使用期間中の者がやめることになり ネイルサロンなのでホットペッパービューティーに へのアクセスを制限すると伝えました。 ですが練習モデルを募集するサイトもしており、 そちらへの予約は新規に受け付けないで欲しいと伝えました。
ネイルサロンなのでホットペッパービューティーに
へのアクセスを制限すると伝えました。ですが練習モデルを募集するサイトもしており、
そちらへの予約は新規に受け付けないで欲しいと伝えました。ですがそちらへのアクセス制限は容認していないとこうメッセージがきました。こちらが制限しても勝手に公開してお客様を募集しております。どうしたら良いでしょうか。お力貸していただけますでしょうか。。相手の主張はこれです。「手数料の件がネックでしたら、7/11以降のご予約については、当方が全額負担させていただくので、そちらでも宜しいでしょうか。また、予約管理システムの制限に関しましても、〇〇さまの方で「ホットペッパービューティ」と明記いただきましたので、当方としてはミニモは該当しないという認識でした。
仰る通り、ミニモは予約管理システムとしての側面もありますが、SNS等の集客ツールとしての側面が大きく、こちらについても所有権の取り決めは事前に文面で記載がなかったため、ミニモへのアクセス制限、および所有権の主張につきましては、同意しかねる次第です。と。これってどうなんでしょうか…?なんだかもう疲れてきてしまいました。。雇用契約書は簡単な雛形のもので、そうゆう取り決めはしていません。アシスタント: ネイルサロンのスタッフが退職時に予約サイトへのアクセスや集客活動を続けている件でお悩みですね。雇用契約書には予約サイトや集客ツールの利用・制限について明記がないとのことですが、スタッフの方は「ミニモ」などのサイトの利用継続を主張している状況ですね。このスタッフの方は、退職日以降もお店の名前やリソースを使って集客・予約を受け付けているのでしょうか?それとも個人名義で活動されていますか?
質問者様: 退職は今月いっぱいなので、まだやめておらず
うちのサロンの名前を使っています。アシスタント: 退職前で、サロン名を使って予約や集客を続けているのですね。ミニモなどのサイトで募集している内容は、サロンのサービスとして掲載されていますか?それとも個人の名前やアカウントで掲載されていますか?
質問者様: 個人のアカウントです。アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: ですがサロンツールといってうちと掲載連携しております。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは、大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答させていただきます。
まず、まだ、退職前という事で、微妙な部分はありますが、いずれは、退職されるので、顧客を奪う形になりますから、競業避止義務違反の可能性があります。一般的には、そのようなことは辞めるよう、内容証明で、警告して、顧客を奪うのは、損害ですから、損害賠償請求等おあり得ます。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わり、ないがしろにされずに済むでしょう。応じない場合は、民事調停等を申し立てるのも手です。民事調停は、費用は、少額で、弁護士の先生にご依頼される必要もありません。調停委員がアドバイスとサポートをしてくれます。調停がまとまれば、調停調書が作成されて安心です。場合によっては、刑事事件の業務妨害罪もあり得ますので、警察に被害届を出されても良いでしょう。刑事告訴した場合は、加害者は、当事者と示談をしないと不起訴処分になりません。
そんな大事に至るのですね…こちらとして話し合いですませたいです。
ですが
身内と軽く相談した結果、やはり一度入った予約をキャンセルするというのは、雇用時の条件に記載がなく、寝耳に水であるため、同意いたしかねることにしました。
技術チェックが不要であれば、労働契約に反しないと思われますので。
恐れ入りますが、上記、お伝え願います。また、以降のやり取りは、言った言わないを防ぐため、全て文面でお願いいたします。
また、雇用者としての発言に規約違反が見受けられますので、以降は全て御社抱えの弁護士にチェックいただいてお伝えいただけますようお願いいたします。最後に、ざっと調べたところ、雇用者は労働者に対し、30日前に解雇予告の義務がありますので、7月いっぱいまでは雇用していただきたく存じます。上記まとめとなりますが、私の希望する条件は以下の通りです。・7月の予約はキャンセルせず、通常通り出勤、および施術を行い、その分の時給もお支払いいただく。
・その際の技術チェックは行わない。
・ミニモ手数料についても、当初の通り、折半にてお支払いいただく。以上となります。
