私に向けられた批判の記録——2025年11月30日から2026年7月まで
この記録について
これは何か
2025年11月30日以降、玉山富士子氏が私について発信した投稿・記事・動画のうち、批判の論理の形に問題があると私が判断したものを、日付と出典を添えて整理したものです。
同じ時期のことは、別の記事「記録は、言い換えれば消えるのか」でも扱いました。そちらは六つの事案を選んで論じたものです。こちらは、選ばずに並べたものになります。重なる部分もありますが、目的が違います。
読み物としては作っていません。必要になったときに、その箇所を示せる形にしておくためのものです。
なぜ残すか
一つひとつは、小さな話です。ある投稿が宣言違反とされた。ある発言が別の意味に読み替えられた。単独で取り上げるほどのことではありません。
ただ、数が集まると、単独では見えないものが見えます。同じ形が繰り返されているかどうかは、並べてみないと分かりません。
私自身、集める前は、ここまでの数になるとは思っていませんでした。
記事に収録する基準
事実に争いがなく、解釈や論理だけが問題になっているものに限りました。
宣言の文言は記録に残っている。ブロックした事実にも争いがない。争点は解釈だけ——収録します
誰が誰を追い詰めたか。誰が誹謗中傷したか——双方に言い分があります。収録しません
この線引きは、読む方が自分で確かめられるかどうかで引きました。原文を読めば判断できるものだけを収録しています。
収録しなかったもの
基準に合わないものは、数の上では相当あります。収録しなかったものの種類を書いておきます。
事実認識が対立している事案——どちらの言い分が正しいかを読む方が判断できません
玉山氏のご家族に関わる記述——一切扱いません
私自身の過去の投稿の表現をめぐる争い——これも事実評価の対立に入ります
第三者の方に関わる記述——ご本人の同意なく巻き込むことになります
包括的な否定(「誹謗中傷したことは一度もない」等)——反証するには事実の評価が必要になります
論理の問題ではなく行動にあたるもの——批判の形を扱う記録なので、対象外としました
扱わないと決めたものを書いておくのは、選び方を確かめていただくためです。 都合のよいものだけを拾っていないことは、この一覧で判断していただけると思います。
引用と出典について
引用は、原文と照合したものだけを載せています
動画からの引用には、日付と時刻を付しました。自動文字起こしには誤変換が多いため、引用箇所は動画で文言を確認しています
私人の氏名は必要最小限にとどめました
投稿の時期が近接していることには触れていません。型ごとに独立したものとして扱います
評価について
私の評価は、評価と分かる形で書きます。事実の記述とは分けています。
論理の形について「成り立っていない」と書いた箇所はありますが、玉山氏の人物についての評価は書いていません。 そこに立ち入ると、この記録の基準そのものが崩れるためです。
この記録の性格
玉山氏に謝罪や訂正を求めるためのものではありません。
反論があれば、それはそれで公開の場に残るでしょう。この記録は、そのときに照合できるようにするためのものでもあります。
この記録の構成
七つの型に分けて整理しました。本文で扱ったものが37件、日付だけを一覧に残したものが12件です。
一.宣言の適用範囲(本文10件/一覧8件) 2025年3月18日の宣言について、何が「玉山さんに関する投稿」とされたか。
二.形式が同じなら、同じだとする(本文8件/一覧4件) 私のしたことと深田氏のしたことが並べられ、形が同じだから同じだとされる形。玉山氏は「どっちもどっち」と呼んでおられます。
三.原文にない主張の帰属(本文7件+近い形2件) 私の書いた文章が引用され、そこに書かれていない主張が、私の主張として扱われる形。
四.発言する資格を問う(本文7件) 述べた内容ではなく、私にそれを述べる資格があるかが問われる形。
五.名前の出ない誰かの評価(本文3件) 反論の代わりに、名前の出ない誰かがそう言っていた、と伝えられる形。
六.行為から意図を読む(本文2件) いいねの数や、どの投稿を添えたかといった外形から、私の内心が導かれる形。
七.抑えた行為が、あとで根拠になる(3件) 言い合いを続けないためにした行為が、あとでこちらの落ち度の根拠として使われる形。他の章から取り出して並べたものです。
番号について:各事案には「一-3」のように章と通し番号を付けました。あとから特定の箇所を示せるようにするためです。
同じ投稿が複数の章に出てくることがあります。 一つの投稿にいくつもの型が含まれている場合があるためです。その場合は、どちらにもその旨を書き添えました。二重に数えているわけではありません。
日付だけを一覧に残したものは、同じ型として記録しているが、原文の確認が済んでいないものです。確認できたものから本文に移します。
一.宣言の適用範囲
この型について
2025年3月18日、私はこう宣言しました。
今後、玉山さんに関する投稿は一切いたしません
以後、何が「玉山さんに関する投稿」に当たるかは、玉山氏の側が判断してこられました。
この章は、その範囲がどこまで広がったかの記録です。判断が正しいかどうかではなく、何が対象とされたかを並べます。
一-1 2025年11月30日・X(基点)
対象:私の11月29日の投稿。深田氏の街宣についての感想で、玉山氏への言及はありません。
玉山氏の投稿
本件は五月書房さんが私の名前を何の連絡もなしに使ったことが発端で起きた話で、私、玉山富士子が思い切り巻き込まれている話です。もう私に関連することのポストはしないとおっしゃってませんでしたか?
宣言の対象は「玉山さんに関する投稿」でした。「玉山氏が関係していると述べている出来事に関する投稿」ではありません。
ある出来事が自分に関する話かどうかを、当事者を名乗る側が決められるなら、範囲に上限がなくなります。
一-2 2025年12月1日・X
玉山氏の投稿
「約束」との部分、相互に約束を確認した、とかではなく、わさびちゃんが一方的に宣言された話でした。拡大解釈されているのは、むしろ、わさびちゃんなのでは?
