(目的)
第一条 この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限る。第百二十四条の三において同じ。)その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
二 被扶養者 次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)その他健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものをいう。
イ 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ 組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
三 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
四 退職 職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
六 期末手当等 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
七 各省各庁 衆議院、参議院、内閣(環境省を含む。)、各省(環境省を除く。)、裁判所及び会計検査院をいう。
2 前項第二号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第三号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項第三号の規定の適用については、夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、まだ配偶者がない者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。
4 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(設立及び業務)
第三条 各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管する行政執行法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)を設ける。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。
一 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員
二 厚生労働省 国立ハンセン病療養所に属する職員
三 農林水産省 林野庁に属する職員
(事務所)
第五条 組合は、各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。
2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
第六条 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 運営審議会に関する事項
五 組合員の範囲に関する事項
八 資産の管理その他財務に関する事項
九 その他組織及び業務に関する重要事項
2 前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。
4 組合は、定款の変更について第二項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
(住所)
第七条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(管理)
第八条 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合を代表し、その業務を執行する。
2 各省各庁の長(以下「組合の代表者」という。)は、組合員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(運営審議会)
第九条 組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、委員十人以内で組織する。
3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
4 組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
第十条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。
(運営規則)
第十一条 組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
(職員及び施設の提供)
第十二条 各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
(組合の事務職員の公務員たる性質)
第十三条 組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(秘密保持義務)
第十三条の二 組合の事務に従事している者又は従事していた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(事業年度)
第十四条 組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(事業計画及び予算)
第十五条 組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けなければならない。
(決算)
第十六条 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後一月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
3 組合は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(借入金の制限)
第十七条 組合は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(資金の運用)
第十九条 組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
(省令への委任)
第二十条 この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
(設立及び業務)
第二十一条 組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。
2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。
イ 厚生年金保険給付の裁定及び支払
ロ 厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用の計算
ハ 厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)の積立て
ニ 厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金の管理及び運用
ホ 厚生年金拠出金の納付及び厚生年金交付金の受入れ
ヘ 基礎年金拠出金の納付
チ その他財務省令で定める業務
イ 退職等年金給付の決定及び支払
ロ 退職等年金給付に要する費用(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用を含む。)の計算
ハ 退職等年金給付(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出を含む。)に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)の積立て
ニ 退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金の管理及び運用
ヘ その他財務省令で定める業務
三 福祉事業に関する業務
3 前二項の規定は、組合が自ら前項第三号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。
4 連合会は、第二項に定めるもののほか、国家公務員共済組合審査会に関する事務を行うものとする。
(事務所)
第二十三条 連合会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
(定款)
第二十四条 連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員に関する事項
五 運営審議会に関する事項
六 厚生年金保険給付の裁定及び支払に関する事項
七 退職等年金給付の決定及び支払に関する事項
十 福祉事業に関する事項
十一 国家公務員共済組合審査会に関する事項
十二 資産の管理その他財務に関する事項
十三 その他組織及び業務に関する重要事項
3 財務大臣は、第一項第八号及び第九号に掲げる事項について、前項の規定により準用する第六条第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
(登記)
第二十五条 連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(役員)
第二十七条 連合会に、役員として、理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。
2 前項の理事のうち六人以内及び監事のうち二人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
(役員の職務及び権限)
第二十八条 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、連合会の業務を監査する。
(役員の任命)
第二十九条 理事長及び監事(第二十七条第二項の規定による監事を除く。)は、財務大臣が任命する。
3 前二項の規定の適用を受けない理事及び監事は、理事長が任命する。
(役員の任期)
第三十条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第二十七条第二項の規定の適用を妨げない。
二 政党の役員
三 連合会と取引上密接な関係を有する事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第三十二条 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき(第二十七条第二項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。)は、その役員を解任しなければならない。
2 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼業禁止)
第三十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(理事長の代表権の制限)
第三十四条 理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が連合会を代表する。
(運営審議会)
第三十五条 連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、委員十六人以内で組織する。
3 委員は、理事長が組合員のうちから任命する。
4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
6 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
7 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(積立金の積立て)
第三十五条の二 連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金を積み立てなければならない。
(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)
第三十五条の三 連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。)を定めなければならない。
2 退職等年金給付積立金管理運用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針
二 退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
三 退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
四 その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し必要な事項
3 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を得なければならない。
4 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
5 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針に従つて退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなければならない。
(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
第三十五条の四 連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
(政令への委任)
第三十五条の五 前二条に定めるもののほか、退職等年金給付積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。
(準用規定)
第三十六条 第七条、第十一条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十一条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第十三条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第十三条の二中「組合の事務」とあるのは「連合会の役員若しくは連合会の事務」と、「従事していた」とあるのは「これらの者であつた」と、第十六条第二項中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第三項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と読み替えるものとする。
(組合員の資格の得喪)
第三十七条 職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合(第三条第二項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。
2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
3 一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。
(組合員期間の計算)
第三十八条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
4 組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。
(給付の決定及び裁定)
第三十九条 短期給付及び退職等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する。
2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の原因である事故が公務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
(標準報酬)
第四十条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
標準報酬の等級 |
標準報酬の月額 |
報酬月額 |
第一級 |
八八、〇〇〇円 |
九三、〇〇〇円未満 |
第二級 |
九八、〇〇〇円 |
九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 |
第三級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満 |
第四級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
2 短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
標準報酬の等級 |
標準報酬の月額 |
報酬月額 |
第一級 |
五八、〇〇〇円 |
六三、〇〇〇円未満 |
第二級 |
六八、〇〇〇円 |
六三、〇〇〇円以上七三、〇〇〇円未満 |
第三級 |
七八、〇〇〇円 |
七三、〇〇〇円以上八三、〇〇〇円未満 |
第四級 |
八八、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円以上九三、〇〇〇円未満 |
第五級 |
九八、〇〇〇円 |
九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満 |
第三二級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満 |
第三三級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満 |
第三四級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満 |
第三五級 |
六五〇、〇〇〇円 |
六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満 |
第三六級 |
六八〇、〇〇〇円 |
六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満 |
第三七級 |
七一〇、〇〇〇円 |
六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満 |
第三八級 |
七五〇、〇〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満 |
第三九級 |
七九〇、〇〇〇円 |
七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満 |
第四〇級 |
八三〇、〇〇〇円 |
八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満 |
第四一級 |
八八〇、〇〇〇円 |
八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満 |
第四二級 |
九三〇、〇〇〇円 |
九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満 |
第四三級 |
九八〇、〇〇〇円 |
九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満 |
第四四級 |
一、〇三〇、〇〇〇円 |
一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満 |
第四五級 |
一、〇九〇、〇〇〇円 |
一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満 |
第四六級 |
一、一五〇、〇〇〇円 |
一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満 |
第四七級 |
一、二一〇、〇〇〇円 |
一、一七五、〇〇〇円以上一、二三五、〇〇〇円未満 |
第四八級 |
一、二七〇、〇〇〇円 |
一、二三五、〇〇〇円以上一、二九五、〇〇〇円未満 |
第四九級 |
一、三三〇、〇〇〇円 |
一、二九五、〇〇〇円以上一、三五五、〇〇〇円未満 |
第五〇級 |
一、三九〇、〇〇〇円 |
一、三五五、〇〇〇円以上 |
3 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
4 退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
5 組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(財務省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の九月一日から翌年の八月三十一日までの標準報酬とする。
7 第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
8 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
9 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の八月三十一日(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
10 組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
11 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
13 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
14 組合は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は、この限りでない。
15 前項の規定によつて改定された標準報酬は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
16 組合員の報酬月額が第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。
(標準期末手当等の額の決定)
第四十一条 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
2 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が五百七十三万円(前条第三項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。
3 前条第四項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第一項後段中「百五十万円を」とあるのは、「百五十万円(前条第四項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
4 前条第十六項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。
(遺族の順位)
第四十二条 給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
一 配偶者及び子
二 父母
三 孫
四 祖父母
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 第一項の規定にかかわらず、父母は配偶者又は子が、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる遺族としない。
4 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前三項の規定は、その生じた日から適用する。
(同順位者が二人以上ある場合の給付)
第四十三条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
(支払未済の給付の受給者の特例)
第四十四条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていたもの(次条第二項において「親族」という。)に支給する。
2 前項の場合において、死亡した者が公務遺族年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていた組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
4 第一項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(給付金からの控除)
第四十五条 組合員が第百一条第三項の規定により第百条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第百一条第三項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。
2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその者の親族(前条第二項の規定により同条第一項に規定する子とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
(不正受給者からの費用の徴収等)
第四十六条 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十五条第二項又は第三項の規定により支払つた一部負担金(第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第五十八条第一項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3 組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。
(損害賠償の請求権)
第四十七条 組合は、給付事由(第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
(給付を受ける権利の保護)
第四十八条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第四十九条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
(短期給付の種類等)
第五十条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
二の二 高額療養費及び高額介護合算療養費
三 出産費
四 家族出産費
五 削除
六 埋葬料
七 家族埋葬料
八 傷病手当金
九 出産手当金
十 休業手当金
十の二 育児休業手当金
十の三 育児休業支援手当金
十の四 介護休業手当金
十の五 育児時短勤務手当金
十一 弔慰金
十二 家族弔慰金
十三 災害見舞金
2 短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。
3 短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
4 第二項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。
(附加給付)
第五十一条 組合は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
(短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬)
第五十二条 短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第四十条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。
(被扶養者に係る届出及び短期給付)
第五十三条 新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
一 新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
二 被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。
2 被扶養者に係る短期給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第一号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から三十日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。
(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)
第五十三条の二 組合員又はその被扶養者が第五十五条第一項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、財務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として財務省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該組合は、財務省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた組合員に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた組合員に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
(療養の給付)
第五十四条 組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
(療養の機関及び費用の負担)
第五十五条 組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の財務省令で定める方法により、組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他財務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を受けるものとする。
一 組合又は連合会の経営する医療機関又は薬局
2 前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第七十六条第二項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第二号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
一 七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十
二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十
3 組合は、運営規則で定めるところにより、第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
4 保険医療機関又は保険薬局は、第二項に規定する一部負担金(次条第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
5 組合員が第一項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第一号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第三項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第二項に規定する一部負担金(次条第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。
6 前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
7 第二項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
(一部負担金の額の特例)
第五十五条の二 組合は、災害その他の財務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
3 前条第七項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
(入院時食事療養費)
第五十五条の三 組合員(特定長期入院組合員を除く。)が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第五十五条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第五十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が第五十五条第一項第一号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4 組合員が第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6 第五十五条第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
(入院時生活療養費)
第五十五条の四 特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第五十五条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第五十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
(保険外併用療養費)
第五十五条の五 組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第二号に掲げる金額との合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第三号に掲げる金額との合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第五十五条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十五条の二第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
二 当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
三 当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
4 第五十五条第七項の規定は、前項において準用する第五十五条の三第四項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(療養費)
第五十六条 組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 組合は、組合員が第五十五条第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局から第五十四条第一項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3 前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第五十五条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第一項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
4 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第五十五条の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第五十五条の四第二項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第二項の療養についての費用の額の算定の例による。
(訪問看護療養費)
第五十六条の二 組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
7 第五十五条第七項の規定は、第三項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(移送費)
第五十六条の三 組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
(家族療養費)
第五十七条 被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。
2 家族療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第三号に掲げる金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
イ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
ロ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
ニ 第五十五条第二項第三号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十
二 当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
