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鳥取大学医学部附属病院パワハラ訴訟 2審は双方の控訴を棄却

鳥取大学医学部附属病院の元職員の女性が、教授らから理不尽な叱責を繰り返し受けたなどとして、大学に対し賠償を求めた裁判の2審の判決で、広島高等裁判所松江支部は原告と被告双方の控訴を棄却しました。

鳥取大学医学部附属病院の元職員の女性は、11年前からおよそ2年間、教授や准教授などから事実に基づかない繰り返しの叱責や急な業務の変更による長時間労働を強いられるなどのパワハラを受けたと主張して、大学に対し500万円の賠償を求めて訴えを起こしていました。

去年9月の鳥取地方裁判所米子支部の1審の判決では、大学側によるパワハラの一部を認定して50万円の支払いを命じましたが、双方が判決を不服として控訴していました。

29日、2審の判決で、広島高等裁判所松江支部の寺本昌広裁判長は原告が主張する10件のパワハラのうち、1審の判決で認定された5件について「原告に対する優越的な関係を背景に、必要かつ相当な指導の範囲を超え、原告に精神的苦痛を与えた」などとして、1審同様、パワハラがあったと認めました。

一方で、残りの5件についても「原告が就業する上で看過できないほどの支障が生じたとまでは認められず、違法なパワハラに当たるとは評価できない」などとして1審と同様の判断を示し、原告と被告双方の控訴を棄却しました。

判決のあと女性は記者会見を開き「今回の判決は非常に残念で腹が立つ。公益通報者が守られる社会を求めて、諦めずに行動したい」と話しました。

一方、鳥取大学は「本学の主張が一部認められず残念だ。今後の対応については判決文を詳細に検討し、決定する」とコメントしています。

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