スーパーで値引きシール付きの刺身を買い、帰宅後に消費期限が当日だと気づきました。生鮮食品の場合でも、返品することは可能でしょうか?
値引きされた刺身を買い、家に帰ってから「今日が消費期限だった」と気づくと、翌日に食べる予定だった人は困るでしょう。 ただし、消費期限が当日であることだけを理由に、当然に返品できるとは限りません。店舗で購入した商品には一般的なクーリング・オフ制度がなく、期限が正しく表示され、品質にも問題がなければ、返品は店舗のルール次第です。一方、期限内なのに購入時から傷んでいた場合は、返品や交換を相談できます。 ▼セルフレジになったら「客に仕事をさせるのか!」と暴言を吐かれた! 仕事だし我慢するしかないの?
「消費期限が今日」というだけでは不良品とはいえない
消費期限とは、傷みやすい食品について、安全に食べられる期限を示すものであると農林水産省は説明しています。表示された保存方法を守り、未開封の状態で保存することを前提に設定されています。 つまり、8月12日に購入した刺身へ「消費期限8月12日」と適切に表示されていた場合、その日に食べる商品として販売すること自体が直ちに問題になるわけではありません。 値引きシールが付いていたのも、販売できる残り時間が短いことが理由だったと通常は考えられます。通常500円の刺身が300円になっていても、翌日まで保存できる保証が付くわけではありません。 また、スーパーの店舗で購入した商品には、訪問販売などのように「8日以内であれば撤回できる」といったクーリング・オフ制度はありません。「家に帰ったら不要になった」「期限を見落としていた」といった自己都合による返品を店が必ず受けなければならないわけではありません。 ただし、返品対応は店ごとに異なります。未開封で購入直後なら、事情を説明すると返品や交換に応じてもらえる場合もあります。しかし、それはあくまでも店のサービスであると考えられます。まず電話で相談してみるとよいでしょう。
期限内でも最初から傷んでいれば返品を相談できる
話が変わるのは、刺身そのものに品質上の問題があった場合です。 国民生活センターは、店舗が「返品不可」としていても、購入時点から品質不良だったことを購入者側で示せる場合、返品や交換を求められると案内しています。 たとえば、購入してすぐ冷蔵していたのに、開封した時点で明らかな異臭がある、色や状態がおかしいなど、販売時点ですでに品質に問題があったと考えられる場合です。このような場合は、消費期限が当日だったこととは別に、品質不良として店へ相談しましょう。 食べて確認する必要はありません。不安な状態なら食べるのをやめ、商品の写真を撮り、パック、値引きシール、消費期限表示、レシートを残しておきます。 購入から時間がたつほど、店側も「購入後の保存状態が原因ではないか」と判断しにくくなります。問題に気づいたら、その日のうちに連絡したほうがよいでしょう。 なお、期限を過ぎてもすぐに食べられないということではない「賞味期限」とは異なり、「消費期限」を過ぎた食品は食べないことが基本です。値引きにかかわらず、この点は変わりません。
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