三 当該生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあつては第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあつては第五十五条の五第二項の療養についての費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第五十五条の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第五十五条の四第二項の生活療養についての費用の額の算定の例による。
4 被扶養者が第五十五条第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
5 被扶養者が第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
9 第五十五条第七項の規定は、第五項の場合において、療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(家族療養費の額の特例)
第五十七条の二 組合は、第五十五条の二第一項に規定する組合員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。
2 組合は、前項に規定する被扶養者に係る前条第五項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(家族訪問看護療養費)
第五十七条の三 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について組合員に対し家族訪問看護療養費を支給する。
2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第五十七条第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第一項又は第二項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。
4 第五十五条第七項の規定は、前項において準用する第五十六条の二第三項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(家族移送費)
第五十七条の四 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に対し家族移送費を支給する。
(保険医療機関の療養担当等)
第五十八条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。
2 指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所をいう。第百十七条第二項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。
(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
第五十九条 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第一項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条第二十六項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2 組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。
3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一 当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。
二 その者が、他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第六十一条第二項ただし書、第六十四条ただし書、第六十六条第五項ただし書及び第六十七条第三項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
三 組合員の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。
4 第一項及び第二項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第五章の規定による特別療養費(同法第百四十五条第六項において準用する同法第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
(他の法令による療養との調整)
第六十条 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは高額療養費の支給は、行わない。
2 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。
3 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
(高額療養費)
第六十条の二 療養の給付につき支払われた第五十五条第二項若しくは第三項に規定する一部負担金(第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
(高額介護合算療養費)
第六十条の三 一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
(出産費及び家族出産費)
第六十一条 組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
3 組合員の被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。
(埋葬料及び家族埋葬料)
第六十三条 組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
3 被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
4 埋葬料及び家族埋葬料は、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償が行われるときは、支給しない。
第六十四条 組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条第一項及び第二項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
第六十五条 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
(傷病手当金)
第六十六条 組合員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。第五項、次条第一項及び第三項並びに第六十八条から第六十八条の五までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬の月額が定められている月が十二月に満たない場合にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
3 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、財務省令で定める。
4 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)については、第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条第一項の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して一年六月間(結核性の病気については、三年間)とする。
5 一年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
6 傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を控除した額を支給する。
一 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
二 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
7 傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除した額その他の政令で定める額については、この限りでない。
8 第五項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
9 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第七項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者(次項において「年金支給実施機関」という。)に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
10 年金支給実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託することができる。
11 厚生労働大臣は、日本年金機構に、前項の規定により委託を受けた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)を行わせるものとする。
13 傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合(第六項又は第七項に該当するときを除く。)には、その期間内は、支給しない。ただし、報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額が、第二項の規定により算定される額より少ないときは、同項の規定により算定される額から当該出産手当金の額を控除した額を支給する。
14 傷病手当金は、同一の傷病に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)が行われるときは、支給しない。
15 組合は、前項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、休業補償等の支給状況につき、休業補償等の支給を行う者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(出産手当金)
第六十七条 組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
3 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
(休業手当金)
第六十八条 組合員が次の各号の一に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)一日につき標準報酬の日額の百分の五十に相当する金額を支給する。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。
一 被扶養者の病気又は負傷
二 組合員の配偶者の出産 十四日
三 組合員の公務によらない不慮の災害又はその被扶養者に係る不慮の災害 五日
四 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 七日
五 前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由 運営規則で定める期間
(育児休業手当金)
第六十八条の二 組合員が育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る子が一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、二歳))に達する日までの期間一日につき標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する金額を支給する。
2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業を含む。次条第一項第二号において「配偶者育児休業等」という。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「日までの期間」とあるのは「日までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十九条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間その他これに準ずる休業であつて政令で定めるものをした期間を含む。)が一年(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、一年六月(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、二年)。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する金額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは、「第三項に規定する雇用保険給付相当額」とする。
4 育児休業手当金は、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
(育児休業支援手当金)
第六十八条の三 組合員が、対象期間内に育児休業等をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日一日につき標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額を支給する。
一 対象期間内に育児休業等をした日数が通算して十四日以上であるとき。
二 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について配偶者育児休業等をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業等の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
2 組合員が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」とあるのは、「第一号に掲げる要件に」とする。
一 配偶者のない者その他財務省令で定める者である場合
四 前三号に掲げる場合のほか、当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として財務省令で定める場合
3 組合員が育児休業等についてこの条の定めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前二項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。
一 同一の子について当該組合員が複数回の育児休業等を取得することについて妥当である場合として財務省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の育児休業等
二 同一の子について当該組合員が五回以上の育児休業等(当該育児休業等を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として財務省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の育児休業等
三 同一の子について当該組合員がした育児休業等ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の育児休業等
4 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の十三に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の十三」とあるのは、「第四項に規定する雇用保険給付相当額」とする。
5 第一項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしなかつたとき その子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間
二 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしたとき 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める期間
イ 出産の予定日に当該子が出生した場合 当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間
ロ 出産の予定日前に当該子が出生した場合 当該出生の日から当該出産の予定日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間
ハ 出産の予定日後に当該子が出生した場合 当該出産の予定日から当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間
6 育児休業支援手当金は、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。
(介護休業手当金)
第六十八条の四 組合員が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける組合員(同法第二十三条の規定の適用を受ける組合員を除く。)については同法第二十条第一項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
2 前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して六十六日を超えないものとする。
3 第六十八条の二第三項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは「百分の四十」と、「第十七条第四項第二号ハ」とあるのは「第十七条第四項第二号ロ」と読み替えるものとする。
4 介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
(育児時短勤務手当金)
第六十八条の五 組合員が、その二歳に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務として財務省令で定める勤務(以下この条において「育児時短勤務」という。)をした場合には、支給対象月につき育児時短勤務手当金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象月における報酬の月額が支給限度額(雇用保険法第六十一条の十二第二項に規定する支給限度額をいう。第四項ただし書において同じ。)以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。
3 この条において「支給対象月」とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
4 育児時短勤務手当金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた報酬の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該報酬の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額とする。
一 当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の百分の九十に相当する額未満であるとき 百分の十
二 当該報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の百分の九十に相当する額以上百分の百に相当する額未満であるとき 当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が百分の九十を超える大きさの程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように財務省令で定める率
5 前項各号の標準報酬の月額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額をいう。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「標準報酬の月額」とあるのは「次項に規定する雇用保険給付相当額(次号において「雇用保険給付相当額」という。)」と、同項第二号中「標準報酬の月額」とあるのは「雇用保険給付相当額」とする。
6 第一項及び第四項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給しない。
7 育児時短勤務手当金は、同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。
(報酬との調整)
第六十九条 傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合(第六十六条第六項、第七項又は第十三項に該当するときを除く。)には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
2 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
(弔慰金及び家族弔慰金)
第七十条 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の百分の七十に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。
(災害見舞金)
第七十一条 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第一に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
(長期給付の種類等)
第七十二条 この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。
2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員(政令で定める職員を除く。)には適用しない。
一 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員
三 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの
四 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員
3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
4 第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員がその適用を受ける組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に新たに組合員となつたものとみなす。
(厚生年金保険給付の種類等)
第七十三条 この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金
(退職等年金給付の種類)
第七十四条 この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。
一 退職年金
二 公務障害年金
三 公務遺族年金
(給付算定基礎額)
第七十五条 退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額(以下「給付算定基礎額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与率を乗じて得た額に当該各月から当該給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の総額とする。
2 前項に規定する付与率は、退職等年金給付が組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。
3 第一項に規定する利子は、掛金の払込みがあつた月から退職等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
4 各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される前項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)は、毎年九月三十日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。
5 前各項に定めるもののほか、給付算定基礎額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(退職等年金給付の支給期間及び支給期月)
第七十五条の二 退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
3 退職等年金給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4 退職等年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)
第七十五条の三 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十五条第一項の規定を適用する。
一 当該子が三歳に達したとき。
二 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
六 当該組合員が第百条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
2 前項の規定による給付算定基礎額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項第六号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。
(併給の調整)
第七十五条の四 次の各号に掲げる退職等年金給付(第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。以下この条において同じ。)の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
一 退職年金 公務障害年金を受けることができるとき。
二 公務障害年金 退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
三 公務遺族年金 公務障害年金を受けることができるとき。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 現にその支給が行われている退職等年金給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第二項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。
5 第二項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
(受給権者の申出による支給停止)
第七十五条の五 退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
3 第一項の規定による支給停止の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(年金の支払の調整)
第七十五条の六 退職等年金給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者が他の退職等年金給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 退職等年金給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。退職等年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職等年金給付が支払われた場合における当該退職等年金給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3 第七十九条の二第三項前段又は第七十九条の三第二項前段若しくは第三項に規定する一時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた一時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額の限度において、当該支給期月において支払うべき公務障害年金の内払とみなす。
第七十五条の七 退職等年金給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき退職等年金給付があるときは、財務省令で定めるところにより、当該退職等年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(死亡の推定)
第七十五条の八 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務遺族年金又はその他の退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
(年金受給者の書類の提出等)
第七十五条の九 連合会は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 連合会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
(政令への委任)
第七十五条の十 この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職年金の種類)
第七十六条 退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。)及び支給期間を二百四十月とするもの(以下「有期退職年金」という。)とする。
2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は百二十月とする。
3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
(退職年金の受給権者)
第七十七条 一年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に六十五歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は六十五歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
2 第八十二条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第二項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(終身退職年金の額)
第七十八条 終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「終身退職年金算定基礎額」という。)を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3 終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率を乗じて得た額とする。
4 第一項及び前項の規定の適用については、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年の前年の三月三十一日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その年の三月三十一日)における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては当該各年の三月三十一日における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、当該受給権者の年齢とする。
5 各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(第八十四条第一項及び第九十条第一項において「終身年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。
6 前各項に定めるもののほか、終身退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(有期退職年金の額)
第七十九条 有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「有期退職年金算定基礎額」という。)を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における有期退職年金の額にその年の十月一日における当該有期退職年金の支給残月数に相当する月数に対してその年の九月三十日において適用される有期年金現価率を乗じて得た額とする。
4 第一項及び前項に規定する支給残月数(次項において「支給残月数」という。)は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては二百四十月(第七十六条第二項の申出があつた場合は百二十月。以下この項、第七十九条の四第一項第二号及び第八十一条第四項において同じ。)とし、同日以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては二百四十月から当該給付事由が生じた日の属する月の翌月から当該各年の九月までの月数を控除した月数とする。
5 各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(第七十九条の四第一項第二号及び第八十一条第四項において「有期年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給残月数の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。
6 前各項に定めるもののほか、有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(有期退職年金に代わる一時金)
第七十九条の二 有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の一時金を支給する。この場合においては、第七十七条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
(整理退職の場合の一時金)
第七十九条の三 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。)は、同号の退職をした日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。この場合において、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「同号の退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。
3 第一項の請求をした者が、他の退職に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき一時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の一時金を支給する。
5 連合会は、第二項又は第三項の規定による一時金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、当該支給の請求をした者が当該請求に係る退職をした時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者又はその委任を受けた者に対し、当該退職に関して必要な資料の提供を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、第二項又は第三項の規定による一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(遺族に対する一時金)
第七十九条の四 一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の一時金を支給する。
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)の二分の一に相当する金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
二 その者が退職年金の受給権者である場合(次号に掲げる場合を除く。) その者が死亡した日における有期退職年金の額に二百四十月から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月からその者が死亡した日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に相当する金額
三 その者が退職年金の受給権者であり、かつ、組合員である場合 その者が死亡した日において退職をしたものとした場合における有期退職年金算定基礎額に相当する額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項第一号に規定する給付算定基礎額に係る第七十五条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「その者が死亡した日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「その者が死亡した日」とする。