一方的な宣言である、という点はそのとおりです。
ただ、一方的なものであれば、その意味を決めるのも宣言した側のはずです。ここでは、一方的であることを確認したうえで、範囲の解釈は玉山氏の側が行っておられます。
一-3 2025年12月1日・X
玉山氏の投稿:「に関する」という語の一般的な定義を引用。
ある事柄を指して、話題がその事柄と関連している、関わりを持っている、といった意味合いを示す表現。
語の意味については、そのとおりだと思います。
争点は語義ではありません。 ある出来事が「玉山氏に関連する」かどうかを誰が決めるかです。
そして「関わりを持っている」で足りるなら、世の中のたいていの事柄は、誰かと関わりを持っています。
一-4 2025年12月1日・X
経緯:私が「今後一切反応しませんのでどうかご理解ください」と述べ、玉山氏をブロックしました。
玉山氏の投稿(表題【自分の言ったことを貫き通そうよ】)
反応しない、とおっしゃってませんでした? でもどうやら、ブロック、という反応をされたみたいですね。 では、これからもわさびちゃんについての事実を述べていきますね。
「反応」が二つの意味で使われています。私が述べたのは、言葉で応答しないということです。ブロックは言論ではなく、接触の経路を閉じる操作で、応答しないための手段です。
この使い方だと、投稿の削除も、非公開にすることも「反応」になります。沈黙以外のすべてが、違反になります。
一-5 2025年12月26日・X
対象:五月書房新社への刑事告訴が不起訴となった件についての私の言及。
玉山氏の投稿
私は五月書房の件の核心人物にされてしまっています。 どうしても投稿されたいなら、やはりまず前言を撤回してからでないと、ご自分のご発言と合わず、筋が通らないんじゃないんですか?
一-1では「巻き込まれている」でした。ここでは「核心人物」になっています。位置づけが強まった分だけ、範囲も広がっています。
対象になったのは、司法手続き上の処分についての言及です。
一-6 2025年12月26日・X
対象:第三者の投稿のリポスト(三件)。私が書いた文章は含まれていません。
玉山氏の投稿:それぞれについて、宣言をされたのではないですか、と提示。
リポストした投稿には、玉山氏への言及がありません。それでも「玉山さんに関する投稿」とされました。
ここで述べているのは、リポストに責任が生じないということではありません。宣言の対象に入るかどうかの話です。私が書いたのでもなく、玉山氏に触れてもいない投稿までが、その範囲に入るとされています。
一-1には、まだ「関連はある」と言う余地がありました。ここにはそれもありません。
一-7 2026年2月5日・note記事
対象:私が2026年1月に書いた文章。一般論であり、固有名詞は一つも含まれていません。
ある人物が、過去の経緯から「今後、その人物"本人"に関する投稿は行わない」と自己宣言したとします。ここで注意すべきなのは、この種の宣言が制限するのは特定の人物そのものを主語として扱う言論であって、その人物が「関係していると主張するあらゆる出来事」までを無制限に封じるものではない、ということです。
玉山氏の応答
⇒また玉山に関する投稿をされましたね。
宣言の範囲について論じることが、宣言の違反とされています。
範囲が広すぎると考えても、そう述べること自体が範囲に入ります。適用範囲を争う場所がありません。
一-8 2026年2月23日・note記事
時系列(すべて公開の記録です)
2025年3月、私はnote記事「玉山富士子さんへ」で、二点をお願いしました。玉山氏はそれに応答され、削除するかどうかは自分の自由である、と述べておられます。
同月18日、私は宣言をしました。以後、この件を再び持ち出したことはありません。
2026年2月8日、私はこの件を、基準の一貫性の問題として挙げました。
玉山氏の投稿
わさびちゃんはその後この件について提起されなかった。今回はまた持ち出して、明らかに私玉山の印象を悪くしようとされていたね。
提起しなかったのは、宣言があったからです。そして玉山氏は、その宣言を「真摯に受け止めている」と述べておられます。2026年2月19日の動画(16:50)にも、こうあります。
私はわさびちゃんの宣言を真摯に受け止めておりましたので
宣言を守って黙っていた期間が、後から、争点がなかった証拠として扱われています。
一-9 撤回の条件(四つの版)
宣言を撤回するには何が必要か。示された条件は、時期によって違います。
2025年12月26日・X
やはりまず前言を撤回してからでないと、ご自分のご発言と合わず、筋が通らないんじゃないんですか?
2026年2月5日・note記事
わさびちゃんは謝って、被害者の私への宣言を撤回する、とか、表現を訂正する、と言って対応すれば済む話なのに。
2026年2月8日・X
ご自分がなさってきたことに素直に「ごめんなさい、投稿したいので、撤回させて下さい」と言えばいいのでは?
