押尾被告、無罪を主張 女性死亡で裁判員裁判初公判
東京・六本木のマンションで合成麻薬MDMAを一緒に飲んだ飲食店従業員の女性(当時30)の容体が急変したのに、適切な措置をとらずに死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪などに問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判の初公判が3日午後、東京地裁(山口裕之裁判長)で始まった。被告は保護責任者遺棄致死罪について「生命が危険とは思わなかった。蘇生(そせい)措置もした。私は無罪です」として無罪を主張。著名芸能人が被告の裁判員裁判は初めてで、裁判員の判断が注目されそうだ。
証拠や争点を事前に絞り込む公判前整理手続き(非公開)は13回開かれた。容体が急変した後に救命措置が可能だったかどうかが主な争点。検察側は「すぐ救急車を呼べば助かった可能性がある」と主張する方針で、全面対決の構図となる。
公判期日は計8日間。証人尋問は19人に上る。現場マンションに駆けつけた消防士や、救急分野に詳しい医師、被害者と被告双方の知人らが法廷で証言する見通しだ。
14日に検察側の論告求刑があり、16日は終日、裁判官と裁判員が評議を行う。判決は17日に言い渡される。
起訴状によると、押尾被告は2009年8月、六本木のマンションで女性とMDMAを使用。女性がけいれんや錯乱などの中毒症状を示したのに、救急車を呼ばずに放置し、急性MDMA中毒で死亡させたとされる。
□押尾被告は昨年8月、MDMAを使用した麻薬取締法違反(使用)容疑で逮捕された。東京地裁は執行猶予付きの有罪判決とした。