Grokの会話
当該障害者が我慢をしていれば、まわりからそうみえても障害者差別にはならないのですか?
いいえ、当該障害者が我慢していても、客観的に見て不当な差別的取扱いに該当すれば、障害者差別になり得ます。 まわりからそう見えるかどうかも、本質的な判断基準ではありません。日本の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)では、主に以下の2つを差別として位置づけています。
- 不当な差別的取扱い:正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、場所・時間帯などを制限したり、障害者でない者に対しては付けない条件を付けたりすることなどにより、障害者の権利利益を侵害する行為。
- 合理的配慮の不提供:障害者(またはその家族・介助者など)から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思の表明があった場合に、過重な負担がないのに必要な合理的配慮を行わないこと(2024年4月以降、事業者にも義務化)。
- 「正当な理由」がある場合(安全確保など、客観的に見てやむを得ない場合)は不当な差別的取扱いに当たらない、とされていますが、これも個別事情を総合的・客観的に判断するもので、本人の我慢の有無で決まるものではありません。
- 個人間の私的な関係や単なる思想・言論は、差別解消法の直接の対象外です(行政機関や事業者の行為が主対象)。
- 実際の相談・救済では、本人や支援者からの申し出がきっかけになることが多いですが、我慢しているからといって差別が「成立しない」わけではなく、まわりが気づいて改善を促す意義はあります。