復費とは、故意に内装を傷つけたり、通常の生活では起こりえない損耗に対して、元の状態に戻す事を言います。

礼金とは貸主にお礼として支払うお金の事です。

賃貸借契約書の内容④ 解約・違約金

賃貸借契約の解約や中途解約時の違約金の額が記載されている項目です。
解約時するには1か月前に管理会社に通告する事が基本ですが、中には2か月前までに通告をしなければならない物件もあります。

これをしっかりと確認しておかなければ、1か月多く家賃を支払うことになってしまいますので、契約時や物件を紹介してもらうときにでも確認しておきましょう。

違約金とは、一定期間以内に解約をした場合に発生します。

よくある例では、短期解約違約金という特約が付けられている物件では、半年以内の解約には家賃の2ヶ月分、半年以上1年未満の解約には家賃の1ヶ月分の解約違約金が発生することがあります。

賃貸借契約書の内容⑤ 貸主・管理会社の連絡先

建物を管理している不動産会社の連絡先や貸主の名前、住所、連絡先なども記載されております。
基本的にほとんどの連絡は管理会社の不動産会社にすることになりますので、借主が直接貸主に連絡を取ることはありません。

また、解約の連絡も管理会社の不動産会社に連絡する形です。

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実は結構わかりやすい賃貸借契約書

小難しい言葉がたくさん書かれていますが、ほとんど当たり前なことしか書かれていません。

今回ご紹介した上記の項目等をしっかりと確認しておくことで、入居後のトラブル等は避けられます。

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