杉並区長“再選直後に23日の長期休暇”が物議も…「果たすべきは“説明責任”だけ」元議員の弁護士が指摘するワケ
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東京都杉並区の岸本聡子区長が、再選を果たした直後の7月9日の就任記者会見で、「次男のケア」を理由に7月13日から8月4日までの23日間にわたる長期休暇を取得すると表明し、その是非をめぐって議論が巻き起こっている。 【動画】就任会見で23日の休暇取得を表明(29分21秒~)(杉並区公式チャンネル) 岸本区長は、自身が率先して休暇を取ることで「職員が安心して長期休暇を取れる組織文化に貢献したい」と述べており、これに対しては「海外では政治家が3~4週間休むのが当たり前」「職員が介護休暇等を取得しやすくなる」など肯定的な反応もみられる。しかし他方で、首長の長期休暇は危機管理や日常業務の停滞を招くのではないかといった指摘もみられる。 政治家の休暇に関する法制度の現状はどうなっているのか。また、今回の長期休暇取得にはどのような問題があるのか。東京都国分寺市議会議員を3期10年、国会議員秘書を10年務めた経験を持ち、政治家に関するさまざまなルールに詳しい三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に話を聞いた。
政治家の「休暇」はそもそも労働法制の対象外
まず、政治家の「休み」を考える上で大前提となるのが、その法的な位置づけである。三葛弁護士は、そもそも首長や国会議員といった政治家は、一般の労働者とは異なる立場にあると指摘する。 三葛弁護士:「首長や議員は、特別職の公務員であり、労働基準法などの労働法制の適用対象外です。労働時間や就業場所も決まっていません。首長の場合、受け取るのも、一般労働者の労働の対価としての『賃金』(労働基準法上の用語として)ではなく、身分や職責に対する『給料』であり、性質がかなり異なります。 したがって、一般労働者のような『年次有給休暇』といった概念自体が、本来はなじみません。 もちろん、働いている人間である以上、休むべき時は休むべきだという一般論はありますが、法的な意味での『休暇』とは異なります。いつ休むかを自分で決められる反面、何か起きた場合には休みを取りやめて職務を全うすることも求められる立場です」 これまでも、総理大臣が「夏休み」「夏季休暇」として静養したり、議員が産休や病気療養で公務を離れたりする例はあり、理由があって休むこと自体が問題視されてきたわけではない。 岸本区長のケースについて賛否が分かれた理由の一つは、その「23日間」という期間の長さだろう。土日祝日を除いても16日間に及ぶ。 この点について、三葛弁護士は「わが国ではあまり例を見ない長期休暇であり、岸本区長が海外で約20年間生活した経験が影響しているかもしれません」と推察する。
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