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野村証券元社員 強盗殺人未遂事件2審も懲役18年 広島高裁

裁判

大手証券会社・野村証券の営業職の元社員が顧客に睡眠作用のある薬物を飲ませたうえで現金およそ1800万円を奪い、住宅に火をつけたなどとして強盗殺人未遂や放火などの罪に問われた裁判で、2審の広島高等裁判所は1審に続いて懲役18年を言い渡しました。

野村証券の営業職だった梶原優星被告(31)は、おととし7月、広島市西区に住む顧客の80代の女性に睡眠作用のある薬物を飲ませてこん睡状態にしたうえ、現金およそ1800万円を奪って寝室の押し入れに火をつけ、殺害しようとしたなどとして強盗殺人未遂や放火などの罪に問われました。

1審で被告は殺意を否認しましたが、広島地方裁判所は「被害者が死亡する危険性が高いと分かりながら火を放ち、殺意があった」として懲役18年を言い渡し、被告側が控訴していました。

23日の2審の判決で広島高等裁判所の畑山靖裁判長は「押し入れに火を放てばこん睡状態で部屋にいた被害者が死亡する危険性が高いことは明らかで殺意はあった」と指摘し1審の判断に誤りはないという判断を示しました。

そのうえで「大手証券会社の営業担当者という立場を悪用して、重大な犯罪行為に至っており動機はあまりにも短絡的で身勝手で強い非難に値する」として1審に続いて懲役18年を言い渡しました。

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