3 第一項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により公務遺族年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、一時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。
(支給の繰下げ)
第八十条 退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 退職年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(以下この項において「十年経過日」という。)後にある者が前項の申出(第四項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、十年経過日において、前項の申出があつたものとみなす。
4 退職年金の受給権者が、退職年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が退職年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるときは、この限りでない。
5 第一項の申出があつた場合における第七十五条から前条までの規定の適用については、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この条において同じ。)があつた日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出があつた日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出があつた日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 前各項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。
(組合員である間の退職年金の支給の停止等)
第八十一条 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。
2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の九月三十日(当該退職をした日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、第七十八条第三項の規定にかかわらず、最後に組合員となつた日(以下この条において「最終資格取得日」という。)の前日における終身退職年金算定基礎額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして第七十八条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。
3 有期退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、有期退職年金は支給しない。
4 前項の規定により有期退職年金の支給を受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の九月三十日(当該退職をした日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、第七十九条第三項の規定にかかわらず、最終資格取得日の前日における有期退職年金の額に同日における二百四十月から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして同条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。
5 前項に規定する退職をした場合における第七十九条から前条までの規定の適用については、第七十九条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第八十一条第四項に規定する退職をした日(以下この項において「最終退職日」という。)から」と、「有期退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「最終退職日が」と、「とし、同日」とあるのは「から有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の属する月までの月数を控除した月数とし、最終退職日の属する年の九月三十日(最終退職日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)」と、「とする」とあるのは「に最終資格取得日の属する月の翌月から最終退職日の属する月までの月数を加えた月数とする」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第二項及び第四項に規定する利子は、最終資格取得日の属する月から退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
7 前条第一項の申出をした者に対する第四項の規定の適用については、同項中「給付事由が生じた日の」とあるのは「前条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)があつた日の」と、「同条第二項」とあるのは「第七十九条第二項」とする。
8 前各項に定めるもののほか、終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(退職年金の失権)
第八十二条 退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。
(公務障害年金の受給権者)
第八十三条 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病(以下「公務傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその公務傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に公務障害年金を支給する。
2 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に前項の公務障害年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
4 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病(以下この項において「基準公務傷病」という。)以外の公務傷病(以下この項において「その他公務傷病」という。)により障害の状態にある者が、基準公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準公務傷病による障害(以下この項において「基準公務障害」という。)とその他公務傷病による障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準公務傷病の初診日が、その他公務傷病(その他公務傷病が二以上ある場合は、全てのその他公務傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準公務障害とその他公務傷病による障害とを併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。
5 前項の公務障害年金の支給は、第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
(公務障害年金の額)
第八十四条 公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務障害年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 給付算定基礎額に五・三三四(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、八・〇〇一)を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額
二 給付算定基礎額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、給付算定基礎額に一・二五を乗じて得た額)を組合員期間の月数で除して得た額に組合員期間の月数(組合員期間の月数が三百月以下であるときは、三百月)から三百月を控除した月数を乗じて得た額
3 第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
5 第一項に規定する調整率は、各年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 公務障害年金の額が、その受給権者の公務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。
一 障害等級一級 四百十五万二千六百円
二 障害等級二級 二百五十六万四千八百円
三 障害等級三級 二百三十二万六百円
8 前各項に定めるもののほか、公務障害年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定)
第八十五条 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
2 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、後発公務傷病(公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の初診日後に初診日があるものをいう。以下この項及び第八十七条第二項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該後発公務傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第八十七条第二項ただし書において「その他公務障害」という。)の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該公務障害年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
3 第一項の規定は、公務障害年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者(当該公務障害年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第八十六条 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第八十三条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 公務障害年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。
3 第一項の規定による公務障害年金の額が前項の規定により消滅した公務障害年金の額に満たないときは、第八十四条第一項の規定にかかわらず、従前の公務障害年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による公務障害年金の額とする。
(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)
第八十七条 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
(公務障害年金の失権)
第八十八条 公務障害年金を受ける権利は、第八十六条第二項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。
三 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
(公務遺族年金の受給権者)
第八十九条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。
一 組合員が、公務傷病により死亡したとき(公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。)。
二 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある公務傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が当該公務障害年金の給付事由となつた公務傷病により死亡したとき。
2 一年以上の引き続く組合員期間を有し、かつ、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者が、公務傷病により死亡したときの前項の規定の適用については、同項第二号中「当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した」とあるのは「死亡した」と、同項第三号中「の一級又は二級に該当する」とあるのは「に該当する」とする。
(公務遺族年金の額)
第九十条 公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2 公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基礎額に二・二五を乗じて得た額(組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額)とする。
3 第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給付算定基礎額」とあるのは、「死亡した日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
5 第一項に規定する調整率は、各年度における改定率を公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 第一項の規定による公務遺族年金の額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。
7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8 前各項に定めるもののほか、公務遺族年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(公務遺族年金の支給の停止)
第九十一条 夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2 子に対する公務遺族年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第七十五条の五第一項、前項本文、次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 配偶者に対する公務遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する公務遺族年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。
5 第三項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、子に支給する。
第九十二条 公務遺族年金の受給権者が一年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に支給する。
(公務遺族年金の失権)
第九十三条 公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ 公務遺族年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該公務遺族年金の受給権を取得した日
ロ 公務遺族年金と当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
三 子又は孫が、二十歳に達したとき。
(給付の制限)
第九十四条 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。
2 公務遺族年金である給付又は第四十四条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百十一条第五項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
3 この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、第八十五条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による公務障害年金の額の改定を行うことができる。
第九十五条 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第九十六条 第百一条第三項の規定により同条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
第九十七条 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。
2 公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。
3 拘禁刑以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
4 連合会は、第一項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手当法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。
(福祉事業)
第九十八条 組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業とする。
一 組合員及びその被扶養者(以下この条において「組合員等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業(次号に掲げるものを除く。)
二 組合員の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
三 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
四 組合員の貯金の受入れ又はその運用
五 組合員の臨時の支出に対する貸付け
六 組合員の需要する生活必需物資の供給
七 その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの
2 組合は、前項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他財務省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、財務省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、財務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
5 財務大臣は、第一項第一号の規定により組合又は連合会が行う組合員等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(費用負担の原則)
第九十九条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。この場合において、第四号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含み、第四項(同項第二号及び第三号を除く。)の規定による国の負担及び次条第一項の出産育児交付金に係るものを除く。次項第一号において同じ。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
二 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
三 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第三号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。
一 短期給付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
二 介護納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
三 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
四 退職等年金給付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
五 福祉事業に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
3 厚生年金保険給付に要する費用(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第三号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合における第百二条の二に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料をもつて充てる。
4 国は、政令で定めるところにより、組合の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。
一 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額
三 基礎年金拠出金の納付に要する費用 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額
5 組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。
7 行政執行法人の職員(専従職員を除く。)である組合員に係る第二項及び第五項に規定する費用については、第二項中「国の負担金」とあるのは「行政執行法人の負担金」と、第五項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。
8 行政執行法人の職員であつて専従職員である組合員に係る第二項及び第五項に規定する費用については、第二項中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、第五項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。
(出産育児交付金)
第九十九条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
(国の補助)
第九十九条の三 国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
(掛金等)
第百条 掛金等(掛金及び組合員保険料(厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。ただし、第九十九条第二項第四号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)及び組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金及び組合員保険料は、徴収しない。
3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合(退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会)の定款で定める。
4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。
5 退職等年金分掛金に係る第三項の割合については、第七十五条第一項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、千分の七・五を超えない範囲で定めるものとする。
6 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。
(育児休業期間中の掛金等の特例)
第百条の二 育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬の月額に係る掛金等に限る。)は、徴収しない。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として財務省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
2 組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として財務省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。
(産前産後休業期間中の掛金等の特例)
第百条の二の二 産前産後休業をしている組合員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、第百条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。
(掛金等の給与からの控除)
第百一条 組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
2 組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金等の金額があるときは、報酬その他の給与(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この項及び次項において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金等に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
4 組合は、掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料については、前三項の規定による払込みがあるごとに、これを連合会に払い込まなければならない。
5 第一項から第三項までの規定により組合に払い込まれた掛金等のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料が連合会に払い込まれている場合には、連合会)は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金等を組合員に還付するものとする。
(負担金)
第百二条 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第百条の二第一項及び第百条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。
2 前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。
3 国は、第九十九条第四項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
4 組合は、政令で定めるところにより、第九十九条第二項第四号及び第五号に掲げる費用並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する費用に充てるため国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)の全部又は一部を、当該金額の払込みがあるごとに、連合会に払い込まなければならない。
第六章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
第百二条の二 連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)の負担の水準と地方の組合の地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の同法第七十四条第一項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
第百二条の三 財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額)とする。
一 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額(以下この号において「国の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における全ての組合員(厚生年金保険給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額の合計額及び当該組合員の同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額の合計額の合算額(以下この号において「標準報酬等総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における地方公務員等共済組合法第百十六条の三第一項第一号に規定する地方の調整対象費用の額(以下この号において「地方の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における同項第一号に規定する標準報酬等総額(以下この号において「地方の標準報酬等総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における国の調整対象費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における地方の調整対象費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における地方の標準報酬等総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
二 当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額が当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額(地方公務員等共済組合法第百十六条の三第二項に規定する地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額(同条第三項に規定する地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を下回る場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
三 当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に地方公務員等共済組合法第百十六条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額が地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この号において「地方の不足額」という。)が前事業年度の末日における地方厚生年金保険給付積立金(同法第二十四条(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金及び同法第三十八条の八第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金をいう。以下この号において同じ。)の額を上回る場合 地方の不足額から前事業年度の末日における地方厚生年金保険給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における厚生年金保険給付積立金の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除し、当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
四 当該事業年度の末日における地方退職等年金給付積立金の額が地方の積立基準額を下回り、かつ、退職等年金給付積立金の額が国の積立基準額を上回る場合 地方の積立基準額から地方退職等年金給付積立金の額を控除して得た額の五分の一に相当する額(当該額が当該事業年度の末日における退職等年金給付積立金の額から国の積立基準額(当該国の積立基準額が零を下回る場合には、零とする。)を控除して得た額を超える場合にあつては、当該控除して得た額)
3 第一項第二号及び第三号に規定する「国の厚生年金保険給付等に係る支出の額」とは、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
(資料の提供)
第百二条の四 連合会は、地方公務員共済組合連合会に対し、財政調整拠出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。
(政令への委任)
第百二条の五 この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
(審査請求)
第百三条 組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第二号及び第三号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)に審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
3 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
(審査会の設置及び組織)
第百四条 審査会は、連合会に置く。
2 審査会は、委員九人をもつて組織する。
3 委員は、組合員を代表する者、国を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人とし、財務大臣が委嘱する。
4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行う。
(議事)
第百五条 審査会は、組合員を代表する委員、国を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(組合又は連合会に対する通知等)
第百六条 審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。
(政令への委任)
第百七条 この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(時効)
第百十一条 短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2 退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
4 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
5 時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
一 組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの
二 遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者
(期間計算の特例)
第百十二条 この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
(組合員等記号・番号等の利用制限等)
第百十二条の二 財務大臣、組合、連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者番号(財務大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として財務省令で定める者(以下この条において「財務大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2 財務大臣等以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として財務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 財務大臣等が、第一項に規定する場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 財務大臣等以外の者が、前項に規定する財務省令で定める場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、組合員等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 財務大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 財務大臣等以外の者が、第二項に規定する財務省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 財務大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(戸籍書類の無料証明)
第百十三条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(資料の提供)
