売春防止法、買う側の勧誘も処罰 法務省、臨時国会に法案提出で調整
売春防止法の見直しに向けて、法務省は24日の有識者検討会(座長=北川佳世子・早大院教授)に、これまでの議論を踏まえた報告書案を示した。「売る側」だけに罰則がある勧誘等罪の対象に「買う側」も加えることや、罰金の上限を引き上げる方向性を明記。9月にまとめ、秋の臨時国会に改正法案を提出する方向で調整している。 【写真】上野千鶴子が鈴木涼美に問う 性風俗経験で「得たもの、失ったもの」 現行法は売る側の勧誘行為に「6カ月以下の拘禁刑か、2万円以下の罰金」という罰則を設ける一方、買う側は処罰対象としていない。「性を売らざるを得ない女性だけが検挙されるゆがんだ構造」と国会で指摘されるなど批判があり、法務省の検討会が3月から見直しを議論してきた。 報告書案は買う側の勧誘行為について、複数の委員から「現行法上の不均衡を是正する必要がある」などの意見が出て、規制対象とすることに異論はなかったと明記。売る側と同様、公衆の目に触れる形での勧誘を罰する意見などを紹介した。
朝日新聞社
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