私が「これかな、これかもしれない」と想定していた権利とは全く異なりました(職を失った、という部分ではないのですね)。制度が担保しているかどうかと侵害があるかどうかはまた別問題だと思いますが、それ以前にこのような捉え方では「人権」として構成されないと思います。
上林惠理子弁護士、私はストレートに同じことを申し上げています。
弁護士会の懲戒請求制度において、懲戒請求者の「懲戒処分を受ける弁護士から報復攻撃を受けたり、職場に電話されて懲戒請求した事実を告げられない権利」は担保されないのですか?
お答え頂ければと☺