第百十四条 連合会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第百十四条の二 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一 第五十条第一項に規定する短期給付のうち財務省令で定めるものの支給に関する事務
二 第五十条第一項に規定する短期給付の支給、第九十八条第一項に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に係る組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「組合員等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三 第五十条第一項に規定する短期給付の支給、第九十八条第一項に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関する事務
(関係者の連携及び協力)
第百十四条の三 国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(端数の処理)
第百十五条 長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
(財務大臣の権限)
第百十六条 組合及び連合会の業務の執行は、財務大臣が監督する。
2 組合及び連合会は、財務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。
4 財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
第百十七条 財務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 財務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、その行つた訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に関し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 財務大臣は、第百十二条の二第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 当該職員は、前三項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(権限の委任)
第百十七条の二 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。
(医療に関する事項等の報告)
第百十八条 組合は、財務省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(船員組合員の資格の得喪の特例)
第百十九条 船員保険の被保険者(以下「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の定めるところによる。
(船員組合員の療養の特例)
第百二十条 船員組合員が公務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第五十四条から第五十九条まで、第六十条の二及び第六十条の三の規定にかかわらず、船員保険法第五十三条(第四項を除く。)、第五十四条から第六十八条まで、第七十六条から第七十九条まで及び第八十二条から第八十四条までの規定の例による。
(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)
第百二十一条 前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第五十条第一項第三号から第十三号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。
一 組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付
二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付
(船員組合員についての負担金の特例)
第百二十二条 国又は行政執行法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第九十九条第二項の規定にかかわらず、同法第百二十五条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。
(外国で勤務する組合員についての特例)
第百二十四条 外国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
第百二十四条の二 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(第四項において「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(同項において「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第三十九条第二項の規定を除く。)の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出(公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、同条第四項中「第九十九条第二項第四号及び第五号に掲げる費用並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「第九十九条第二項第四号に掲げる費用及び厚生年金保険法」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」とする。
2 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下この条において「継続長期組合員」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。
一 転出の日から起算して五年を経過したとき。
二 引き続き公庫等職員又は特定公庫等役員として在職しなくなつたとき。
三 死亡したとき。
3 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合における前二項の規定の適用については、その者は、公庫等職員又は特定公庫等役員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
4 第一項の規定は、継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合その他の政令で定める場合については、適用しない。
5 前各項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)
第百二十四条の三 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)は、職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第三条第一項中「及びその所管する行政執行法人」とあるのは「並びにその所管する行政執行法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、同条第二項第二号中「国立ハンセン病療養所」とあるのは「国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センター」と、同項第三号中「林野庁」とあるのは「林野庁及び国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、第八条第一項中「及び当該各省各庁の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政執行法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、第三十七条第一項中「及び当該各省各庁の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第一項第一号及び第四号中「行政執行法人の負担に係るもの」とあるのは「行政執行法人の負担に係るもの(第百二十四条の三の規定により読み替えられた第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを含む。)」と、同条第六項中「(行政執行法人」とあるのは「(行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等」と、同条第七項及び第八項中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第百二条第一項及び第四項並びに第百二十二条中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの、国立大学法人等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組合職員の取扱い)
第百二十五条 組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「組合職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律(第三十九条第二項及び第百二十四条の二を除く。)の規定を適用する。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(連合会役職員の取扱い)
第百二十六条 連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設けることができる。
(地方公務員等共済組合法との関係)
第百二十六条の二 組合員が退職し、引き続き地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものとなつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。
2 組合員が地方の組合の組合員となつたときは、当該地方の組合を他の組合と、当該地方の組合の組合員を他の組合の組合員とそれぞれみなして、第三十七条第三項の規定を適用する。
3 組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二十六条の三 地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。)の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた地方の組合の組合員であつた間に限る。
2 前項に定めるもののほか、地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百二十六条の五 退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
4 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
5 任意継続組合員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日(第四号又は第六号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。
四 組合員(地方の組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。
五 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
六 後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
6 第一項及び前項第五号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項並びに任意継続掛金の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員法との関係)
第百二十六条の六 この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員については、同法第百七条に規定する年金制度とする。
(経過措置)
第百二十六条の七 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(省令への委任)
第百二十七条 この法律の実施のための手続その他この法律の執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
第百二十七条の二 第十三条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十七条の三 第百十二条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第百十六条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 正当な理由がなく第百十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百二十八条の二 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百二十七条の三又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百二十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした組合職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第十九条(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合の業務上の余裕金を運用したとき。
五 この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
第百三十条 連合会の役員が第二十五条の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、二十万円以下の過料に処する。
第百三十一条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第百十七条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(用語の定義)
第二条 この条から附則第六十六条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新共済法 第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法をいう。
二 旧共済法 第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
三 新施行法 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
四 旧施行法 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
六 旧共済法による年金 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
七 削除
八 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という。)の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
九 共済法による年金 退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。
十 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第六十六条までにおいて「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下附則第六十六条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
(施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)
第三条 別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 施行日前の組合員である間の通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又は死亡した者に係る共済法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下附則第六十六条までにおいて「施行法」という。)の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。
(短期給付に関する経過措置)
第四条 施行日前に退職した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第六十一条第一項本文、第六十三条第一項本文及び第三項本文、第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新共済法第六十六条の規定による傷病手当金の支給を受ける者が障害年金を受ける権利を有する場合又は旧共済法による障害一時金の支給を受けることとなつた場合における当該傷病手当金の支給及び当該傷病手当金と当該障害年金又は障害一時金の額との調整については、新共済法第六十六条第五項及び第六項の規定にかかわらず、旧共済法第六十六条第五項及び第六項の規定の例による。
(施行日前に退職した者に対する共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
第五条 共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は昭和三十六年四月一日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。
2 共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3 共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
(旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)
第六条 共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第四十条第三号に規定する移行組合員、施行法第四十三条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第四十四条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
2 共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。
3 共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
4 前三項の規定により旧公企体長期組合員であつた者に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合においては、その者が旧公企体長期組合員であつた間組合員であつたものと、その者の旧公企体組合員期間(施行法第四十条第五号に規定する旧公企体組合員期間をいう。以下同じ。)を組合員期間とみなすほか、施行法第四十五条及び第四十七条の規定の例による。
5 前各項に定めるもののほか、旧公企体長期組合員であつた者又はその遺族に対し共済法及び施行法の規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧公企体長期組合員であつた者に対する共済法及び施行法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第七条 新共済法第三十八条の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
(標準報酬に関する経過措置)
第八条 組合は、施行日の前日において組合員であり、施行日以後引き続き組合員である者の施行日から昭和六十一年九月三十日までの間における標準報酬(新共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の等級及び月額について、その者が昭和六十年六月に受けた新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬(その者が同年六月二日から昭和六十一年二月二十八日までの間に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年三月一日以後に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新共済法第四十二条第一項、第五項後段及び第九項の規定の例により、決定するものとする。
(施行日前の期間を有する組合員の平均標準報酬月額の計算の特例)
第九条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。第三項において同じ。)の規定の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に補正率を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。
2 前項に規定する補正率とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける組合員の俸給に対する新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬の標準的な割合を基礎として、施行日前五年間における掛金の標準となつた俸給の額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額に相当する額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。
3 施行日前に退職した者(旧公企体長期組合員であつた者を含む。以下同じ。)についてその施行日前の退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間又は旧公企体組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている俸給(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給又は公企体基礎俸給年額(附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下附則第六十六条までにおいて「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第十八条第二項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)を十二で除して得た額をいう。)の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、五年換算率及び第一項に規定する補正率を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。
4 前項に規定する五年換算率とは、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける組合員の退職前一年間における掛金の標準となつた俸給の額の当該一年間における平均額に対する退職前五年間における掛金の標準となつた俸給の額の当該五年間における平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。
5 前各項に定めるもののほか、施行法第七条第一項各号に掲げる期間及び移行組合員等の旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間及び旧公企体組合員期間を有する者に係る平均標準報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(旧共済法による年金の支給期月等)
第十条 共済法第七十三条第四項の規定は、旧共済法による年金の支給期月についても、適用する。
2 共済法第四十五条及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は、旧共済法による年金について準用する。
(併給の調整の経過措置)
第十一条 共済法第七十四条第一項に定めるもののほか、共済法による年金の受給権者が旧共済法による年金又は国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該共済法による年金は、その支給を停止する。
2 次の各号に掲げる旧共済法による年金の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
一 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付で共済法による年金に相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、国民年金等改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下附則第六十六条までにおいて「新厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
二 障害年金 共済法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で共済法による年金に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(国民年金等改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。次号において同じ。)を受けることができるとき。
三 遺族年金又は通算遺族年金 共済法による年金である給付又は地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で共済法による年金に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。
3 共済法第七十四条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第四項ただし書中「この法律による年金である給付」とあるのは、「この法律による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第一項に規定する旧共済法による年金若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
4 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法による年金若しくは私立学校教職員共済法による年金で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
5 退職共済年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、共済法第七十四条、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。
6 前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。
7 障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、第二項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中「相当するもの」とあるのは、「相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」とする。
(組合員期間等に関する経過措置)
第十二条 施行日前における次に掲げる期間は、共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。)に算入する。
一 国民年金等改正法附則第八条第一項及び第二項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)以外の期間
二 国民年金等改正法附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間
2 前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算に関し必要な事項その他組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職共済年金等の支給要件の特例)
第十四条 組合員期間等が二十五年未満である者(共済法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに施行法第八条及び第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条の規定の適用を受ける者(以下「特例受給資格を有する者」という。)を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、共済法第八十八条第一項第四号並びに附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
2 組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、共済法第七十六条、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第十三条の十第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)で同日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第八号から第十一号まで及び第二十号を除く。)のいずれかに該当するときは、共済法第八十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
3 組合員期間等が二十五年未満である者(第一項の規定の適用を受ける者を除く。)で大正十五年四月一日以前に生まれたものが、旧共済法、旧施行法及び旧通則法(国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)をいう。次項において同じ。)の規定の例によるとしたならば、退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、共済法第八十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。
4 組合員期間等が十年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、共済法第七十六条、附則第十二条の三及び第十三条の十第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者でないものとみなす。
5 前項に定めるもののほか、大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職共済年金の額の一般的特例)
第十五条 附則別表第二の第一欄に掲げる者又はその遺族について共済法第七十七条第一項及び第二項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに第八十九条第一項及び第二項並びに共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の五・四八一」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・〇九六」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・五四八」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。
2 附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族について共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三中「千分の二・四六六」とあるのは、「千分の二・四六六(その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
3 退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたものについて共済法第七十七条第一項及び第二項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、第一項の規定にかかわらず、共済法第七十七条第一項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」と、共済法第七十七条第二項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の〇・三六五」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・一八三」とする。
(退職共済年金の額の経過的加算)
第十六条 退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
一 千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)を乗じて得た金額
二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額
イ 組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2 附則別表第二の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。
3 前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4 施行日に六十歳以上である者等に係る共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額の算定については、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。
5 施行日に六十歳以上である者等に対する共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千五十三円」とする。
6 特例受給資格を有する者に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。
7 退職共済年金の支給を受ける者が施行法第二条第十四号に規定する控除期間並びに施行法第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員等(施行法第二条第七号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における施行法第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。
8 退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに第十一条」とあるのは、「、第十一条並びに昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項」とする。
9 第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、共済法第七十八条の二第四項中「金額に」とあるのは、「金額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
(退職共済年金の加給年金額等の特例)
第十七条 退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、共済法第七十八条第一項並びに第八十三条第一項及び第四項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)附則第二条第三項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」としてこれらの規定を適用し、共済法第七十八条第四項第四号(共済法第八十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは、共済法第七十八条第一項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項に定める金額に、当該各号に定める金額に新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
一 昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 三万三千二百円
二 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 六万六千三百円
三 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 九万九千五百円
