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常連客に「ストーカー」、店側に賠償命令 東京高裁

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沖縄県内にあるモスバーガーの店の常連客だった男性が、従業員に「ストーカー」と呼ばれて名誉を傷つけられたとして店側に慰謝料500万円の支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は5日までに、名誉毀損を認めて10万円の支払いを命じた。一審東京地裁判決は原告の全面敗訴だった。

判決によると、男性は従業員の女性ら数人と知り合い、複数回、一緒に食事に出かけるなどした。その後、従業員の間で「ストーカー」と呼ばれていることを知り抗議すると、店長が謝罪した。

大竹たかし裁判長は「店長は従業員がストーカーと呼んでいることを知りながら適切な指導をしなかった。呼び方が外部に広まる可能性もあった」と指摘。チェーンを展開するモスフードサービス(東京)の賠償責任を認めた。〔共同〕

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