2026年2月19日・動画(16:22〜16:45)
被害者を悪者にしてご自分のメンツを保つような形での撤回って、ご自分でどう思われますか? もし本当に撤回されるのなら、相手側、つまり被害者側が納得するような誠実な理由が必要なのでは。
十四日の間に、「言えば済む」から「相手が納得する理由が要る」まで動いています。
そして最後の版では、納得するかどうかを決めるのも、相手の側になります。
(一-2で確認したとおり、この宣言は一方的なものであるとされていました。)
一-10 2026年1月26日・note記事
対象:2026年1月24日の私の投稿。衆議院選挙に立候補の意向を示した方について、前言を撤回して述べた声明です。
玉山氏の記述
また、五月書房さんと深田氏のトラブルは、ビッグプロットの件である限りにおいては、明らかに「玉山に関する」内容になるということは、本件の経緯を見てきた多くの方々にもご賛同頂けるのでは思います。
「である限りにおいては」と、ご自身が限定を置いておられます。
ところが、対象とされたのは声明の全体です。声明は、公職の候補者についての論評でした。
同じ記事には、この投稿について、当事者であるか、判決の前に述べてよいか、という問いも並んでいます(四-5、四-6)。
この三つが同時に成り立つとき
一-8 守って黙っていた件は、後から持ち出せません。争点がなかったことにされます。
一-7 範囲について論じることは、範囲の違反とされます。
一-9 撤回するには、相手の納得が必要とされます。
宣言は、守っても、論じても、やめてもいけないものになります。
私が全面的な撤回に至ったのは、この構造のためです。
この型について記録に残したこと
本文で扱ったもの
一-1 2025年11月30日・X
一-2 2025年12月1日・X
一-3 2025年12月1日・X
一-4 2025年12月1日・X
一-5 2025年12月26日・X
一-6 2025年12月26日・X
一-7 2026年2月5日・note
一-8 2026年2月23日・note(3月1日に反復)
一-9 2025年12月26日・X/2026年2月5日・note/2月8日・X/2月19日・動画
一-10 2026年1月26日・note
同じ型として記録しているが、本文では扱わなかったもの
・2026年1月29日……社名が出てくること
・2026年2月6日……宣言の16か月前に書いた書評
・2026年2月8日……玉山氏の投稿のコメント欄でなされた、第三者への応答
・2026年2月21日……書名の誤記と価格を指摘した投稿
・2026年2月28日……複数の異なる宣言を一括して扱ったもの
・2026年3月21日……第三者との議論の中での書名の言及
・2026年3月22日……別の書籍の書評(内容証明の対象物であるという理由)
・2026年3月26日……「深田氏といえば玉山」という関係を理由とするもの
扱わなかったもの
複数名の宣言をまとめて扱った件——他の方の宣言や行動に関わります。私が説明する立場にありません
深田氏の著作についての言及が対象とされた件——三冊すべてが別々の理由で対象になっていますが、内容に立ち入ると別の争点を招きます
二.形式が同じなら、同じだとする
この型について
私のしたことと深田氏のしたことが並べられ、形が同じだから同じだとされる形です。
玉山氏はこれを「どっちもどっち」と呼んでおられます。表題にも繰り返し使われています。
批判が妥当かどうかは、何を、どんな根拠で、どう述べたかで決まります。「厳しく批判している」という形からは、そのどれも分かりません。
共通点を数えているのは、玉山氏です
この型を挙げるにあたって、先に書いておきたいことがあります。
私が探して集めたものではありません。 共通点を集めて数えておられるのは、玉山氏ご自身です。
2026年2月5日
共通点をリストアップしています
2026年2月8日 8:38
一気に三つ加わりましたね
2026年2月8日 14:11
また一つ加わりました
2026年2月24日
このお二方の共通点の一つ
以下に並べるのは、公開の場で示された分です。
二-1 2026年1月11日・X
【やはりどっちもどっち?】 深田氏も、時には暴言付きで深田氏を毎日のように追及されてる深田氏曰くの「呉思国軍団」の方々も、人を厳しく批判するのが大好きでいらっしゃるようです。 ご自分達のなさってきた数々のことは大丈夫ですか? お仲間さん達以外の人々の厳しいチェックに耐えられますか?
一致させられているのは「人を厳しく批判している」という点です。
この基準だと、批判する人はみな同じ枠に入ります。 何を批判したかも、その批判が当たっているかも、問われません。
二-2 2026年7月23日・X
私の投稿(2025年5月31日)
いつも「お金がないの、応援して」「いつも手弁当、持ち出しなの」などと言っているのに何故か着々と増えていくハイブランドコレクション。 #FMコレクション
玉山氏の投稿
【「どっちもどっち」】 深田氏は、これまで、高市首相のファッションについて何度も批判してきた。 深田氏曰くの「呉思国軍団」の方々も、「FMコレクション」と称し、毎度批判してきた。 …また一つ、友達が仰っていた「どっちもどっち」を確認。 そもそも、何を着ようとその人の自由なのでは?
私が書いたのは、服装についてではありません。資金がないと訴えて支援を募る一方で、高額な品が増えているという食い違いについてです。
「何を着ようと自由」——そのとおりです。そこを問題にしている人がいません。
一致させられているのは「服装について書いている」という形だけです。
(この件は、別の記事「記録は、言い換えれば消えるのか」でも扱いました。)
二-3 2026年7月26日・X
三日後にも、【「どっちもどっち」また発見】という表題で、私の別の投稿が同じ枠に置かれました。
こちらは私の人物像についての評価を含みますので、内容には立ち入りません。 ここで記録しておきたいのは、この枠が繰り返し使われているということだけです。
二-4 2026年2月19日・動画(26:48〜27:13)
わさびちゃんも深田さんも私をブロックしています。Xやnoteで私をブロックして、私の反論がご自分の支持者さんには見えないようにされています。わさびちゃん、深田さんとどう違うんですか? ブロックを解除しない限り深田さんと同じだと言われても仕方ないと思いますけど。
一致させられているのは「ブロックしている」という行為です。
私がブロックしたのは、やり取りを続けないためでした。一-4で見たとおり、その同じ行為は、**宣言に反する「反応」**としても扱われています。
ブロックすれば反応したことになり、ブロックしたままでいれば深田氏と同じになる。同じ一つの行為が、二通りの根拠に使われています。
二-5 2026年2月19日・動画(8:27〜8:58)
私が2026年2月8日に書いた指摘について、感想として述べられた部分です。
わさびちゃんはやはりわさびちゃん。(深田氏)も自分を守るために本来の問題の焦点をそらして、直接関係ない部分に焦点を当てて、相手がやっていないことを相手がやったと言い、相手の印象を悪くする。で、自分の潔白をめちゃくちゃ強調する。
複数の行為が、まとめて一致させられています。
同じ内容が、五日後にX上でも書かれています(2026年2月24日、表題【深田氏とわさびちゃんの得意技の一つ】)。そちらは三-5で扱いました。
二-6 2026年3月1日・X
→わさびちゃん、人を傷つけてでもご自分を守るというのなら、あの人と一緒よ。
一致させられているのは「人を傷つけてでも自分を守る」という点です。
中身は書かれていません。 何をしたことがそれに当たるのかは、示されないままです。
二-7 2026年3月24日・X
深田氏についての人物評をいくつか挙げたうえで、こう結ばれています。
やっぱり、似たもの同士?
