「進入開始時点で踏切の先に車1台分の隙間がなければ進入禁止」の謎の交通ルールを創作する者が後を絶たないが、以下に道路交通法と専門書等からそれを検証する。
XユーザーのなんやNenkoいつさん: 「@WideRangeThink @k_tojo18 この投稿でまさに「自車の故障など前方によらない停止」とそうでないものを区分しているように読めますが。」
- この投稿でまさに「自車の故障など前方によらない停止」とそうでないものを区分しているように読めますが。返信先: @WideRangeThinkさん解説p.493によると第1項の「交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれ」は道路幅員が広い場合等で他の車両等の妨害のおそれがないときは違反とならないとのこと。 これは進入制限区域内の状況だから、その区域の先の状況とは関係がない。
- それが何か? 法に「その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により」と書いてあるのだから、それに該当しなければ「本項の違反とはならない」のは当たり前です。 区別していないって誰か言っていますか?