Grokの会話
この人が聾唖/身体/知的障害だと、それを公言していない人のことについて
言いふらす人に中傷名誉毀損の損害賠償金を求める時、
日本では法律上、
障害者ではないという証明書(診断書など)をお金をかけたりして発行してもらう必要はないんですね?
はい、その理解で正しいです。 日本法上、原告(被害者)が障害者ではないことを証明する診断書などの証明書をあらかじめ取得する必要はありません。 理由(名誉毀損の民事損害賠償の構造)
- 事実摘示型の名誉毀損(「この人は聾唖/身体障害/知的障害だ」と具体的に言いふらす場合)は、被告(言いふらした側) が違法性阻却事由を主張・立証する必要があります。
- 主な要件:①公共性、②公益目的、③摘示した事実が真実であること(真実性)の証明(または真実と信じる相当の理由)。
- これらは被告側の主張・立証責任です(最高裁昭和41年6月23日判決など)。原告側が「私は障害者ではない」と積極的に証明する必要はありません。
- 原告側が立証すべき主な点は:
- 被告が公然と事実を摘示したこと(言いふらした)。
- それにより社会的評価が低下した(または名誉感情が侵害された)。
- 損害が発生した(精神的苦痛など)。
- 診断書は必須ではない:原告が「障害者ではない」と反論する場合、任意で医師の意見書などを提出することはありますが、法律上、費用をかけて証明書を取得する義務はありません。裁判所は全証拠を総合的に判断します。
- 障害の種類(聾唖・身体・知的など)が公表されていないプライベートな事項の場合、被告の行為がプライバシー侵害を伴う可能性もあり、損害賠償の根拠が強まります。
- 証拠として、言いふらした記録(SNS、会話の録音、目撃証言など)を集め、弁護士に相談するのが一般的です。職場などで広がった場合は、診断書不要で請求可能なケースもあります。
- 個別事情(言いふらした範囲、方法、被告の意図など)で判断が変わる可能性があります。勝訴のためには早めに弁護士に相談し、証拠保全を進めることをおすすめします。
- 刑事告訴(名誉毀損罪)も併用可能ですが、民事損害賠償(慰謝料など)では上記の民事ルールが適用されます。