深田氏についての評価が当たっているかどうかは、ここでは扱いません。この記録の主題ではありません。
記しておきたいのは、私がその評価に当てはまるとされた根拠のほうです。
挙げられているのは、過去のあるやり取りが一件だけです。しかもその意味については、双方に言い分があります。
私の何がその評価に当たるのかは、示されていません。
二-8 2026年2月5日・note記事
お嫌かもしれないんですが、他の人の名誉やプライドは自分はどうでもいい、というところも、あなたが看過できない人とそっくりだと思います。
あ、ちなみに、今、わさびちゃんとわさびちゃんの看過できない方との共通点をリストアップしています。 また一つ加わりましたね。
一致させられているのは「他人の名誉を顧みない」という点です。
その直後に、共通点の一覧を作成中であることが書かれています。 この章の冒頭で挙げたのは、この記述です。
共通する形
一致させられているのは、形です。 厳しく批判している。服装について書いている。ブロックしている。どれも、その中身がどうであったかを教えることばではありません。
中身は検討されません。 私が何を根拠に何を書いたかは、この形の中では扱われないままです。
そして、この形はどこにでも当てはめられます。 誰かを批判すれば「批判している点で同じ」。黙れば「向き合わない点で同じ」。
この型について記録に残したこと
本文で扱ったもの
二-1 2026年1月11日・X(一致させたもの:人を厳しく批判している)
二-2 2026年7月23日・X(服装について書いている)
二-3 2026年7月26日・X(枠の反復として記録)
二-4 2026年2月19日・動画(ブロックしている)
二-5 2026年2月19日・動画(焦点をそらす/相手の印象を悪くする)
二-6 2026年3月1日・X(人を傷つけてでも自分を守る)
二-7 2026年3月24日・X(人柄についての評価)
二-8 2026年2月5日・note(他人の名誉を顧みない)
同じ型として記録しているが、本文では扱わなかったもの
・2026年1月29日……指摘を受けても続けている
・2026年2月8日……他人に厳しく、自分に甘い
・2026年2月23日……自分の面子のために相手を傷つける
・2026年3月25日……「ズバリ同じことをした」
扱わなかったもの
私の人物像についての評価を含むもの——当たっているかどうかは、公開の記録では確かめられません
深田氏の言動そのものの当否——この記録の主題ではありません
三.原文にない主張の帰属
この型について
私の書いた文章が引用され、そこに書かれていない主張が、私の主張として扱われる形です。
やり方は一つではありません。文の後半を落とす。断り書きを主張として読む。言葉を字義どおりに受け取る。依頼を命令として扱う。共通しているのは、変形された文言に対して評価が下されていることです。
原文はいずれも公開されています。並べて読めば、確かめられます。
三-1 2026年4月23日・動画(1:08〜1:53、3:52)
私が書いた文面(2025年3月18日、X)
前言を撤回し、先日の謝罪も含め、玉山さんがご不快に感じられた点全てに対し心からお詫び申し上げます。悪意は全くありませんでしたが、結果として傷つけてしまい、大変申し訳ございませんでした。
動画で引用された部分(1:08〜1:16)
ご不快に感じられた点全てに対し心からお詫び申し上げます。悪意は全くありませんでした——とおっしゃった方がおられました。
「が、結果として傷つけてしまい、大変申し訳ございませんでした」が落ちています。
そのうえでの評価(1:45〜1:53)
あんたが不快に思うからしょうがないから謝るけど、自分は悪意は全くありませんという文脈でおっしゃったり
”この動画の表題は【悪意は全くありません?】”です。落とされた側の半分が、そのまま表題になっています。
原文は「悪意はなかったが、結果として傷つけたことを謝る」という文です。前半だけを取れば「悪意はないのだから自分は悪くない」と読めます。接続の「が」以降を落とすと、文の向きが変わります。
なお、動画の3:52で「まず、悪意は全くありませんでしたの、わさびちゃん」と述べられており、この文面が私のものであることは明示されています。
一か月前には、全文が読み上げられています
2026年3月23日の動画(14:15〜14:39)で、玉山氏はこの同じ文面を読んでおられます。
前言を撤回し、の謝罪も含め、玉山さんがご不快に感じられた点全てに対し心からお詫び申し上げます。悪意は全くありませんでしたが、結果として傷つけてしまい、大変申し訳ございませんでした。
後半を含めた全文です。 一か月後の動画では、その後半がありません。
三-2 2026年4月23日・動画(4:11〜5:19)
私が書いた文面(2023年5月11日、X)
ただ私は日々デマ情報を撒き続ける深田萌絵さんのことがどうしても許せないという気持ちになっておりますので投稿が偏りますが
動画での展開(4:28〜4:48)
なるほどね。許せないから投稿が偏るってことですね。で、許せないから投稿は偏るのが当然ってことですか? 許せないから深田氏の周りの人も許せないってことですか?
「投稿が偏りますが」は、話題が深田氏に偏ることについての事前の断り書きです。文はそこで終わらず、「が」で続いています。
それが「偏るのが当然だ」という主張として読まれ、さらに「周りの人も許せない」という別の主張へ展開されています。原文にどちらも書かれていません。
(この後に続く部分は、当時の経緯についての事実認識に関わるため、ここでは扱いません。)
三-3 2026年1月11日・X
私の投稿(2026年1月9日)
ある方の投稿への返信として、「そんなあなたに処方箋。」と書き、私のnote記事へのリンクを添えました。
玉山氏の投稿(2026年1月11日)
「処方箋」ってことは、投稿者の方は病気だ、と言いたいんですか?
