弁護士唐澤貴洋 鷲鳥不群 走り続けろ、夜明けまで。@CallinShow君は法律を知らない。yamada@vvv_19k23hReplying to @CallinShow嘘をつくことが可能な「当事者の証言」を証拠として扱う時点で仕組みとして重大な欠陥があると言わざるを得ない。10:31 PM · Aug 8, 20265.2KViews21123
yamada@vvv_19k20h「証拠」の一般的な意味 事実や真実を明らかにし、それを裏づける根拠となるもの 法律上「証拠」に分類されるかどうかの話などそもそもしていない。 被害者の供述を裏付けるものが本来の意味での「証拠」だ。 裏付けとなる物的証拠も無しに被害者の供述だけで起訴されるのは仕組みとして欠陥がある。1163