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デジタル庁GCASガイド

6. 地方公共団体における標準化対象業務その他これに関連するシステムに係る特例

2025/09/30 公開

6.1 地方公共団体における標準化対象業務その他これに関連するシステムに係る特例

本節では、地方公共団体における標準化対象業務その他これに関連するシステムに適用される特例について示す。

  • ガバメントクラウド上に移行した地方公共団体における共同利用方式の標準化対象業務その他これに関連するシステムについては、共同利用という形態であり、個々の団体主導での継続的運用経費最適化(FinOps)の実施が難しいため、ガバメントクラウドのアカウント払出し先を共同利用システムを提供する民間事業者に変更することで、民間事業者主導でFinOpsを実施できる環境を整備することとする
  • アカウントの払出し先(契約先)を変更するだけで、システム自体の変更は想定せず、当分の間、公共SaaSにおける技術的な確認等も要しないこととする特例を設ける
  • 本特例の対象は、ガバメントクラウド上に移行した共同利用方式の標準化対象業務(特定移行支援システムとして2030年度までにガバクラ移行するシステムも含む。)その他これに関連するシステムとする。この場合、共同利用方式の標準化対象業務その他これに関連するシステムに係るガバメントクラウドのアカウント払出し先については、地方公共団体ではなくSaaS事業者(以下「特例SaaS事業者」という。)とする(変更は該当のシステムを利用する全地方公共団体とする)
  • 特例SaaS事業者と地方公共団体との契約は、アプリとインフラ(ガバメントクラウド利用料等)の一本化されたものに変更されることを想定する
  • 特例SaaS事業者は、デジタル庁とガバメントクラウド利用権付与兼債務引受契約を締結することを必須とし、本特例の効果測定を目的に、特例SaaS事業者は以下の情報をデジタル庁に報告するものとする。(過去分は締結前、将来分は年度毎)デジタル庁はこれらの情報を必要な範囲で公表する場合もあるものとする
    • 共同利用に係る直近年度の各地方公共団体への請求額(利用月数、利用業務、共同利用に係る総額)
    • 本特例適用後の各地方公共団体への請求額(年度毎に利用月数、利用業務、共同利用に係る総額)
    • 実施したFinOpsの内容、その他、費用に大きな影響を与えた要因等(年度毎)