「処方箋」が何を指すかは、同じ投稿の中に示されています。添えたリンク先の記事です。 その記事は、返信先の方が紹介しておられた動画の内容を扱ったものでした。
読んでいただきたい記事がある、という意味で使った言葉です。そこから「病気だと言いたいのか」という主張は出てきません。
比喩が何を指しているかは、投稿を見れば分かります。指す先を外すと、言葉だけが残ります。
(この投稿には、発言する資格に関わる問いも含まれています。そちらは四章で扱います。)
三-4 2026年2月8日・X
私の投稿(2026年2月8日)
別の場所で私に向けられていた発言について、こう書きました。
……などという低レベルな人格攻撃で盛り上がっておきながら、よく私にリプライして来れますね。
その不誠実な二面性を抑制して差し上げるには、ブロックが最適な手段と言えるでしょう。
「低レベル」も「不誠実」も、私に向けられていた発言と、その書き手の態度について書いた語です。
玉山氏の投稿(同日)
表題は【低レベル&不誠実】。本文にはこうあります。
ちなみに、わさびちゃん発の「低レベルの人格攻撃」ポスト、少なくありません。
被害者に対する宣言を反故にすることは、誠実と言えるのでしょうか?
私のポストが実際にどうであったかは、読む方が判断されることです。ここで記しておきたいのは、表題に使われた二つの語が、いずれも私の文章にあった語であり、私が別の対象について書いたものだという点です。
向けた先から切り離せば、同じ語が、書いた本人に向き直ります。
(この投稿にも、発言する資格に関わる問いが含まれています。そちらは四章で扱います。)
三-5 2026年2月24日・X
私が述べたこと(2026年2月8日)
「呉思国軍団」という言葉の扱いについては看過できない、と書きました。言葉の使い方についての指摘です。
玉山氏の投稿(2026年2月24日、表題【深田氏とわさびちゃんの得意技の一つ】)
ご自分が指摘された時などに、”実際は相手がやってないことを、相手がやった、許せない!看過できない!”と言って、問題の焦点を逸らしご自分の責任逃れを図ろうとすることは、このお二方の共通点の一つ。
「やったか、やっていないか」の話に置き換えられています。
私が問うたのは、使い方についてでした。使っていないとは、一度も書いていません。
そして、この投稿に添えられた動画の切り抜きには、玉山氏ご自身の次の発言が含まれています(8:00〜)。
私はこの言葉を使う際に鍵括弧をつける、または「深田氏の言うところの」……
使っていること自体は、添えられた資料の中で語られています。 争点は、そこにはありませんでした。
三-6 2026年3月23日・X
私の応答(ある方から「謝罪は求めなくて大丈夫ですか」と問われて)
"低脳児呼ばわり"は確かに酷いと思いましたが、あれは私が謝罪し削除した投稿を受けての発言なので今ここで取り上げるのは違うかなと思ったと言う事と、今の段階で玉山さんに謝罪を要求するつもりはないので取り上げませんでした。
理由を二つ書いています。自分が謝罪して削除した投稿を受けての発言なので、いま取り上げるのは違うと考えたこと。そして、いまの段階で謝罪を求めるつもりがないこと。
玉山氏の投稿(2026年3月23日、表題【だって、無いもんね】)
→だって、玉山はそのように言ってない、謝罪対象として要求するものは無い、とご自分で分かってらっしゃるからでしょ?
「無いから求めなかった」と読まれています。私が書いたのは「酷いとは思ったが、求めない」です。
この読み替えの元になった私の文章は、玉山氏が添えられた画像の中に、そのまま写っています。 「確かに酷いと思いましたが」の部分も含まれています。
三-7 2026年3月24日・X
私が書いたこと(2026年2月8日)
ある私人の方のご家族に関わる投稿について、シェアの中止と画像の削除をお願いしたが応じていただけなかったこと、その後「シェアでも問題になるらしい」と発信されていることを挙げ、基準の一貫性に疑問がある、と書きました。
玉山氏の投稿(2026年3月24日、表題【人の言論自由も尊重しませんか】)
名前を挙げた方々について「私と直接関係ない方です」「私達は彼らを積極的に支持せねばならぬ義務はないよね」と述べたうえで、こう書かれています。
わさびちゃんの、投稿を削除せよ、は、さすがに強過ぎる表現なんじゃないですか?
三つの点が変わっています。
お願いが、命令になっています。 私が書いたのは「お願いしても応じていただけず」です。
対象が広がっています。 お願いしたのは画像の削除であって、投稿そのものではありません。
求めた内容が変わっています。 私はどなたかを支持してほしいとは書いていません。それが「積極的に支持せねばならぬ義務」の話になっています。
近い形:答える相手が入れ替わる
上の二つとは仕組みが少し違いますが、同じ動画に、問いかけた相手が入れ替わる例があります。
例1(9:09〜9:51)
私の投稿(2021年7月12日)
顔出ししていないから発言を信じない。私もよく使う言葉ですが、ご本尊自らが顔出ししていない自称主婦を頼っているのは滑稽ですね
これは、深田氏の側の基準が一貫していない、という指摘です。
動画での応答
顔出ししていようがしていまいが、内容をよく読んでいただければ、他では手に入らない日本語での現地情報だと分かるはずです
答えられているのは、玉山氏の発信の価値についてです。問うていた相手が違います。
例2(11:14〜11:57)
私の投稿(2021年7月24日)は、深田氏のファンが「顔出ししない発言は信じない」と言いながら玉山氏の発言は受け入れている、という趣旨のものです。
動画での応答
わさびちゃんは私の書いた記事の内容を真面目に検証したことありますか?
