未経験で試用期間で雇用契約していたアルバイトが辞めると言ってきて、ネイルサロンのため技術の盗用の恐れがあるため今入っている予約をキャンセルして欲しいと頼んだら、 「一旦キャンセルすると言った手前ごめんなさい。

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未経験で試用期間で雇用契約していたアルバイトが辞めると言ってきて、ネイルサロンのため技術の盗用の恐れがあるため今入っている予約をキャンセルして欲しいと頼んだら、「一旦キャンセルすると言った手前ごめんなさい。
身内と軽く相談した結果、やはり一度入った予約をキャンセルするというのは、雇用時の条件に記載がなく、寝耳に水であるため、同意いたしかねることにしました。
技術チェックが不要であれば、労働契約に反しないと思われますので。
恐れ入りますが、上記、お伝え願います。また、以降のやり取りは、言った言わないを防ぐため、全て文面でお願いいたします。
また、雇用者としての発言に規約違反が見受けられますので、以降は全て御社抱えの弁護士にチェックいただいてお伝えいただけますようお願いいたします。最後に、ざっと調べたところ、雇用者は労働者に対し、30日前に解雇予告の義務がありますので、7月いっぱいまでは雇用していただきたく存じます。上記まとめとなりますが、私の希望する条件は以下の通りです。・7月の予約はキャンセルせず、通常通り出勤、および施術を行い、その分の時給もお支払いいただく。
・その際の技術チェックは行わない。
・ミニモ手数料についても、当初の通り、折半にてお支払いいただく。以上となります。
雇用者として不服な点あれば、必ず御社弁護士に内容確認の上、文面にて通達いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。こんな辞め方になってしまい、恐れ入りますが、私も勉強になりました。
短い間ですが、引き続きよろしくお願い申し上げます。私の発言に問題があるならば、発言を精査するためにも、以降は弁護士間でやり取りさせていただきたく存じますので、ご連絡先をご教示ください。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。」と言ってきました。こちら側としては揉めたくないので条件を飲もうと思いますが、弁護士を通してやり取りする必要がありますか?アシスタント: ご相談内容から、アルバイトの方との雇用契約や今後のやり取りについてお悩みですね。現在、相手側から「弁護士を通してやり取りしたい」と要望されていますが、実際に弁護士を介する必要があるかどうか気になっているということでしょうか?念のため、アルバイトの方との雇用契約書や就業規則などはお手元にございますか?
質問者様: 雇用契約書はあります。就業規則はありますが見せてません。
アシスタント: 雇用契約書の内容についてですが、今回のような予約のキャンセルや技術チェックに関する取り決めは記載されていますか?
質問者様: してませんでした。
アシスタント: アルバイトの方が辞める理由や、技術の盗用に関して具体的な懸念点はありますか?それとも、あくまで今後のトラブル防止のために慎重に対応したいというお気持ちでしょうか?
質問者様: 未経験から入り、技術を教えましたが他のサロンに移るわけではなく自分でやるそうです。
そのため顧客情報の漏洩や引き抜きが怖いです。
アシスタント: 顧客情報の管理や引き抜き防止について、雇用契約書やその他の書面で守秘義務や競業避止に関する取り決めはされていますか?
質問者様: 就業規則にはありますが、見せたことはありません。
アシスタント: アルバイトの方が退職後に顧客へ直接連絡したり、顧客情報を持ち出す可能性について、これまでに具体的な行動や兆候はありましたか?
質問者様: まだないですね。急に強硬姿勢なのが気になりますが。
アシスタント: 今後のやり取りについて、相手から「弁護士を通して」と言われていますが、現時点で直接の話し合いが難しいと感じますか?それとも、できればご自身で文面でやり取りを続けたいお気持ちでしょうか?
質問者様: いえ、直接やり取りできると思ったのでこう返そうと思います。藤田さんご相談の件、内容を確認いたしました。まず、予約のキャンセルについては、技術確認の一環として実施していたものですが、藤田さんのご意向を受け、7月のシフトは現時点の内容を尊重し、予定通り出勤・施術いただく形で進めてまいります。ミニモ手数料に関しては、面接時にご説明しご同意いただいていた内容ではございますが、契約書への明記が不十分だった点を踏まえ、従来通り藤田さんと当社で折半とさせていただきます。解雇予告に関するご指摘についても、藤田さんからの退職のご意向を受けて、7月末をもって自己都合退職という形で手続きを進めさせていただきたく存じます。また、今後の勤務終了に向けた準備の一環として、予約管理システム(ホットペッパービューティー)へのアクセス権限を、7月11日をもって制限させていただきます。
これは顧客情報保護および管理上の措置として行うものであり、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。予約の変更や出勤に関するご連絡は、すべて会社より文面にてご案内いたします。
インスタ等の藤田さんへお客様からご連絡が入った場合も、会社までご共有いただきますようお願いいたします。また、以降のやり取りにつきましても、ご希望のとおり文面にて対応させていただきます。必要に応じて、社内の顧問弁護士・社労士とも相談のうえご返答差し上げます。短い期間ではありましたが、お勤めいただきありがとうございました。
今後とも円滑なやりとりができますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
アシスタント: ご自身で文面でやり取りを進めるご意向、承知しました。念のため、今後のトラブル防止のために、やり取りは必ず記録に残る形(メールや書面)で行う予定でしょうか?
