【事案の整理】
・2021年6月にAとBが婚姻
・2022年にBがCを出産
・2024年5月に離婚した際、親権者をAと定めた
・離婚後は交替監護をしていた
・2024年8月27日、Bは、AがCを連れて大阪に転居すると言っていることについて警察に相談し、Aに、大阪に行かずにCを手元で育てさせて欲しいと懇願した
- 交代監護ではなく、単なる面会交流では? 面会交流中に子の引き渡しを拒否すると、親権者変更の申立に致命的な悪影響を及ぼす(認められる可能性はほぼなくなる)点を母の代理人はきちんと説明して思いとどまらせるべきだった。なぜ説明しなかったのかが理解できない
- 判決に、「離婚後は交替で監護していた」と書いてあり、地裁判決の「面会交流」という言葉を書き直しているところもありましたので、面会交流では無く、交替監護だったのだと思います。地裁判決と照らし合わせないと正確なことは言えませんが、9月は、母親の監護期間の方が長いように読めます。