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業務上横領や常習賭博などの罪 裁判官に有罪判決 秋田地裁

裁判

裁判官が宿舎の共益費を横領したりオンラインカジノで賭博を繰り返したりした罪などに問われた裁判で、秋田地方裁判所は「法令の順守を特に強く求められる立場として批判を免れない」と指摘し、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

新潟簡易裁判所の裁判官の森本暁史被告(52)は、2023年から去年にかけて秋田県内の簡易裁判所に勤務していたときに住んでいた公務員宿舎の管理組合の共益費、あわせて270万円余りを横領したほか、オンラインカジノで常習的にバカラ賭博を行ったなどとして、業務上横領や常習賭博などの罪に問われました。

初公判で起訴された内容を認め、検察が懲役3年を求刑したのに対し、弁護側は、執行猶予を求めていました。

23日の判決で、秋田地方裁判所の岡田龍太郎裁判官は、「長期間にわたって着服を繰り返し賭博も常習性が顕著だ。法令の順守を特に強く求められる立場として批判を免れない」と指摘しました。

一方で、「横領事件の被害は全額弁償され、反省の態度を示している」として懲役3年、執行猶予4年を言い渡しました。

森本裁判官について最高裁判所はことし5月、罷免すべきかどうか審理する弾劾裁判を開くよう、国会の裁判官訴追委員会に請求しています。

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