質問者様: そうですね。トラブル防止のために
アシスタント: ありがとうございます。最後に、今回の件で法律の専門家に確認したい具体的なポイントやご不安な点はありますか?(例:顧客情報保護、退職手続き、今後の対応方法など)
質問者様: おっしゃっていただいた、顧客情報の件や上記の件全てです。
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 自病があるのを黙っていたようで、他のスタッフに漏らしてました。低血圧で頭がぼーっとするようで薬を飲まないと話がままならない感じだったと。それは今回の件では強くは出れないでしょうか?
saws が 1 分 で回答 12 月前
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初めまして
弁護士のsawsと申します。回答内容を入力しておりますので、少しお待ちください。システム上消えてしまうことがありますので、一言メッセージを送って頂けますでしょうか。なお、電話相談の案内が自動で表示されるかと思いますが、このままチャットにてご対応させて頂きます。
お客様
宜しくお願い致します。返信が明日になる可能性もあります。宜しくお願い致します
よろしくお願い致します。まず、アルバイトの方が「弁護士を通してやり取りしたい」と主張した場合でも、労働関係のトラブル等が発生していない限り、会社側に弁護士を必ず介入させる義務はありません。相談者が文面で冷静に、かつ丁寧に対応されている姿勢は法律上も望ましい方法です。文面でのやり取りを重ねることで、後々のトラブル発生時にも証拠として活用できます。顧客情報の保護や引き抜き防止については、就業規則に守秘義務の規定があれば、たとえ従業員本人に内容を個別に見せていなくても、法的には一定の効力が認められる場合があります。ただし、確実な主張を行うためには、今後採用時や入社時に、必ず守秘義務や競業避止の内容を雇用契約書に明記し、本人に確認させておく運用が有効です。現時点では、システムアクセス権限の制限や、顧客への個別連絡の禁止など、実務的な対策を取ることで、情報流出リスクは低減できると考えられます。また、解雇予告義務については、退職を申し出ている場合には原則として会社側の解雇ではなく「自己都合退職」となりますので、解雇予告手当の支払い等は不要です。相手が「七月いっぱいまでは働きたい」と主張している点についても、双方合意の上であれば、退職日を定めて手続きを進めることで問題ありません。健康状態の申告漏れについては、業務に著しい支障が生じた場合には別途安全配慮義務などの観点から検討する余地がありますが、今回の件で特に大きなトラブルが発生していないのであれば、強く責め立てるよりも冷静に事実確認をしつつ、今後の勤務態度を記録として残しておくことが適切です。以上の点から、現時点で相談者が予定されている文面での直接対応は、十分に法的リスクをコントロールできていると考えられます。今後も慎重に、かつ前向きな姿勢でご対応されることをお勧めします。
お客様
ありがとうございます。
先程当人にお伝えした文面で送ってはみました。またやりとりする際に弁護士の連絡先を要求された場合はどうしたら良いでしょうか?それも、冷静に対応しできるだけ逆撫でせずにやり過ごす感じで私が対応すれば良いでしょうか?
まず、会社側が弁護士の連絡先を開示しなければならない法的義務はありません。特に、個別の労使間トラブルや裁判等が発生していない段階では、顧問弁護士が直接相手方と連絡を取ることは通常ありませんし、その必要性もありません。ご相談者様としては、「会社の窓口として私が責任を持って対応いたしますので、何かございましたら引き続き文面でご連絡ください」と伝えることで十分です。相手に「弁護士を出せ」と迫られた場合も、感情的にならず、事務的かつ落ち着いた口調で「弁護士との連絡は会社の判断で行っており、直接の連絡先はお伝えしておりません。ご質問があれば文面でご連絡ください」と丁寧に返答されることをお勧めします。また、顧問弁護士を抱えている場合でも、基本的には会社内部の法的チェックやアドバイスのために存在しており、相手方と直接やり取りをするのは特別なケース(訴訟や明確な法的紛争が生じている場合など)に限られます。したがって、日常的な雇用管理の場面では、会社側の担当者が一貫して対応する形で全く問題ありません。さらに、相手が「言った言わない」を防ぎたいと主張している点については、「ご不安な点は承知しました。全て記録の残る文面で対応いたしますので、ご安心ください」とお伝えすることで、不信感や不安を和らげることができます。以上のように、ご自身で一貫して文面で冷静に対応される姿勢は、法的にも実務的にも適切です。今後も記録を残しつつ、落ち着いた対応を続けられることをお勧めします。
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評価後も引き続きご対応可能です。
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Lowe | 行政書士事務所代表。主に、相続案件、民法の家族案件(離婚・事実婚・遺言書の相談)に対応。近年、個人情報に関する執筆を他士業と共同で手掛ける。幅広い分野での研修や勉強会に積極的に参加し、知識を増やしながら、日ごろの業務をこなす。

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