現状の不同意性交等罪が実質的なセックス禁止法である、というのはまったくその通りで、本罪成立の甘々な基準は「セックスはほんらい違法行為であり、積極的同意によってのみ違法性が阻却される」と解釈・運用していると捉えないと、説明がつかないものである。
- 通常の違法でない行為については、多少の酒の影響下にあろうと契約は契約であり、酔っ払って買い物をしても支払い義務は生じ、泥酔していても犯罪をしたら罰せられる。地位が不平等であろうと書面は交わされるし、明示的脅迫によらないかぎり、ボスに命じられて犯罪の片棒を担いだら共犯である。これらは(情状酌量の余地はあるとしても)自己責任であり、みずからの責任能力で判断しなければならない、というのが正常な法の運用であり、不同意性交においてだけこのような責任が全面的に免除されているのはあまりにも異様だ。セックス違法説に立脚していると考えなければ、解釈できない。
- 法的な解釈が車両の運転にかなり近づいている気がするんですよね。このまま性行為教習所が設立されて、座学と実技を一通り学ぶ免許制になるのが合理的ではないかと思えます。