「松橋事件」国賠訴訟高裁判決、重要証拠提出しなかった検察の対応にも踏み込む「意図的なら犯罪行為」
「違法な取り調べで、自白に至り、有罪となった」――。松橋事件を巡る国賠訴訟の27日の福岡高裁判決は、再審無罪の決め手となった証拠の存在を明らかにしなかった検察だけでなく、長時間の取り調べを行った警察も厳しく非難した。確定審から40年近く闘ってきた原告側の弁護団は「捜査機関に相当な反省を促す判決だ」と評価した。 【年表】松橋事件を巡る経緯
「100点満点」
判決後に福岡市内で開いた記者会見で、弁護団共同代表の斉藤誠弁護士(80)(東京弁護士会)は「警察の強引な取り調べや、重要な証拠を提出しなかった検察側の対応を断罪した100点満点の判決だった」と満面の笑みを浮かべた。
斉藤弁護士は宮田浩喜さんの懲役13年が確定した上告審で1988年に弁護人となり、2020年に宮田さんが87歳で亡くなるまで、再審請求や再審公判を含め支え続けた。「『警察、検察の問題点が明らかになりましたよ』と宮田さんに伝えたい」と話した。
捜査機関の取り調べの違法性を巡る過去の訴訟では、警察官や検事の発言内容が問われて違法と判断されたケースは少なくないが、任意の取り調べの時間の長さなどが重視され、違法性を認めた例は一部にとどまる。
しかし、今回の高裁判決は、嫌疑を裏付ける証拠のない中、宮田さんを犯人とみなした上で1日最長約13時間の任意取り調べを行ったとして、「社会通念上相当と認められる方法や限度を逸脱したことは明らか」と違法性を認めた。斉藤弁護士は「任意捜査は録音録画もなく、長時間の取り調べが問題になることが(これまで)少なかった。今回の判決が(任意捜査の)問題提起となるだろう」とみる。
高裁判決は証拠を巡る検察の対応にも踏み込んだ。再審無罪の証拠となった布片を確定審で検察が明らかにしなかったことについて、「意図的なら犯罪的行為。過失でも職務怠慢だ」などと厳しく批判した。弁護団の衛藤二男弁護士(熊本県弁護士会)は「被告にとって有利な証拠を明らかにしないのは検察官の義務違反だと踏み込んだ新しい判断だ」と述べた。