四 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 十三万二千六百円
五 昭和十八年四月二日以後に生まれた者 十六万五千八百円
3 退職共済年金の受給権者が前項各号に掲げる者であつて追加費用対象期間を有する更新組合員等である場合における施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「新法第七十八条第一項」とあるのは、「新法第七十八条第一項(同条第二項に定める金額について昭和六十年改正法附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)」とする。
(退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第十八条 組合員期間が二十年未満である者(特例受給資格を有する者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。附則第四十五条第三項において「昭和五十四年法律第七十二号」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の共済法」という。)第八十条第三項の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、共済法附則第十二条の十二第一項及び第十二条の十三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
(退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第十九条 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百二十八月以上であるときは、共済法附則第十二条の四の二第五項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が四十四年以上である者であるものとみなす。
3 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が四百八十月以上であるときは、共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)及び第十二条の七の五の規定並びに附則第十六条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が四百八十月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百八十月を超えるときは、共済法附則第十二条の四の二第二項第一号並びに第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び第四項の規定に規定する金額の算定については、四百八十月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
4 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、共済法第七十八条の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第二十条 施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は支給しない。
2 前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正十五年四月一日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から、老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
3 前項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
4 第一項に規定する者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に二回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第二十一条 退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、共済法第七十七条(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)及び第七十八条並びに附則第十二条の四の二第二項及び第三項(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに施行法第十一条の規定並びに附則第十五条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
一 施行日の前日において退職したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することができた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額
二 施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法第七十八条、第七十九条第三項から第六項まで又は附則第十三条の十六の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額
2 前項(第二号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
3 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。
4 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。
5 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
6 第一項(第二号を除く。)の規定の適用を受ける者のうち退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、第二項から前項までの規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7 前各項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
(退職共済年金の支給停止の特例)
第二十一条の二 共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る共済法附則第十二条の四の四並びに第十二条の七の四第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、共済法附則第十二条の四の四中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項第二号に規定する金額(附則第十二条の七の四第二項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、共済法附則第十二条の七の四第二項中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項第二号に規定する金額」とする。
2 附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項の規定の適用については、共済法第七十九条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第一号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、共済法第八十条第一項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。
(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
第二十一条の三 退職共済年金について、共済法第七十八条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金若しくは同条第十号に規定する国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第二項中「遺族共済年金、」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第二十二条 附則第十九条から前条までに定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第八十条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(障害共済年金の支給要件の特例)
第二十三条 共済法第八十一条第三項の規定による障害共済年金は、同一の傷病による障害について障害年金又は国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下附則第六十六条までにおいて「旧国民年金法」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
(障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)
第二十四条 共済法第八十二条第四項及び第八十五条第一項の規定は、障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金(その障害の程度が共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
2 昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該障害年金の額の特例その他障害年金の受給権者に対し更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における共済法の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(障害一時金に関する経過措置)
第二十五条 新共済法第八十七条の五の規定は、施行日以後に退職した者について適用するものとし、施行日前に退職した者に係る障害一時金については、なお従前の例による。
2 共済法第八十七条の六の規定の適用については、旧共済法による年金は、共済法による年金とみなす。
3 前項の規定により共済法による年金とみなされた障害年金の受給権者について共済法第八十七条の六の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号」と、「障害共済年金」とあるのは「同法の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)
第二十六条 施行日前における組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第八十七条の二の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法の障害共済年金及び障害一時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族共済年金の支給要件の特例)
第二十七条 施行日前に退職した者に対する共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、共済法第八十八条第一項第三号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次号において「昭和六十年改正前の法」という。)の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第四号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)」とする。
2 前項に定めるもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族共済年金の加算の特例)
第二十八条 共済法第九十条に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五歳以上の妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち共済法第八十九条第一項第一号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額(同条第二項第一号イに掲げる同条第一項第一号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
一 共済法第九十条に規定する加算額
二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第四の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額
2 前項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十三条」とあるのは、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項」とする。
3 共済法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金を受ける妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、その者を第一項の規定に該当する者とみなして当該遺族共済年金の額を改定する。
4 共済法第九十三条第一項の規定は、第一項の規定による加算額について準用する。
5 第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が、障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金又は国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
第二十九条 配偶者に支給する遺族共済年金の額は、その配偶者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(新国民年金法第三十七条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、共済法第八十九条及び第九十条の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した金額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。
2 子に支給する遺族共済年金の額は、その子が組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、共済法第八十九条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した金額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。
3 前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十三条」とあるのは、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項及び第二項」とする。
4 新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族共済年金のうち第一項又は第二項の加算額に相当する部分について準用する。
5 共済法第九十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
6 第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する共済法第九十三条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、共済法第九十三条第一項中「その受給権者である妻が、四十歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
7 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、共済法第七十四条、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるもの及び共済法第九十三条の二第一項第五号の規定の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
第三十条 退職年金又は減額退職年金の受給権者(特例退職年金(旧共済法附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者及び特例受給資格を有する者を除く。)で組合員期間が二十年未満のものが施行日以後に死亡した場合における共済法第八十九条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第一号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める」とあるのは「(i)に定める」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十条第一項に規定する退職年金又は減額退職年金の受給権者」とする。
2 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第二十一条第一項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、共済法第八十九条及び第九十条並びに施行法第十三条の規定並びに前二条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から、当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。
3 前二項に定めるもののほか、前項に規定する場合における遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期給付に要する費用の負担の特例)
第三十一条 国は、政令で定めるところにより、共済法第九十九条第四項の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付(共済法第七十三条第一項各号に掲げる保険給付を含む。第一号において同じ。)に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
一 昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付に要する費用(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の共済法第九十九条第二項第三号に掲げるもの及び施行法第五十四条の規定により負担することとされたものを除く。)として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額
二 国民年金等改正法附則第三十五条第二項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額
2 共済法第百二条第三項の規定は、前項の規定により国が負担する金額について準用する。
(船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等)
第三十二条 施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百十九条に規定する船員組合員及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十九条第一項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十四条から第三十条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百十九条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法(施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2 施行日以後平成三年三月三十一日までの間の新船員組合員(共済法第百十九条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用については、共済法第三十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定の基礎となる組合員期間とはしない。
4 前三項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額が、前三項の規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、当該障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5 前各項に定めるもののほか、第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(任意継続組合員に関する経過措置)
第三十三条 新共済法第百二十六条の五第五項の規定は、施行日において同条第二項に規定する任意継続組合員である者及び施行日以後に退職した者について適用するものとし、施行日前に当該任意継続組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。
(退職年金の額の改定)
第三十五条 退職年金(特例退職年金を除く。以下この条、附則第三十八条、第四十六条、第五十二条、第五十三条及び第五十七条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額を合算した額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が当該退職年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額又は公企体基礎俸給年額に附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「俸給年額改定率」という。)を乗じて得た額をいい、その年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものである場合には、これらの額に、政令で定める額に当該俸給年額改定率を乗じて得た額を加えた額とする。以下同じ。)の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは当該百分の六十八・〇七五に相当する金額とする。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数がある場合は、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が二十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
ロ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超える場合 イに定める金額に当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数(当該年数が十五年を超える場合は、十五年)一年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加えた金額
二 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)一年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額
2 退職年金で旧共済法第七十八条第二項から第四項までの規定によりその額が改定されたもの又は改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条第七項の規定によりその額が算定されたものについては、前項の規定にかかわらず、施行日の属する月分以後、その額を、旧共済法第七十八条第三項及び第四項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額に改定する。
3 前二項の場合において、これらの規定による改定後の退職年金の額が施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の退職年金の額とする。
4 第一項に規定する俸給年額改定率は、共済法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。
(退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
第三十六条 退職年金の受給権者が六十歳に達した日の属する月の翌月以後の組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に共済法第七十八条の規定及び附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
一 その者の総報酬月額相当額(共済法第七十九条第二項第一号に規定する総報酬月額相当額をいう。次号及び附則第四十四条第一項において同じ。)と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として共済法附則第十二条の四の二第二項並びに施行法第十一条の規定並びに附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た金額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第七十九条第三項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第四十四条第一項において「停止解除調整開始額」という。)以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
二 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が共済法第七十九条第四項に規定する停止解除調整変更額(以下この項及び附則第四十四条第一項において「停止解除調整変更額」という。)以下である場合 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月額相当額の二分の一に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除して得た金額
2 退職年金の受給権者が退職したときは、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として共済法第七十八条、附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに第十三条の九並びに施行法第十一条の規定並びに附則第九条、第十五条及び第十七条の規定の例により算定した額に改定する。
3 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
(減額退職年金の額の改定)
第三十七条 減額退職年金については、施行日の属する月分以後、その額を、当該減額退職年金の施行日の前日における額を当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の施行日の前日における額で除して得た割合を、当該退職年金を支給していたとしたならば附則第三十五条の規定により改定すべきこととなる当該退職年金の額に乗じて得た額に改定する。
2 附則第三十五条第三項の規定は、前項の規定による減額退職年金の額の改定について準用する。
(減額退職年金の支給開始年齢の特例)
第三十八条 退職年金の受給権者が、施行日から六月を経過する日以後に、減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を国家公務員共済組合連合会に申し出た場合において、その者が次の各号に掲げる者であるときは、当該減額退職年金は、当該各号に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後でその者の希望する月から支給する。
一 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者(旧共済法附則第十二条の五第二項及び第十三条の十第一項に規定する政令で定める者に該当した者並びに旧公企体共済法附則第十六条の三第二項に規定する政令で定める者に該当した者を除く。以下この項において同じ。)で昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれたもの 五十三歳
二 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれたもの 五十四歳
三 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和十一年七月二日以後に生まれたもの 五十五歳
2 前項第三号に掲げる者(昭和十五年七月一日以前に生まれた者を除く。)に支給する減額退職年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に応じ、保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額を減じた金額とする。
(減額退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
第三十九条 附則第三十六条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合においては、同条第一項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める金額を控除した金額)」と、同条第二項中「算定した額」とあるのは「算定した額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
(通算退職年金等の額の改定)
第四十条 通算退職年金(特例退職年金を含む。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
二 俸給年額の十二分の一の額の千分の九・五に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 前項の規定により改定すべき通算退職年金で旧共済法第七十九条の二第五項(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に該当するものについては、旧共済法第七十九条の二第五項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により改定した額の合算額をもつて、当該通算退職年金の額とする。
3 特例退職年金で旧共済法附則第十三条の十六第二項の規定によりその額が改定されたものについては、第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月分以後、その額を、同条第二項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額に改定する。
(障害年金の特例支給)
第四十一条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(障害年金の受給権者を除く。)で施行日の前日において退職したとしたならば、同日において障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が施行日の前日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、次条から附則第四十四条までの規定を適用する。
2 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、障害年金の支給が旧共済法第八十五条第一項の規定により停止されていた者で施行日の前日において退職したとしたならば同日において障害年金の額が改定されることとなるものについては、同日において当該障害年金の額を改定する。
(障害年金の額の改定)
第四十二条 旧共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金(以下「公務による障害年金」という。)の額については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度(以下「旧共済法の障害等級」という。)の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に俸給年額の百分の九・五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)に相当する額を加えた金額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における障害年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額とする。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
ロ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超える場合 イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数(当該年数が十五年を超える場合は、十五年)一年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加えた金額
二 組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額
2 旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十一条第三項に規定する移行障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一 組合員期間の年数が十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に俸給年額の百分の十九に相当する金額を加算して得た金額(次号及び第三号において「障害年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 障害年金基礎額に、組合員期間十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た金額
三 組合員期間の年数が二十年を超え三十五年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた金額に、二十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する金額を加算して得た金額
四 組合員期間の年数が三十五年を超える場合 組合員期間の年数が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額を加算して得た金額
3 前二項の規定による改定後の障害年金の額が当該障害年金の受給権者が施行日の前日において受ける権利を有していた障害年金の額(前条第一項の規定により支給される障害年金にあつては同項の規定により算定される額とし、同条第二項の規定により改定された障害年金にあつては同項の規定による改定後の額とする。)より少ないときは、その額をもつて、前二項の規定による改定後の障害年金の額とする。
4 前三項に定めるもののほか、障害年金の基礎となつた障害が二以上ある場合における障害年金の額の改定の特例、旧共済法第八十五条第二項から第八項までの規定によりその額が改定された障害年金の額の改定の特例その他の障害年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等)
第四十三条 障害年金を受ける権利を有する者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する旧共済法の障害等級に応じて、その障害年金の額を改定する。
2 障害年金を受ける権利は、障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。
三 旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
(障害年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
第四十四条 障害年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害年金の額のうち、当該各号に定める金額(当該障害年金が旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当するときは、当該金額に共済法第八十三条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
一 その者の総報酬月額相当額と当該障害年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として共済法第八十二条第一項第一号及び施行法第十二条の規定並びに附則第九条の規定の例により算定した金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た金額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が停止解除調整開始額以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
