立花孝志の勾留が、8か月を超えました。
まだ初公判すら開かれていません。
罪名は、亡くなった元県議への名誉毀損。「死者への名誉毀損」での起訴は歴史上初とされ、判例がないために裁判が始められないんです。
何が起きているのか。
記録↓
・2025年11月に逮捕→起訴。以後、保釈は却下続き。7/21に準抗告も棄却
・名誉毀損の刑は3年以下か罰金50万。相場は罰金〜執行猶予
・でも判決前の拘束は、すでに8か月超
・罰金や執行猶予で終われば「刑より長く拘束された」が確定する
しかも起こしたのは国ではなく、亡くなった県議の妻の告訴。代理人は人質司法を批判してきた郷原弁護士。単純な構図じゃない。
※有罪か無罪かはこれから裁判で判断。被告には無罪の推定。
判決の前に、どこまで人を縛っていいと思いますか。
拘束の是非も理由が外から検証できないことも問題だと思います。
- 前例なき罪と人質司法の中身、記事にまとめました↓
- 裁判が始められないなら拘束もおかしいのでは?
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