Xユーザーのピースケさん: 「むしろ、座り込みは排除していかないと 運営の警備計画の不備はありそう 地元の花火は、道路座り込みは排除でしたね 道路交通法第76条第4項第2号 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。」 / X