二 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額を控除して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月額相当額の二分の一に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除して得た金額
2 障害年金の受給権者が退職したときは、旧共済法第八十五条第二項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。
(厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止)
第四十五条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する総収入月額相当額(以下この条において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2 国家公務員共済組合連合会は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、共済法第八十条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族年金の額の改定)
第四十六条 遺族年金(旧共済法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金を除く。以下この条及び次条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該遺族年金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額に改定する。
一 公務による遺族年金(旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金をいう。以下同じ。) 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に俸給年額の百分の十九に相当する金額を加えた金額(以下この条において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間(当該遺族年金の基礎となつた組合員期間に限る。以下この項において同じ。)が二十年を超えるときは、二十年を超え三十五年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する金額を、三十五年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額を加えた金額)
二 旧共済法第八十八条第二号の規定による遺族年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十二条第三項第一号及び第二号に掲げる移行遺族年金を含む。) 当該遺族年金に係る組合員であつた者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきであつた退職年金)の額を附則第三十五条の規定により改定するものとした場合における当該改定後の退職年金の額の百分の五十に相当する金額
三 旧共済法第八十八条第三号の規定による遺族年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十二条第三項第三号に掲げる移行遺族年金を含む。) 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)
四 旧共済法第八十八条第四号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額
2 旧共済法第二条第三項及び第八十八条の三の規定は、前項の規定により遺族年金を改定する場合について、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定による改定後の遺族年金の額(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三の規定の適用があるときは、同条の規定により加えることとされた金額を加えた額)が、施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とし、公務による遺族年金の額が、俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額を当該公務による遺族年金の額とする。
4 旧共済法第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定は、前三項の規定により遺族年金の額を改定する場合について、なおその効力を有する。
5 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の五第一項の規定の適用については、同項第一号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第二号中「二十一万円」とあるのは「二十六万二千百円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第三号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとするほか、第二項及び前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三並びに第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定の適用について必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前各項の規定による改定後の遺族年金の額が施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族年金の額より少ないときは、その額をもつて、第一項の規定による改定後の遺族年金の額とする。
7 共済法第八十九条第五項の規定は、遺族年金について準用する。
(遺族年金の失権)
第四十六条の二 旧共済法第九十一条の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、同条第五号中「十八歳に達した」とあるのは、「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。
(通算遺族年金等の額の改定)
第四十七条 通算遺族年金(旧共済法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金を含む。)については、施行日の属する月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして附則第四十条の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等)
第四十八条 旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額については、施行日以後、その額を、次に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。
一 組合員期間に係る旧共済法による年金の附則第三十五条から前条までの規定による改定後の額
二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員であつた者又はその遺族として受けるべき旧船員保険法の規定による年金の額
2 前項の規定による選択は、施行日から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。この場合において、同日までに申出がなかつたときは、同項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか一の年金を選択したものとみなす。
3 前二項に定めるもののほか、旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間を有する場合における年金の額の特例その他の旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金に関し必要な事項は、政令で定める。
(衛視等であつた者の特例)
第四十九条 退職年金の受給権者が衛視等(旧共済法附則第十三条に規定する衛視等をいう。以下この条において同じ。)である場合における附則第三十五条の規定による退職年金の額の改定の特例その他衛視等であつた者に対する同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(離婚等をした場合における特例)
第五十条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から共済法第九十三条の十二までの規定に準じて、政令で定める。
(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例)
第五十二条 退職年金又は減額退職年金の受給権者が組合員期間二十年未満の更新組合員等であつた場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が二十年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の二十分の一に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。
2 退職年金又は減額退職年金の受給権者が控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者である場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た金額の百分の四十五に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
3 前項の場合において、同項に規定する更新組合員等であつた者の同項に規定する組合員期間の年数が三十五年を超えるときは、同項中「控除期間等の期間の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第一号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、同項第二号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)」とする。
4 退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合において、旧施行法第十一条の規定(他の法令においてその例によることとされる同条の規定を含む。以下この条において同じ。)がなおその効力を有していたとしたならば旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり、かつ、その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年金又は減額退職年金の額が施行日の前日において旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定をするものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する。
(琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)
第五十九条 旧施行法第五十一条の九第一項に規定する復帰更新組合員であつた者(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十八条第一項に規定する公企体復帰更新組合員であつた者を含む。)に係る旧共済法による年金の額の改定に関する特例その他の施行法第三十三条第六号に規定する琉球政府等の職員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(移行組合員等に関する退職年金等の特例)
第六十条 移行組合員等で旧施行法第五十一条の十三第一項第一号の申出をした者が受ける権利を有する旧共済法による年金のうち当該申出に係るもので施行日の前日において現に支給されていた年金については、附則第三十六条、第三十九条及び第四十四条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する年金の受給権者が組合員であるときは、その者は共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等であるものとみなし、その者の同項に規定する所得金額に応じ、附則第四十五条の規定の例により、その額の一部の支給を停止する。
(脱退一時金等に関する経過措置)
第六十一条 施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳に達したとき、若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に六十歳未満で死亡したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなる脱退一時金又は特例死亡一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき、又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退一時金又は特例死亡一時金は、支給しない。
(退職一時金等の返還)
第六十二条 退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「支給額等」という。)を施行日から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員等共済組合連合会(これらの年金が新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合。以下「連合会等」という。)に返還しなければならない。
一 昭和五十四年改正前の共済法の規定による退職一時金及び返還一時金(これらの一時金とみなされた給付を含む。)
二 昭和五十四年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金
2 前項に規定する年金の受給権者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該年金を支給する連合会等に申し出ることができる。
3 前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。
4 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5 第一項に規定する一時金である給付を受けた者に係る同項に規定する年金が施行日前に支給されたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にこれらの年金の支給を受けた期間の月数(その月数が二百四十月を超えるときは、二百四十月)を二百四十月で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額」とする。
6 前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
(旧共済法による長期給付に要する費用の負担)
第六十四条 旧共済法による年金(施行日以後に支給される旧共済法又は旧公企体共済法の規定による一時金を含む。)の給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
一 当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、施行法第五十四条の規定による費用の負担の例による。
二 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
三 当該費用のうち、公務による障害年金又は公務による遺族年金の給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、共済法第九十九条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。
四 当該費用のうち、附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国が負担する。
五 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、共済法第九十九条第二項第二号に掲げる費用の負担の例による。
(国等が負担する費用の負担の調整に関する経過措置)
第六十五条 昭和六十一年度以後において、国又は日本国有鉄道が、新共済法第九十九条第三項(第一号を除く。)の規定並びに附則第三十一条第一項及び前条第一項の規定による負担をする場合においては、附則第八十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定」と、「公共企業体」とあるのは「日本国有鉄道」とし、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「新共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とし、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「改正後の共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とする。
(政令への委任)
第六十六条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に対する経過措置並びに共済法、施行法及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条 前条の規定による改正前の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の共済法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条 前条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則の規定による移行退職年金、移行減額退職年金、移行通算退職年金、移行障害年金、移行遺族年金及び移行通算遺族年金(次項において「移行年金」という。)は、それぞれ第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金とみなす。
2 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた移行年金については、なお従前の例による。
附則別表第一(附則第十四条関係)
昭和二十七年四月一日以前に生まれた者 |
二十年 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 |
二十一年 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 |
二十二年 |
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 |
二十三年 |
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 |
二十四年 |
附則別表第二(附則第十五条、附則第十六条関係)
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
昭和二年四月一日以前に生まれた者 |
千分の七・三〇八 |
千分の〇・三六五 |
千分の〇・一八三 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の七・二〇五 |
千分の〇・四二四 |
千分の〇・二一二 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の七・一〇三 |
千分の〇・四八二 |
千分の〇・二四二 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の七・〇〇一 |
千分の〇・五三四 |
千分の〇・二七一 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・八九八 |
千分の〇・五八五 |
千分の〇・二九二 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・八〇四 |
千分の〇・六二八 |
千分の〇・三一五 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・七〇二 |
千分の〇・六七二 |
千分の〇・三三六 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・六〇六 |
千分の〇・七一六 |
千分の〇・三五八 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・五一二 |
千分の〇・七五三 |
千分の〇・三八〇 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・四二四 |
千分の〇・七九七 |
千分の〇・四〇二 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・三二八 |
千分の〇・八二六 |
千分の〇・四一七 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・二四一 |
千分の〇・八六二 |
千分の〇・四三二 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・一四六 |
千分の〇・八九二 |
千分の〇・四四六 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・〇五八 |
千分の〇・九二八 |
千分の〇・四六八 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・九七八 |
千分の〇・九五〇 |
千分の〇・四七五 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・八九〇 |
千分の〇・九七九 |
千分の〇・四九〇 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・八〇二 |
千分の一・〇〇八 |
千分の〇・五〇五 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・七二二 |
千分の一・〇三一 |
千分の〇・五一九 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・六四二 |
千分の一・〇五二 |
千分の〇・五二六 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・五六二 |
千分の一・〇七五 |
千分の〇・五四一 |
附則別表第三(附則第十六条関係)
昭和二年四月一日以前に生まれた者 |
三百月 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
三百十二月 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
三百二十四月 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
三百三十六月 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
三百四十八月 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
三百六十月 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
三百七十二月 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
三百八十四月 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
三百九十六月 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八月 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
四百二十月 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
四百三十二月 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
四百四十四月 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
四百五十六月 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四百六十八月 |
昭和十六年四月二日以後に生まれた者 |
四百八十月 |
附則別表第四(附則第二十八条関係)
昭和二年四月一日以前に生まれた者 |
〇 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
三百十二分の十二 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
三百二十四分の二十四 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
三百三十六分の三十六 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
三百四十八分の四十八 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
三百六十分の六十 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
三百七十二分の七十二 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
三百八十四分の八十四 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
三百九十六分の九十六 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八分の百八 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
四百二十分の百二十 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
四百三十二分の百三十二 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
四百四十四分の百四十四 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
四百五十六分の百五十六 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四百六十八分の百六十八 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の百八十 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の百九十二 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百四 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百十六 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百二十八 |
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百四十 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百五十二 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百六十四 |
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百七十六 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百八十八 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百十二 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百二十四 |
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百三十六 |
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百四十八 |
附則別表第五(附則第三十五条、附則第五十七条関係)
昭和五年四月一日以前に生まれた者 |
一・二二二 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二三三 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二六〇 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二七一 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二八一 |
昭和十二年四月二日以後に生まれた者 |
一・二九一 |
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、附則第三十七条及び第四十七条第一項の規定は、同年一月一日から施行する。
(用語の定義)
第三条 この条から附則第十条まで、附則第十二条、第十三条、第十五条から第十九条まで、第二十一条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条から第四十三条まで、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十六条、第六十七条及び第百十九条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正後国共済法 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
二 改正後国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
三 改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
四 改正前国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六 昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
七 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
八 旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
(平成二十四年一元化法改正前国共済法による給付)
第十五条 旧適用法人共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、平成二十四年一元化法改正前国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定は、その者について適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権を有している者
二 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有している者(前号に掲げる者を除く。)
三 附則第八条第二項第一号又は第二号に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員であった者に係るものに限る。)については、附則第七十八条による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は日本たばこ産業共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは、「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による給付等)
第十六条 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金たる給付(前条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法による年金たる給付を含む。)については、第四項、第五項、第十項、第十一項及び第十三項から第十五項まで並びに次条第一項及び第二項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、平成二十四年一元化法改正前国共済法及び改正後国共済施行法の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金たる給付については、第六項から第八項まで、第十項、第十一項、第十四項及び第十五項並びに次条第三項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
3 前二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
4 第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金については、同項の規定にかかわらず、改正後国共済法第八十四条第二項、第八十五条第一項及び第八十七条第四項ただし書の規定は適用しない。
5 第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金については、平成二十四年一元化法附則第三十一条第一項の規定を適用する。
6 第二項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、昭和六十年国共済改正法附則第二十四条の規定は適用しない。
7 第二項に規定する年金たる給付のうち遺族年金については、平成二十四年一元化法附則第三十一条第二項の規定を適用する。
8 第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十年国共済改正法附則第十一条及び第三十五条から第六十条までの規定その他当該年金たる給付の額の計算及びその支給の停止に関する他の法令の規定であって政令で定めるものを適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付であって同日においてまだ支給していないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該年金たる給付は厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
10 第一項及び第二項に規定する年金たる給付に関し、国民年金法又は厚生年金保険法の支給の停止に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の読替えその他必要な事項は、政令で定める。
11 厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項及び第二項に規定する年金たる給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
12 第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者の附則第六条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報酬月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定された場合における第一項及び第六項の規定により適用するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
13 第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金(平成二十年四月一日以後の特定期間(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。)に係る旧適用法人共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及び改定その他必要な事項は、政令で定める。
14 第一項及び第二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険法第七十七条第一項、第七十八条第一項、第九十二条第三項、第九十六条第一項、第九十七条第一項及び第百条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第九十条第一項及び第五項、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する保険給付とみなす。