こちらも、問うていた相手が違います。
共通する形
原文が公開されています。 どれも確かめられる状態にあります。
変形は、いずれも一方向です。 私の文面は、私にとって不利な向きに変形されています。逆向きの読み違いは、確認できた範囲では見当たりません。
評価は、変形されたあとの文言に対して下されています。 「自分は悪くないという文脈」も「偏るのが当然」も、原文に当たれば書かれていないことです。
この型について記録に残したこと
三-1 2026年4月23日・動画(1:08〜1:53、3:52)/対比:2026年3月23日・動画(14:15〜14:39)
三-2 2026年4月23日・動画(4:11〜5:19)
三-3 2026年1月11日・X(対象:2026年1月9日の私の投稿)
三-4 2026年2月8日・X(対象:同日の私の投稿)
三-5 2026年2月24日・X(対象:2026年2月8日の私の投稿)
三-6 2026年3月23日・X(対象:第三者への私の応答)
三-7 2026年3月24日・X(対象:2026年2月8日の私の投稿) 近い形 2026年4月23日・動画(9:09〜9:51、11:14〜11:57)
扱わなかったもの
三-2に続く部分——当時の経緯についての事実認識に関わります
私の元の投稿の表現そのものをめぐるやり取り——事実評価の対立に入ります
四.発言する資格を問う
この型について
私が述べた内容ではなく、私にそれを述べる資格があるかが問われる形です。
当事者ではない。匿名である。ブロックしている。直接の関係がない。——理由はそのつど違いますが、結論は同じです。 中身の話に入らないまま、話す立場のほうが問われます。
四-1 2026年1月11日・X
三-3で扱った投稿の、後半部分です。
わさびちゃん、 実名や対面で、相手に同じことを言えますか?
問われているのは、書いた内容ではなく、どういう立場で書いたかです。
実名であるか、対面であるかによって、書かれたことの当否は変わりません。
四-2 2026年2月8日・X
三-4で扱った投稿の一部です。
被害者に対する宣言を反故にすることは、誠実と言えるのでしょうか?
同じ投稿には、こうもあります。
他方、私に関してあれこれ仰るのであればブロック解除しないと。
述べてよいかどうかが、二つの条件で問われています。 宣言を守っているか。ブロックを解除しているか。
四-3 2026年2月19日・動画(7:16〜7:33)
私が「特定界隈の言動が酷くなっている」と書いたことについてです。
「特定」ってどこ? はっきり言えばいいんじゃないですか? 「ひどい」って具体的に何がひどいですか? 具体例を示してください。
具体例を求められています。
同じ投稿の中に、具体例は書いてあります。 「呉思国軍団」という言葉の扱いについて、私は看過できないと述べ、その理由も書きました。玉山氏はその部分を、同じ動画の直後(7:39〜)で読み上げておられます。
四-4 2026年2月19日・動画(26:48〜27:13)
わさびちゃん、深田さんとどう違うんですか? ブロックを解除しない限り深田さんと同じだと言われても仕方ないと思いますけど。
ブロックしたままでは、深田氏と同じだとされます。
(この発言は、形式の一致による等価化でもあります。二-4を参照してください。)
四-5 2026年1月26日・note記事
対象:2026年1月24日の私の投稿。衆議院選挙に立候補の意向を示した方について、前言を撤回して述べた声明です。
「看過ができません」。この言葉、当事者が言うのなら分かりますが、これまでわさびちゃん自身は深田氏からなにか違法のようなことをされましたか?
被害を受けた当事者でなければ言えない、という基準です。
対象になったのは、公職の候補者についての論評でした。この基準を採ると、被害を受けていない有権者は、候補者について何も言えないことになります。
四-6 2026年1月26日・note記事(同じ記事)
同じ記事に、もう二つの問いがあります。
あなたは判決が出る前から全容が見えている預言者かなにかですか?
前からお聞きしたかったんですが、わさびちゃんは裁判官でしたか? 裁判官ですら、対象者の白黒や刑罰が本当に決まってからしか発言できないことを、何故あなたはそれが決まる前に発言できるんですか?
判決が出る前に述べてはならない、という基準です。
この基準を採ると、司法の判断が出るまで、誰も何も言えなくなります。報道も、論評も、選挙での判断もできません。
そして——同じ記事の冒頭には、こう書かれています。
わさびちゃんによる長年の私に関するデマ発信や私への誹謗中傷について私から指摘されたら
その評価が当たっているかどうかは、ここでは問いません。判決を経ていない事柄についての評価であることは、確かです。
基準が、その基準を述べた記事自身に適用されていません。
四-7 2026年3月1日・X
私が書いたこと(2026年2月8日)
私は今の段階での自分への評価や攻撃そのものは正直どうでもいいと思っています。ただ他人の出自や歴史に関わる言葉を軽く扱う姿勢だけは見過ごせません。
玉山氏の投稿(表題【悪者にされた人の気持ちも考えてますか?】)
・相手とは直接関係ない方について、この方を語るならこうでなければならぬ、と、ご自分の考える基準を理由に相手を悪者にする。
直接の関係がない方について語ってはいけない、という基準です。
四-5と並べると、位置がなくなります。
自分のことであれば、被害の当事者ではないから資格がない(四-5)。 他人のことであれば、直接の関係がないから語るな(四-7)。
どちらにも当たらない立場が、残りません。
どの選択にも、咎めが対応します
ブロックをめぐって、三つの扱いが記録に残っています。
ブロックする——「反応した」ことになり、宣言に反するとされます(一-4)
ブロックしたまま論じる——解除しないなら述べる資格がないとされます(四-2)
ブロックを解除する——私が解除しなかった理由は、やり取りを続けないためでした
同じ一つの行為が、どちらに転んでも咎めの根拠になります。
この型について記録に残したこと
本文で扱ったもの
四-1 2026年1月11日・X(実名か、対面か)
四-2 2026年2月8日・X(宣言を守っているか/ブロックを解除しているか)
四-3 2026年2月19日・動画(具体例を示せ)
四-4 2026年2月19日・動画(ブロックを解除しない限り同じ)
四-5 2026年1月26日・note(被害の当事者であるか)
