杉山さんへ
このツイートに対して、勝手に決めつけるなとご立腹のようですが、高裁判決と朝日の記事で分かっている事実に基づく考察です。考察と分かるよう、文章の末尾は、「~という点で評価が分かれたようです。」と結んでおります。地裁判決も公開していただけたらよろしいかと存じます。
返信先: @KSakanakoさん
原審は、BにもDにも違法性を認めていませんが、判断の分かれ目は、①額に痣があったり、深夜子を連れ回していた場合に、BがCの心身の健康を害する可能性があると考えるのもやむを得ないのか、その程度ではAの監護の継続を容認できない程度に劣悪だったと認められないのかという点と、