15 第一項及び第二項に規定する年金たる給付を受ける権利を有する者は、厚生年金保険法第九十五条、第九十六条第一項、第九十八条第三項及び第四項並びに第百条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する受給権者とみなす。
第十七条 前条第一項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、改正前国共済法附則第二十条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2 旧適用法人共済組合の組合員であった者については、改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合から」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府から」と、「日本電信電話共済組合(地方」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの(地方」と、「前項」とあるのは「同法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次項において「改正前国共済法」という。)附則第二十条の二第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第三項」と、「第二項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第二十条の二第二項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「厚生年金保険の実施者たる政府」と読み替えるものとする。
3 前条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該年金たる給付の額の改定に伴う必要な措置については、政令で定める。
(保険料率の特例)
第十八条 日本たばこ産業株式会社及び改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が日本たばこ産業株式会社であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第八十一条第四項の表の下欄中「千分の百三十九・三四」、「千分の百四十二・八八」、「千分の百四十六・四二」、「千分の百四十九・九六」及び「千分の百五十三・五〇」とあるのは、「千分の百五十五・五」とする。ただし、施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)の厚生年金保険法による保険料率については、この限りでない。
2 旅客鉄道会社等(改正前国共済法第二条第一項第八号に規定する法人をいう。以下この項並びに附則第三十二条及び第五十四条において同じ。)及び改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が旅客鉄道会社等であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第八十一条第四項の表の下欄中「千分の百三十九・三四」、「千分の百四十二・八八」、「千分の百四十六・四二」、「千分の百四十九・九六」及び「千分の百五十三・五〇」とあるのは、「千分の百五十六・九」とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項に規定する者(昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者であるものに限る。)に対する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十三条の規定(同条に規定する施行日の属する月から平成十八年八月までの月分の保険料率に係る部分に限る。)の適用については、同条中「第三種被保険者」とあるのは、「第三種被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十八条第一項本文又は第二項前段に規定する者を除く。)」とする。
(旧適用法人共済組合の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第十九条 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用に限る。)及び附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用(当該旧適用法人共済組合員期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の実施者たる政府に納付するものとする。
第二十条 附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用を除く。)及び同条第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、毎年度、附則第三十二条第二項に規定する存続組合が納付する。
(旧適用法人共済組合の平成八年度以前の基礎年金拠出金等に関する経過措置)
第二十一条 旧適用法人共済組合の平成八年度以前の年度の国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。
(旧適用法人共済組合の平成八年度に係る決算等に関する経過措置)
第二十二条 旧適用法人共済組合の平成八年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
2 施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合の改正前国共済法第百十六条第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による監査については、なお従前の例による。
(国家公務員等共済組合連合会に関する経過措置)
第二十三条 国家公務員等共済組合連合会は、施行日において、国家公務員共済組合連合会となる。
2 施行日の前日において国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第二十九条の規定により国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事の任期は、改正後国共済法第三十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
(旧適用法人共済組合の組合員の資格に関する経過措置)
第二十四条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。第三項並びに附則第四十条第三項及び第四十三条第一項において同じ。)及び任意継続組合員(改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員をいう。第四項及び附則第四十条において同じ。)を除く。)であった者(同日において退職(改正前国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合においては、当該退職については、改正前国共済法第七十七条第四項の規定の適用は、ないものとする。
2 前項に規定する者のうち施行日の前々日に六十五歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月までの組合員期間(旧適用法人共済組合員期間及び当該組合員期間に他の法令の規定により算入された期間とし、昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の当該組合員期間とする。以下「旧適用法人施行日前期間」という。)を計算の基礎として、改正前国共済法による退職共済年金の額を改定する。
3 施行日の前日において旧適用法人共済組合の継続長期組合員であった者(同日において改正前国共済法第百二十四条の二第二項各号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、継続長期組合員の資格を喪失する。この場合においては、施行日の前日に退職をしたものとみなすほか、第一項後段の規定を準用する。
4 施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(同日において改正前国共済法第百二十六条の五第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、任意継続組合員の資格を喪失する。
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第二十五条 旧適用法人共済組合の組合員であった者が引き続き施行日前に旧適用法人共済組合以外の国家公務員等共済組合(以下この条において「連合会組合」という。)の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。
2 旧適用法人共済組合の組合員であった者が、施行日前に、その資格を喪失し、かつ、新たに連合会組合の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は連合会組合の組合員期間に合算されたものとする。
3 旧適用法人施行日前期間については、改正後国共済法第三十八条第四項の規定にかかわらず、当該旧適用法人施行日前期間を有する者に係る当該旧適用法人施行日前期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。
(従前の給付等に関する経過措置)
第二十六条 施行日前に支給事由が生じた改正前国共済法による給付又は旧国共済法による給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 旧適用法人共済組合がした改正前国共済法第百三条第一項に規定する決定、徴収、確認又は診査に係る同項の審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
(国家公務員等共済組合審査会に関する経過措置)
第二十七条 国家公務員等共済組合審査会は、施行日において、国家公務員共済組合審査会となる。
2 施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人共済組合の組合員を代表する者及び旧適用法人を代表する者(第四項において「旧適用法人組合員代表者等」という。)以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第百四条第三項の規定により国家公務員共済組合審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる国家公務員共済組合審査会の委員の任期は、改正後国共済法第百四条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
4 施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人組合員代表者等の任期は、改正前国共済法第百四条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(国家公務員等共済組合審議会に関する経過措置)
第二十八条 国家公務員等共済組合審議会は、施行日において、国家公務員共済組合審議会となる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、施行日の前日において国家公務員等共済組合審議会の委員である者について準用する。この場合において、これらの規定中「第百四条第三項」とあり、及び「第百四条第四項」とあるのは「第百十一条第四項」と、「委嘱された」とあるのは「任命された」と読み替えるものとする。
(旧適用法人共済組合の掛金の徴収等に関する経過措置)
第二十九条 旧適用法人共済組合に係る掛金、特別掛金、負担金その他改正前国共済法の規定による徴収金の徴収並びに当該掛金、特別掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金、特別掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に存する改正前国共済法第百十一条の九に規定する先取特権については、なお従前の例による。
(退職一時金等の返還に関する経過措置)
第三十条 旧適用法人施行日前期間を有する者又はその遺族に係る改正後国共済法附則第十二条の十二第一項(改正後国共済施行法第十四条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の十三(改正後国共済施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)、改正後国共済施行法第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第四十一条第二項第三号、第三項若しくは第六項又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第一項(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条第一項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額(以下この条において「返還額」という。)の改正後国共済法附則第十二条の十二若しくは第十二条の十三、改正後国共済施行法第十四条、第十五条若しくは第四十一条第三項から第六項まで又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第三項から第六項まで(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による返還については、これらの規定にかかわらず、返還額を一時に又は分割して返還する方法であって、その者が受ける旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる給付の額を勘案して政令で定めるものにより行うものとする。
2 附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が前項の規定により返還額を返還した場合におけるその年分の当該厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号及び第四項第二号に規定する公的年金等の収入金額については、その年中に支払われた当該厚生年金保険法による年金たる保険給付の額(以下この項において「保険給付支払額」という。)からその年中に返還した返還額(当該返還額に係る附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付等」という。)がその年中に支払われた場合には、当該返還額から当該特例年金給付等の額(その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度とする。)を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)を控除して得た額とする。この場合において、当該返還額が当該保険給付支払額を超えるときは、当該保険給付支払額をもって、当該保険給付支払額から控除する限度額とする。
(平成二十四年一元化法改正前国共済法による長期給付)
第三十一条 附則第十五条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定は、次に掲げる者についても適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「被保険者期間とみなされた組合員期間」という。)以外の旧適用法人施行日前期間を有する者その他旧適用法人施行日前期間を有する者で政令で定めるもの(附則第十五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)
二 被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族その他旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族で政令で定めるもの
(存続組合の業務等)
第三十二条 旧適用法人共済組合は、次項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、改正前国共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、同項並びに改正前国共済法第八条第二項及び第百十一条の二の規定は、旧適用法人共済組合については、なおその効力を有するものとし、改正前国共済法第八条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
2 前項の規定によりなお存続するものとされる旧適用法人共済組合(以下「存続組合」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
一 前条の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法による年金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするものを支給すること。
二 前条の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法による一時金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするもの及び施行日以後に支給事由が生ずることとなるこれに類する一時金たる給付で政令で定めるものを支給すること。
三 改正後国共済施行法第三条に規定する給付のうち年金たる給付で旧適用法人共済組合に係るものを支給すること。
四 旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった一時金たる給付であって、施行日においてまだ支給していないものを支給すること。
五 前各号に掲げるもののほか、存続組合に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 存続組合は、国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなして、同法第四条から第七条まで、第十一条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第四十五条第二項及び第百十六条の規定並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第九十五条、第百六条及び第百十四条の規定を適用する。この場合において、国家公務員共済組合法第五条第一項中「各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「旧適用法人(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四条に規定する旧適用法人をいう。)を代表する者(以下「組合の代表者」という。)」と、同法第六条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項」と、同項第六号中「給付及び掛金に関する事項(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「給付に関する事項」と、同法第十一条第二項中「財務大臣に協議しなければならない」とあるのは「財務大臣の認可を受けなければならない」と、平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条第一項中「組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第四十七条第一項、第四十八条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十八条において同じ。)」とあるのは「組合」とする。
4 改正後国共済法第七十五条及び第百十四条の二の規定は、存続組合について準用する。
5 附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、存続組合は、当該年金たる給付の支給に関する義務を免れる。
6 財務大臣は、存続組合に関して第三項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第六条第二項若しくは第十五条の規定による認可又は第三項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第十六条第二項の規定による承認をする場合には、あらかじめ、存続組合に係る次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一 日本たばこ産業株式会社 財務大臣
二 日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。附則第五十四条第一項第一号において同じ。) 総務大臣
三 旅客鉄道会社等 国土交通大臣
7 存続組合は、第二項各号に掲げる業務がすべて終了したときにおいて解散する。
8 前項の規定により存続組合が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
9 前各項に定めるもののほか、前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続組合が支給する長期給付)
第三十三条 存続組合が支給する前条第二項第一号に規定する年金たる長期給付(以下「特例年金給付」という。)及び同項第二号に規定する一時金たる長期給付(以下「特例一時金給付」という。)については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、平成二十四年一元化法改正前国共済法、改正後国共済施行法及び昭和六十年国共済改正法附則第三条から第三十二条まで(附則第三十一条を除く。)の長期給付に関する規定(以下この条において「国共済法等の規定」という。)を適用する。
2 特例年金給付の額は、国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とする。
3 特例一時金給付の額は、国共済法等の規定に基づき計算した一時金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による一時金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とし、存続組合が支給する前条第二項第二号に規定する一時金たる給付で政令で定めるものの額は、特例一時金給付に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
4 特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同じ。)、附則第十六条第三項若しくは第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができるときは、平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項及び昭和六十年国共済改正法附則第十一条第一項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。この場合においては、これらの年金たる給付に関し適用される厚生年金保険法第三十八条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、当該政令で定める規定により支給の停止が行われる年金たる給付に該当しないものとみなす。
5 特例年金給付(平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項又は昭和六十年国共済改正法附則第十一条第一項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の受給権を有する者が、当該特例年金給付と併せて次の各号に掲げる年金たる給付を受けることができるときは、当該特例年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額(平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる額(以下この項において「職域相当額」という。)があるときは、当該職域相当額を控除した額とする。)から、当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して得た額に職域相当額を加算した額とする。
一 厚生年金保険法による年金たる保険給付(同法第三十八条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
二 附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
三 国民年金法による年金たる給付(同法第二十条第一項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除くものとし、さらに、当該特例年金給付が退職を支給事由とするもの(以下この条において「退職特例年金給付」という。)であるときは障害を給付事由とする年金たる給付(その受給権を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を、当該特例年金給付が死亡を支給事由とするもの(以下この条において「遺族特例年金給付」という。)であるときは老齢及び障害を支給事由とする年金たる給付(これらの受給権を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)
6 退職特例年金給付及び障害を支給事由とするものについては、平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第四項、第七十九条第一項及び第二項、第八十四条第二項、第八十五条第一項、第八十七条第一項、第二項及び第四項ただし書並びに附則第十二条の四の三第三項並びに昭和六十年国共済改正法附則第二十条第三項及び第二十一条第七項の規定は、適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済組合の組合員となったときは、平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十条又は第八十七条の二の規定を準用する。
7 旧適用法人施行日前期間を有する者については、平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の規定は、適用しない。
8 改正前国共済法附則第二十条の二第二項及び第五項(改正前国共済法附則第十二条の七の規定に係る部分に限る。)、改正前国共済施行法第十条第五項並びに附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第三十四条の規定は、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合が支給する特例年金給付(日本たばこ産業共済組合が支給する退職特例年金給付にあっては、平成二年四月一日前に退職した者に係るものを除く。)及び特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものについては、なおその効力を有する。
9 改正前国共済法附則第二十条の二第三項及び第四項の規定は、同条第三項に規定する連合会を組織する組合の組合員、日本電信電話共済組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者が日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員となり、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合から特例年金給付又は特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることとなる場合においては、なおその効力を有する。
10 平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものについて国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による平均標準報酬月額を計算する場合においては、同法第七十七条第一項中「以下同じ」とあるのは「附則第十二条の四の二第二項において同じ」と、同条第二項第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和六十二年三月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇五を乗じて得た額とし、その月が同年四月から昭和六十三年三月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇三を乗じて得た額とする。)を平均した額をいう。次号及び附則第十二条の四の二第三項において同じ。)」とする。
11 平成二年四月一日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものの額のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当するものについては、平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定は、適用しない。
12 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の受給権を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金たる給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
13 遺族特例年金給付(その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるものに限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
14 平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五から第九十三条の十二までの規定は、特例年金給付(遺族特例年金給付を除く。)の受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をした場合について準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
15 前各項に定めるもののほか、存続組合が特例年金給付及び特例一時金給付を支給する場合における平成二十四年一元化法改正前国共済法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他前各項の規定に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)
第三十三条の二 旧適用法人施行日前期間を有する者が厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をする場合には、当該申出と同時に前条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の申出を行わなければならない。
2 旧適用法人施行日前期間を有する者が老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしないで当該老齢厚生年金の請求を行った場合(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされる場合に限る。)における前条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続組合に係る基礎年金拠出金等)
第三十四条 平成九年度における基礎年金拠出金について国民年金法第九十四条の二第二項の規定を適用する場合には、同項中「年金保険者たる共済組合」とあるのは、「年金保険者たる共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の二第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について同法第九十四条の三及び第九十四条の五の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十四条の三第一項 |
対する当該年度 |
対する平成九年三月末日 |
当該被用者年金保険者 |
当該存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は当該指定基金(同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)に係る旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。) |
年金保険者たる共済組合にあつては |
存続組合又は指定基金にあつては |
当該年金保険者たる共済組合 |
当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合 |
当該共済組合の組合員である |
当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であつた |
比率 |
比率に六分の一を乗じて得た率 |
第九十四条の三第三項及び第九十四条の五 |
年金保険者たる共済組合 |
存続組合又は指定基金 |
3 平成九年度において厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額は、国民年金法第九十四条の三の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から、第一項の規定により読み替えられた同法第九十四条の二の規定により各存続組合又は各指定基金が納付する基礎年金拠出金の額の合計額を控除して得た額とする。
第三十五条 平成九年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中「、共済組合」とあるのは「、共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下この条において単に「存続組合」という。)及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下この条において単に「指定基金」という。)を含む。)」と、「年金保険者たる共済組合等」とあるのは「年金保険者たる共済組合等(存続組合及び指定基金を含む。)」と、同項第三号中「組合員で」とあるのは「組合員(存続組合又は指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員を含む。)で」とする。
第三十六条 前二条の場合における国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第三条の二の規定の適用については、同条第一項中「(以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」とあるのは「(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」と、同条第二項第一号中「法第九十四条の三第一項」とあるのは「法第九十四条の三第一項(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(健康保険組合の設立)
第三十七条 旧適用法人(改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人を含む。次項において同じ。)の事業主は、改正前国共済法第二条第一項第七号イ、ロ又はハに掲げる区分ごとに、施行日において健康保険組合を設立するものとする。
2 前項の場合において、旧適用法人の事業主は、施行日の前日までに、健康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生大臣の認可を受けるものとする。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定による健康保険組合の設立に必要な事項は、政令で定める。
(旧適用法人共済組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行の際旧適用法人共済組合が有している改正前国共済法による短期給付(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第一項に規定する拠出金の納付に関する業務を含む。)の事業並びに改正前国共済法第九十八条第一号及び第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第一項の規定により設立された健康保険組合(以下「新設健保組合」という。)が承継する。
2 前項の規定により新設健保組合が旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 新設健保組合が第一項の規定により旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の特例)