四-6 2026年1月26日・note(判決の前に述べてよいか)
四-7 2026年3月1日・X(直接の関係がない方について語ってよいか)
扱わなかったもの
資格を問う基準を、玉山氏ご自身が満たすかどうか——基準そのものが成り立たないという話で足ります。 誰が満たすかを論じ始めると、別の争いになります
五.名前の出ない誰かの評価
この型について
私の主張に対して、玉山氏が反論を書く代わりに、名前の出ない誰かがそう言っていたと伝える形です。
伝えられるのは評価だけで、理由は書かれていません。誰が言ったのかも分かりません。そして多くの場合、「ご参考までに」といった留保が添えられます。
伝聞である以上、内容の正しさは玉山氏が引き受けていません。同時に、私はその評価に反論できません。誰が、どういう理由でそう言ったのかが分からないからです。
三例あります。
五-1 2026年2月19日・動画(21:12〜21:29)
※3月2日に切り抜きとして再公開
私が宣言を一部撤回したことについて述べた部分で、こう言われています。
ご自分でどう思いますか。一般の方々はもちろん、法に詳しい方まで、わさびちゃんの見解は違うとおっしゃってます。
私が撤回について述べた見解は、公開の場に文章で残っています。そこに具体的な誤りがあるなら、指摘できるはずです。
しかし示されたのは、誰かがそう言っていたということだけでした。
「一般の方々」も「法に詳しい方」も、誰なのか分かりません。何人なのかも、どの部分について「違う」と言ったのかも書かれていません。確かめる方法がなく、答えようもありません。
五-2 2026年2月5日・note記事(項目④)
あるフォロワーさんはこのようにおっしゃっていた。 「わさびさんの文章は、民進党がいかにも苦しい立場の時に、民進党を支持するロジックを難しい言葉を駆使して構築しようとする日本の言論人みたい。」
私の文章についての評価が、伝聞の形で示されています。
どこがどう「苦しい立場を支えるロジック」なのかは書かれていません。そう見えるという印象が示されているだけです。
五-3 2026年2月5日・note記事(項目⑥)
先日、ある法律に詳しい方とお話しした時に、その方もわさびちゃんの投稿を読まれました。 その方は、わさびちゃんのご主張は違います、といったようなことを仰ってました。 ジャストご参考までに、専門家のご意見もお伝えしておきます。
「違います」という結論だけが伝えられています。
どの主張が、どういう理由で違うのかは書かれていません。 そして、どなたなのかも分かりません。「ジャストご参考までに」と仰られても参考に出来ません。
三例に共通する形
理由が書かれていません。 伝えられるのは結論だけです。どこがどう違うのかが分からなければ、検討のしようがありません。
誰が言ったのかが分かりません。 「フォロワーさん」「法律に詳しい方」「一般の方々」。実在を疑っているのではありません。確かめられないと、評価として扱えないということです。
留保が添えられています。 「一応お伝えしておきます」「ジャストご参考までに」。伝えているだけで、自分の主張ではない、という位置に置かれます。
この三つが揃うと、反論の形をとらずに、反論したのと同じ効果が生まれます。読む人には「専門家も違うと言っている」という印象が残り、私には答える手がかりがありません。
同じ形が、別の場面でも使われています
他人の言葉を借りて自分の位置を確保する形は、この記録の外でも見られます。
「呉思国軍団」というラベル——「深田氏曰くの」と添えられます
「低能児」という語——「フォロワーさんの言葉を借りると」と添えられます
いずれも、その語を使うことは選びながら、内容の責任は引き受けない形になっています。この二件については、別の記事「記録は、言い換えれば消えるのか」で扱いました。
この型について記録に残したこと
五-1 2026年2月19日・動画(21:12〜21:29)/3月2日に切り抜きで再公開 五-2 2026年2月5日・note記事(項目④) 五-3 2026年2月5日・note記事(項目⑥)
扱わなかったもの
同じ形の発言は他にもありますが、次のものは収録していません。
私に向けられたものではないもの(第三者についての評価を伝えるもの)
法的な措置に関わる言及を含むもの——批判の論理の問題ではなく、別の性質の話になるためです
六.行為から意図を読む
この型について
外から見える行為から、私の内心が導かれる形です。いいねの数、どの投稿を添えたか——確かめられるのはそこまでで、そこから先は本人にしか分かりません。
私はこれに否定で答えられません。否定しても「分かっているはずだ」と返されれば、それ以上進みようがないからです。
ここで記録するのは、断定が当たっているかどうかではありません。断定の根拠として示されているものが何かです。
六-1 2026年1月2日・1月9日・2月6日・X
2026年1月2日
もし、1週間後にビッグプロットに関する部分が残ってるようでしたら、玉山や本件について私に賛同する方々は、わさびちゃんは、ご自分の宣言を反故にしても意に介さず、ご自分の名誉や信用よりも、Xの172いいね、noteの32いいね(2日現在)の方が大事なのだと認識させて頂きます。
2026年1月9日(表題【1週間経ちました】)
ご自分の名誉や信用よりも、仲間の皆さん達からの沢山のいいねの方がお大事、のようですね。
2026年2月6日
わさびちゃん、115いいねのために、またも宣言を破るんですか?
2026年2月5日・note記事
五月書房さんの話に興味を持っている方は大勢いらっしゃるから、いいねが集まりやすいよね。 そうした話題について投稿しなきゃいけない、投稿をされたい、といったことでしたか?
根拠として示されているのは、いいねの数です。数は誰にでも見えます。しかし、その数が私の動機だったかどうかは、数からは分かりません。
そして、この形には否定の余地がありません。いいねが多ければ「それが目当てだ」と言え、少なければ「狙って外した」と言えます。どちらに転んでも成り立つ主張は、確かめようがありません。
六-2 2026年2月19日・動画(22:22〜23:55)
私が宣言について投稿した際、玉山氏が問題にしておられるものとは別の投稿を添えていた、という点についてです。
これ、つけてるリンク、わさびちゃんが出したいわゆる自分の宣言とは違うですよね。こちらを出した理由は何ですか?
