ぬる@NULL_IXこれね、文化庁の資料とかで騙されてる人多いけど、著作権侵害を判断するための高い類似性や依拠性はあくまでも「証拠」であって、必ずしもそれがなければいけないというわけではないんだよな。 データセットの開示が義務化されればそれが証拠足り得るから類似性や依拠性は証拠として不要になる。ゆきなんとか@YUKI_nantoka37月30日著作権侵害の要件を正しく理解してから話をしないと、こういう誤解をするんですよ。 まず、生成された結果に類似性があるかないかの話なんだよ。 AIに学習させてよいかどうかは、使用権の話。6:24 · 2026年7月30日3.5万再生数8157412
ゆきなんとか@YUKI_nantoka37月30日著作権侵害の要件を正しく理解してから話をしないと、こういう誤解をするんですよ。 まず、生成された結果に類似性があるかないかの話なんだよ。 AIに学習させてよいかどうかは、使用権の話。
ゆきなんとか@YUKI_nantoka37月31日その主張は明確に誤り、というか自己矛盾しています。 権利侵害の「証拠」がなければ、権利侵害だと断定できません。権利を主張するには証拠は必ず必要です。 データセットがどうというのは原稿法制に組み込まれていません。127819