Xユーザーのぬるさん: 「これね、文化庁の資料とかで騙されてる人多いけど、著作権侵害を判断するための高い類似性や依拠性はあくまでも「証拠」であって、必ずしもそれがなければいけないというわけではないんだよな。 データセットの開示が義務化されればそれが証拠足り得るから類似性や依拠性は証拠として不要になる。」 / X