雇用者として不服な点あれば、必ず御社弁護士に内容確認の上、文面にて通達いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。こんな辞め方になってしまい、恐れ入りますが、私も勉強になりました。
短い間ですが、引き続きよろしくお願い申し上げます。こんな感じで聞く耳を持ちません
上記は彼女からきたメールです。
ミニモの所有権はサロンではないのでしょうか?(当サロンで働くためのモデル募集内容です)今でもその内容で集客を続けています。何を言っても雇用契約書は簡単な雛形で締結しており、そこには記載されていないとの一点張りです。
お返事ありがとうございます。そのミニモというのが、どう言うものかご不明ですが、会社で契約しているのであれば、会社のものでしょうし、雇用された人が、契約者と言うのも変な話しです。雇用となっていますが、個人事業主の委託契約みたいなものでしょうか。いずれにしても、競業避止義務違反で、あれば、内容証明での対応から始めると良いでしょう。雇用の問題があれば、別に新規投稿していただけると助かります。こちらのサイトは、一問一答のご相談サイトになりますので、アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をしていただけると助かります。左上の星印のところです。評価は、星印のスライドではなく、評価の場所の星印を一つ押す形となります。お手数ですがよろしくお願いいたします。
オプトアウトは慎重にお願いします。
☆専門家かわりました。☆まず、従業員が個人アカウントで、しかもサロン名義でミニモ等に引き続きサロン集客目的で掲載している場合、明確に雇用契約や別途の同意書で許諾されていない限り、それは雇用契約外の無断利用に該当する可能性があります。実務では、企業の業務用アカウントや集客媒体について、従業員が退職後も利用・管理することは基本的に認められないとされています。☆会社が「予約管理や集客ツールとしての利用を制限する」旨を通知したのに対し、従業員側が「同意は得ていない」「個人アカウントだからミニモは含まれない」と主張する場合、契約書(雇用契約に明示事項がない)だけでは法的に制限根拠が弱いと評価される可能性があります。★今後の対応案★1. 合意書・利用規定の整備今後に向け、SNSや予約サイト・集客ツールの利用に関し、就業規則や個別の同意書で明文化することが重要です。特に「退職後の利用禁止」「当該アカウントの管理権限は会社側にある」旨を事前に契約に含めておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。2. 利用停止要請を文書で確定現在の段階では、口頭ではなく書面(メールや内容証明)による利用停止の要請をしてください。退職前であっても、サロン名義を利用することでブランドや信用に影響があるため、正式なテリトリーとして利用停止を通知できます。3. 管理アカウントの返還・情報の開示を求める法的には、業務の一環として作成・管理されたアカウントについては、パスワードなどの移譲義務があると判断された判例もあります。もし彼女が運用に関与していたならば、アカウント情報の返還を求める交渉も選択肢です。4. 地元弁護士・専門家による確認を明記既にご希望の通り、「今後のやり取りは弁護士を通じて文面で行う」旨を通知することで、プロ対応を促し、無用な応酬を避ける意図を示すことが可能です。★結論★現時点では、雇用契約書に明示的な規定がないため、従業員がミニモ等を個人アカウントで使っていることに対し、即座に法的根拠で制限するのは難しい面があります。ただ、ブランド名での集客行為・営業活動は無断利用に該当する可能性が高く、会社側の使用権や管理権限は優越的に扱える余地があります。まずは、文書による正式な利用停止要請とアカウント権限の返還要請を行い、必要であれば就業規則や同意書の整備、専門家介入へと進めるのが現実的です。
なお、当サイトの弁護士は依頼者と受任者という関係を築くこと、知人弁護士を紹介するなどの行為は規約で固く禁止されています。当サイトの弁護士が今回の事件を受任することはできませんのであらかじめご承知おきください。
• 「退職後一切、サロン名義でのSNS投稿・集客活動・予約管理ツールの運用を行わないこと」
• 「当該アカウントの管理権限は会社側にあり、退職時にアカウント情報をすべて返還すること」
• 違反があった場合には、削除要請や損害賠償請求、懲戒規定による対応があり得ることを明記これらを文書化することで、後の混乱や権利主張の根拠となり得ます。もちろん、契約書や合意内容は双方が署名し、書面として残しておくことが重要です。文案について法的に不安がある場合は、専門家のチェックを得ることをおすすめします。まとめると、リテラシー関連(SNS利用や集客・予約ツール運用の制限)を退職届けや合意書に盛り込むのは非常に有効で、安心材料となります。
大村真珠, 法律の専門家アシスタント