隠された意味は、玉山が悪いという部分を示して、ご自分は悪くない、ということを強調したかったからですが、でもあなたも十分わかってらっしゃるはずです。
根拠として示されているのは、どれを添えたかという選択です。
そして「あなたも十分わかってらっしゃるはずです」という形になっています。私が否定しても、この形は変わりません。
同じ箇所で、表現が「一切いたしません」から「控える」に変わっていることについても、読者の印象を変える意図があったのではないか、と述べられています。
二例に共通する形
根拠は、外から見える行為です。 いいねの数も、どれを添えたかも、誰でも確かめられます。
導かれるのは、内心です。 そこは誰にも確かめられません。
否定しても覆りません。 「分かっているはずだ」「どちらでも説明がつく」という形になっているためです。
行為から意図を導くこと自体が、常に誤りだとは思いません。ただ、導いた結果を確かめる手段がないなら、それは指摘ではなく、断定です。
この型について記録に残したこと
六-1 2026年1月2日・1月9日・2月6日・X/2026年2月5日・note(四回) 六-2 2026年2月19日・動画(22:22〜23:55)
扱わなかったもの
数を数えていること自体——数えることは、それだけでは論理の問題になりません。ここで扱ったのは、数から動機が導かれている場合だけです
七.抑えた行為が、あとで根拠になる
この章について
ここまでの章から、一つだけ取り出して並べます。
言い合いを続けないためにした行為が、あとで、こちらの落ち度の根拠として使われている——という形です。
三つあります。いずれも別の章で扱ったもので、日付も内容も別です。
一つめ ブロックしたこと
私は「今後一切反応しません」と述べ、玉山氏をブロックしました。やり取りを断つための操作です。
それが「反応した」ことにされました(一-4)。
反応しない、とおっしゃってませんでした? でもどうやら、ブロック、という反応をされたみたいですね。
そして、ブロックしたままでいることも、根拠になりました(四-2、四-4)。
私に関してあれこれ仰るのであればブロック解除しないと。
ブロックを解除しない限り深田さんと同じだと言われても仕方ないと思いますけど。
解除すれば、やり取りが再びできる状態に戻ります。どの状態でも、咎めが対応します。
二つめ 取り上げなかったこと
第三者から「謝罪は求めなくて大丈夫ですか」と問われたとき、私は求めないと答え、その理由を書きました(三-6)。
確かに酷いと思いましたが、あれは私が謝罪し削除した投稿を受けての発言なので今ここで取り上げるのは違うかなと思ったと言う事と、今の段階で玉山さんに謝罪を要求するつもりはないので取り上げませんでした。
取り上げなかったことが、こう読まれました。
だって、玉山はそのように言ってない、謝罪対象として要求するものは無い、とご自分で分かってらっしゃるからでしょ?
求めなかったのは、その時点で求めるつもりがなかったからです。そう書いてあります。
三つめ 黙っていたこと
2025年3月に宣言をして以降、私はある件を提起していません。宣言を守っていたからです。
その期間が、こう扱われました(一-8)。
わさびちゃんはその後この件について提起されなかった。今回はまた持ち出して、明らかに私玉山の印象を悪くしようとされていたね。
黙っていた期間が、争点がなかった証拠として使われています。
三つに共通する形
どれも、事を大きくしないためにした選択です。 応答をやめる。求めない。黙る。
そして、どれも後から、こちらの落ち度の根拠になりました。
抑えれば抑えたことが根拠になり、抑えなければ抑えなかったことが根拠になる。この形では、どうしても咎められない選択がありません。
この章について記録に残したこと
一つめ 一-4(2025年12月1日)/四-2(2026年2月8日)/四-4(2026年2月19日)
二つめ 三-6(2026年3月23日)
三つめ 一-8(2026年2月23日、3月1日に反復)
おわりに
並べてみて分かったこと
集める前は、ここまでの数になるとは思っていませんでした。数が集まって、初めて見えたことを三つ書いておきます。
一つの投稿が、いくつもの型を含んでいます。
2026年1月26日のnote記事には、公職の候補者についての声明が「玉山に関する」内容にあたるという判断(一-10)と、被害の当事者でなければ言えないという基準(四-5)と、判決の前に述べてはならないという基準(四-6)が、同じ文章の中に並んでいます。
2026年1月11日の投稿には、比喩を字義どおりに受け取った部分(三-3)と、実名や対面でも言えるかという問い(四-1)が、続けて書かれています。
別々の型として整理しましたが、書かれた場所は同じです。
同じ資料が、先に全文で読まれ、後から一部だけ使われています。
2026年2月19日の動画で、玉山氏は私の応答を全文読み上げておられます。「確かに酷いと思いましたが」という部分を含めてです。その一か月後、その前半を落とした読み方が示されました(三-6)。
2026年3月23日の動画でも、私の謝罪文が全文で読み上げられています。「が、結果として傷つけてしまい、大変申し訳ございませんでした」まで含めてです。その一か月後、その後半を落とした引用が示されました(三-1)。
二つとも、先に全文があります。 読んでいなかったということではありません。
咎められない選択が、残りません。
ブロックすれば反応したことになり、しなければ資格がないとされます(七章)。黙れば争点がなかったことになり、述べれば宣言違反とされます(一章)。撤回しようとすれば、相手の納得が要ります(一-9)。
一つひとつは、そう不自然でもない言い分です。並べたときに、どこにも出口がなくなります。
この記録の限りについて
私が集めたものです。 基準は冒頭に書きましたが、当てはめたのは私です。見落としもあると思います。
扱わなかったものが、相当あります。 事実認識が対立している事案、ご家族に関わる記述、第三者に関わる記述、私自身の過去の表現をめぐる争い。数の上では、収録したものと同じくらいあります。
玉山氏の側にも言い分があります。 ここに並べたのは、私が「論理の形に問題がある」と判断したものです。その判断が正しいかどうかは、原文を読んだ方が決めることです。日付と出典を添えたのは、そのためです。
今後について
記録は、必要があれば書き足します。ここに並べたのは、いま原文を確認できたものです。
何か言われても、基本的には応じません。議論の応酬をする段階は、私の中ではもう終わっています。
ただ、何があっても黙っていると決めたわけではありません。そのときが来れば、そのときに考えます。
なお、この記事では、私人の氏名は必要最小限にとどめました。
以上です。


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