Xユーザーの福永かつや@弁護士さん: 「黒川さんありがとうございます。 ちなみに、もしやるのであれば、勾留を決めているのは裁判所なので、拘置所よりは決定した裁判所が抗議の対象かもです。 ただ、勾留を決めている裁判官が、その後の公判を担当することもあるはずで、その構造も本来おかしいという議論もあります。」 / X