立花氏が、出資法に関わるような手法で党の会計を黒字と見せかけ、法外な額を借り入れて使い切ったうえ、個人に3億5千万円以上も流出させていた件について、私が「違法ではないか」と指摘すると名誉毀損で訴えてきた。
しかし、その民事訴訟の中でも結局その使途を説明できず、業務上横領での刑事告訴は受理され、立花氏自身が「老後豊かに過ごすために購入した」と語った土地への一部私的流用まで認めている。
それにもかかわらず、破産手続では「立花氏に流れた多額の資金は返さなくていい」と裁判所に認めさせるため、債権者委員会まで作ろうとしていた人たちは、そもそも本当に“債権者”なのだろうか。
返済を求めないのであれば、実態は貸付ではなく、違法な寄付行為ではないのか。だからこそ、今まさにそれを警察が調べているのでは?
- 令和元年借入分から、令和2年に8400万円を立花孝志個人に党から貸し付けて、森友学園に“寄附した”(立花孝志の発言)と聞いた時点で、返済原資調達の課税面含めて返済できないのではと当時から疑問視していました。
- 実質的な債権者がいないのに破産させられ、大津党首に政治活動費を返却しろと判断した裁判所は狂ってますね。 司法の仕組みあまりわからないのですが立花氏が業務上横領で有罪に なり出資も違法性があると認められたら破産も振り出しに戻すこと可能でしょうか?
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