[判決]
令和8年7月31日10:00 損害賠償請求事件
原告 熊丸英治
※N国党
被告 国 外2名
令和7年ワ
415号法廷 担当 民事1部合議1係
[構成]大野晃宏裁判長、織田逸平裁判官、永瀬雄太裁判官
主文
1 被告Sに対し、原告の名誉を毀損する、原告の業務を妨害する一切のものを禁止する請求を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする
- 熊丸英治氏国賠事件の判決ー却下、棄却という二つの退きと、のべ5回の口頭弁論期日を探る。 結論として、本件は判決期日において、5回の期日を経て証拠の海を渡りまず論理否定(棄却)と、入り口での門前払い(却下)が同時に言い述べられた。時間があったのでメモをする。原告当事者は熊丸英治氏。被告は国、被告側はSを含む2名の個人である。令和7年ワという事件番号の本件は、法廷に姿を現わした大野晃宏裁判長、織田逸平裁判官、永瀬雄太裁判官という3名の合議体により主文が述べられる行政手続きの担当者と推測されるS個人を法廷に引きずり出そうとした時点で、この訴えは前提として資格を喪失していたのだろう。一切のもの[100%]という願いもしくは要求は、ミリ単位で特定する民訴の原理と相容れない。知る限り本件口頭弁論は、令和7年8月29日の初回から、11月14日、明けて2月6日、5月22日と季節を跨いで法廷が開かれた。これは、主文第2項の棄却に隠されているだろう。被告には国が含まれており、当然国に対する損害賠償請求については、法的な体裁を辛うじて保っている。従前の進行の中身は不確かだが、原告はおそらく、自身が受けた不利益をsという具体的な人物に見出す。妨害行動を差し止めるということをもとめていたということだ、付記 10時41分。東京地裁には、本件とは無関係の、別の事件を控えた当事者と代理人の姿がある。代理人は、隣に横並びで座る50代の男性当事者に向けて強い言葉でこう告げている。 「日本の控訴審の裁判官はすべて碌でもないです。体力も、工夫する姿勢も失っています」