第三十九条 平成九年度及び平成十年度の新設健保組合に係る老人保健法第五十三条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
2 前項の規定は、平成九年度及び平成十年度の新設健保組合に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項に規定する療養給付費拠出金について準用する。
(旧適用法人共済組合の任意継続組合員に関する経過措置)
第四十条 施行日前に退職し、改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧適用法人共済組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は任意継続組合員であった者とする。
2 施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において改正前国共済法第百二十六条の五第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において新設健保組合の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者とする。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、同条の規定による被保険者であった期間とみなす。
3 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。次条において同じ。)であった者であって、同日に退職し、かつ、同日に改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧適用法人共済組合に行ったものは、施行日において新設健保組合の健康保険法第二十条の規定による被保険者になるものとする。
(健康保険法第二十条又は第五十五条第二項の規定の適用に関する特例)
第四十一条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において新設健保組合の被保険者となったものに対する健康保険法第二十条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
2 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百十九条に規定する船員組合員を除く。)であった者であって、施行日において政府又は健康保険組合(新設健保組合を除く。)の管掌する健康保険の被保険者となったものに対する健康保険法第二十条の規定の適用については、同条中「共済組合」とあるのは、「共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)」とする。
3 前条第二項及び第三項に規定する者については、施行日前に旧適用法人共済組合の組合員であった期間を健康保険法第十三条の規定による被保険者(同法第十二条第一項に規定する共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった期間とみなし、同法第五十五条第二項(同法第五十五条ノ二第二項及び第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(旧適用法人共済組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者に係る給付に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行の際附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者のうち改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金(その者が改正前国共済法第百二十一条の規定により選択した船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十条の規定による傷病手当金を含む。以下この項において同じ。)の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第四十五条の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同法第四十七条の規定の適用については、当該改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第四十五条の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
2 附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者のうち健康保険法第四十五条又は第五十五条ノ二の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する同法第五十八条第二項の規定の適用については、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該年金たる給付を厚生年金保険法による障害厚生年金とみなす。
3 前二項に定めるもののほか、附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者に係る改正前国共済法の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。
(旧適用法人共済組合の組合員の資格喪失後の給付に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行の際現に旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者若しくはその被扶養者に対し改正前国共済法第五十九条の規定により支給されている給付(改正前国共済法第百二十条の規定により船員保険法の規定の例によるものとされた給付を含む。)及び改正前国共済法第六十六条第三項又は第六十七条第四項の規定により支給されている給付(改正前国共済法第百二十一条の規定による選択に係る給付を含む。)については、なお従前の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
2 施行日前に旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第六十一条第二項、第六十四条又は第六十七条第二項及び第三項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(改正前国共済法第百二十一条の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
(保険料算定の特例)
第四十四条 附則第四十条第二項若しくは第三項又は第四十一条第一項に規定する者が平成九年四月中に新設健保組合の被保険者の資格を喪失した場合においては、当月分の健康保険法第七十一条に規定する保険料は、これを算定しない。
(審査請求に関する経過措置)
第四十五条 旧適用法人共済組合が改正前国共済法の規定により行った短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、施行日以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の例による。
2 新設健保組合が改正前国共済法の規定により行った旧適用法人共済組合の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、国家公務員共済組合法第百三条から第百七条までの規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第百六条中「組合」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合」とする。
(船員組合員であった者に係る船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
第四十六条 施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百十九条に規定する船員組合員に限る。以下この条において同じ。)であった者であって、施行日において船員保険法第十五条第一項に規定する組合員である被保険者以外の船員保険の被保険者となったものに対する船員保険の失業等給付に関する規定の適用については、旧適用法人共済組合の組合員であった期間であって、かつ、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条に規定する被保険者であった期間は、船員保険法第三十三条ノ十二第三項に規定する算定基礎期間とみなす。
(基金の指定等)
第四十七条 財務大臣は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)であって、附則第三十二条第二項各号に掲げる業務(以下「特例業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第六条第一項第一号に規定する適用事業所の事業主の申請)により、特例業務を行う者として指定することができる。
2 財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた基金の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 第一項の規定による指定を受けた基金は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
4 財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(存続組合又は旧適用法人共済組合の権利及び義務の承継)
第四十八条 財務大臣が前条第一項の規定による指定をしたときは、指定を受けた基金(以下「指定基金」という。)に係る存続組合は、附則第三十二条第七項の規定にかかわらず、その指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定基金が承継する。
2 大蔵大臣が前条第一項の規定による指定を施行日にしたときは、附則第三十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該指定に係る指定基金に係る旧適用法人共済組合は、施行日において解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第三十八条第一項の規定により新設健保組合が承継することとされるものを除く。)は、施行日において、指定基金が承継する。
3 附則第三十二条第八項の規定は、前二項の解散について準用する。
4 第一項又は第二項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
5 第一項又は第二項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6 指定基金が第一項又は第二項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(指定基金の業務)
第四十九条 指定基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚年法」という。)第百三十条に規定する業務のほか、特例業務を行うものとする。この場合においては、指定基金は、附則第二条、第十九条、第二十条及び第三十三条の規定の適用については、当該指定基金に係る存続組合とみなす。
2 指定基金は、当該指定基金の加入員若しくは加入員であった者又はその遺族に対して、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものを、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条に規定する業務(附則第五十五条第二項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。以下この項において同じ。)として支給する場合には、財務大臣の認可を受けて、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条に規定する業務として支給する年金たる給付を限度として、当該年金たる給付に相当する年金たる長期給付であって特例業務として支給するものについて、支給しないこととすることができる。
3 国家公務員共済組合法第四十五条第二項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条、第四十七条第一項、第四十八条、第五十条、第七十五条、第九十五条、第百六条、第百十四条及び第百十四条の二の規定は、指定基金並びに指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付について準用する。
(業務規程の認可等)
第五十条 指定基金は、特例業務を行うときは、特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものについて業務規程を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 財務大臣は、前項の認可を受けた業務規程が特例業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 附則第三十二条第六項の規定は、指定基金に関して財務大臣が第一項の規定による認可をする場合及び前項の規定による命令をする場合について準用する。
4 指定基金は、特例業務に関する経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
5 指定基金の特例業務に関する財務及び会計については、政令で定めるところによる。
(監督)
第五十一条 財務大臣は、指定基金の役員が、附則第四十七条から前条までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、同条第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は特例業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定基金に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
2 財務大臣は、特例業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定基金に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、特例業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 財務大臣は、指定基金の行う特例業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定基金に対して、監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、第一項後段の規定を準用する。
(指定の取消し)
第五十二条 財務大臣は、指定基金が合併し、若しくは分割したとき、指定基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十二条第一項の規定により同項に規定する企業年金基金(以下「企業年金基金」という。)となったとき又は指定基金が解散したときは、附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消すものとする。
2 財務大臣は、指定基金が次の各号のいずれかに該当するときは、附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 指定に関し不正な行為があったとき。
二 附則第四十七条から前条までの規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 附則第五十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで特例業務を行ったときその他特例業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
3 財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4 財務大臣は、指定基金が合併し、若しくは分割したことにより、又は指定基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定により企業年金基金となったことにより、附則第四十七条第一項の規定による指定を取り消したときは、合併により設立され、若しくは合併後存続する基金若しくは分割により設立され、若しくは分割後存続する基金又は当該企業年金基金(以下「新基金」という。)を新たに指定するものとする。
5 財務大臣が前項の場合に該当して新基金を指定したときは、当該指定に係る新基金は、財務大臣が同項の場合に該当して指定を取り消した基金の特例業務に関する一切の権利及び義務を承継する。
6 財務大臣が第四項の規定に該当して企業年金基金を新たに指定する場合における附則第四十七条第一項、第四十九条第一項及び第五十五条第一項の規定の適用については、附則第四十七条第一項中「厚生年金基金」とあるのは「厚生年金基金又は企業年金基金」と、附則第四十九条第一項中「厚生年金保険法第百三十条に規定する業務」とあるのは「厚生年金保険法第百三十条に規定する業務又は確定給付企業年金法の規定に基づく企業年金基金の業務」と、附則第五十五条第一項中「指定基金は」とあるのは「指定基金(当該指定基金が厚生年金基金であるものに限る。以下この条、次条、附則第五十七条、第五十九条及び第六十三条において同じ。)は」とする。
7 指定基金が解散したことにより又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、附則第四十七条第一項の規定による指定が取り消された場合における当該指定が取り消された基金の特例業務に関する権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
8 指定基金が解散したことにより又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、附則第四十七条第一項の規定による指定が取り消された場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、特例業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
(政令への委任)
第五十三条 附則第四十七条から前条までに定めるもののほか、これらの規定による指定又は認可に関する申請の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続組合等に係る費用の負担)
第五十四条 存続組合(指定基金を含む。次項、第三項及び第六項において同じ。)が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
一 当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合には、その適用後の当該旧適用法人共済組合員期間とする。第三項において同じ。)以外の旧適用法人施行日前期間であって当該年金たる長期給付及び一時金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は旅客鉄道会社等(以下この条において「会社等」という。)
二 当該費用のうち、昭和六十年国共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
三 当該費用のうち、前二号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(以下この条において「旧指定法人」という。)を含む。)
2 附則第十九条の規定により存続組合が納付するものとされる額について改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、その不足額については、政令で定めるところにより、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
3 附則第二十条の規定により毎年度存続組合が納付するものとされる費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる当該費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
一 当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間であって附則第二十条に規定する年金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 会社等
二 当該費用のうち、昭和六十年国共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
三 当該費用のうち、前二号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(旧指定法人を含む。)
4 附則第三十二条第二項第三号に規定する年金たる給付について改正後国共済施行法第三条の二第一項の規定により行われる当該年金たる給付の額の改定により増加する費用については、政令で定めるところにより、会社等が負担する。
5 存続組合の事務(指定基金が行う特例業務に係る事務を含む。)に要する費用については、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
6 国は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、存続組合に対し、同項に規定する費用の一部を補助することができる。
(指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)
第五十四条の二 指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものは、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第十条第一項に規定する旧公社が負担すべきであった負担金の額について、政令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付することができる。
2 前項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府に対し納付があったときは、当該納付額に相当する額の厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫の負担があったものとみなす。
(指定基金の給付の特例)
第五十五条 附則第四十七条第一項又は第五十二条第四項の規定による指定があったときは、指定基金は、この条から附則第五十八条までの規定に基づき、政令で定めるところにより、当該指定基金の加入員又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、年金たる給付の支給を行うことができる。
2 厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二並びに第四十一条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条の二、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条の二、第百三十六条の三、第百三十六条の四第一項から第三項まで及び第五項、第百四十六条、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条並びに平成二十五年改正法附則第三十四条第四項の規定は、前項に規定する年金たる給付(以下「障害等年金給付」という。)について準用する。この場合において、厚生年金保険法第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府等」とあり、及び同法第四十条の二中「実施機関」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条の二第一項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。次項、第百三十二条第一項及び第三項、第百三十四条、第百三十五条、第百四十六条、第百七十条第一項及び第二項、第百七十二条並びに第百七十三条において同じ。)」と、平成二十五年改正法附則第三十四条第四項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第九十八条第三項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者について、同条第四項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
(掛金)
第五十六条 指定基金は、指定基金が支給する障害等年金給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条から第八十七条まで、第八十八条及び第八十九条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十八条第二項から第六項まで、第百三十九条第一項から第六項まで、第百四十一条第二項及び第三項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項に規定する掛金について準用する。この場合において、厚生年金保険法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、厚生年金保険法第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、同法第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、同法第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金の額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金」と、それぞれ読み替えるものとする。
(徴収金)
第五十七条 指定基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百二十九条第二項に規定する加入員に係る障害等年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき前条第二項において準用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十八条第三項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。
2 厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条から第八十七条まで、第八十八条及び第八十九条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百四十条第二項から第七項まで、第百四十一条第三項並びに第百七十条第一項及び第三項の規定は、前項の規定による徴収金について準用する。この場合において、厚生年金保険法第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と、同法第八十四条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、同法第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、同法第八十七条第一項から第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金の金額」と、同法第八十七条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定による徴収金」と、それぞれ読み替えるものとする。
(不服申立て)
第五十八条 障害等年金給付に関する処分又は附則第五十六条第一項の規定による掛金若しくは前条第一項の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは附則第五十六条第二項及び前条第二項において準用する厚生年金保険法第八十六条の規定による処分に不服がある者については、同法第六章の規定を準用する。この場合において、同法第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条第一項」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十八条において準用する第九十条第一項又は第九十一条第一項」と読み替えるものとする。
(指定基金の加入員に関する特例)
第五十九条 附則第四十七条第一項又は第五十二条第四項の規定による指定があったときは、施行日の前日において指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であった者については、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十一条第三項の規定は適用しないものとする。ただし、その者が指定基金の加入員でなくなった場合には、この限りでない。
(地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例)
第六十一条 旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となったものに対する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十四条第一項の規定の適用については、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)」とする。
(罰則)
第六十二条 附則第五十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十三条 指定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第五十六条第二項において準用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 指定基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第五十七条第二項において準用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第六十四条 附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第百十六条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、附則第六十二条及び第六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続組合に使用される者その他存続組合の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。
一 国家公務員共済組合法により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 改正後国共済法第十九条の規定に違反して、存続組合の業務上の余裕金を運用したとき。
三 改正後国共済法第百十六条第四項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
四 この法律の規定により存続組合が行うこととされた業務以外の業務を行ったとき。
第六十七条 存続組合の代表者が附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済法第百十一条の二の規定による政令に違反して登記することを怠ったときは、二十万円以下の過料に処する。
第六十八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第五十五条第三項において準用する厚生年金保険法第九十八条第四項の規定に違反して、届出をしないときは、十万円以下の過料に処する。
(罰則に関する経過措置)
第六十九条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家公務員共済組合法第十六条第二項及び第三項並びに第三十六条の改正規定、同法第五十一条第十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第六十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の改正規定、第五条の規定並びに次条、附則第四条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日
二 第一条中国家公務員共済組合法第四十二条第一項の改正規定及び附則第三条の規定 平成十二年十月一日
三 第一条中国家公務員共済組合法第八十条の見出し及び同条第一項並びに第八十七条の二第一項の改正規定、同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の四第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする改正規定、同法附則第十二条の四の二第一項の改正規定、同法附則第十二条の六の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第十二条の八第二項及び第四項、第十二条の八の二第一項及び第四項から第七項まで、第十二条の八の三第一項、第三項及び第五項並びに第十二条の十第一項の改正規定並びに同法附則第十三条第一項の表第九十条の項の次に一項を加え、及び附則第十二条の六第二項及び第三項の項の次に三項を加える改正規定、第三条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項並びに第六十条第二項の改正規定、第六条(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十三条第六項及び第七項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第八条の規定 平成十四年四月一日
四 第二条(次号に掲げる規定を除く。)、第四条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第一項、第十五条及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第六条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条及び第二十二条の規定 平成十五年四月一日
五 第二条(国家公務員共済組合法第七十九条第二項、第八十条、第八十七条第二項及び第八十七条の二第一項の改正規定に限る。)、第四条(前号に掲げる規定を除く。)及び附則第十三条の規定 平成十六年四月一日
2 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第五十一条第十号の三、第六十八条の三、第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の規定並びに附則第四条及び第十七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(決算の経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の法第十六条第三項及び第三十六条の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
(標準報酬の月額に関する経過措置)
第三条 平成十二年十月一日前に国家公務員共済組合の組合員(以下「組合員」という。)の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員を除く。)のうち、同年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した者又は法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬が改定された者であって、同月の同条第一項に規定する標準報酬の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準報酬とする。
(介護休業手当金に関する経過措置)
第四条 第一条の規定による改正後の法第六十八条の三に規定する介護休業手当金は、同条に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち平成十一年四月一日以後に係る期間について支給する。
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第五条 平成十二年三月以前の月分の法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の法第八十七条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
(併給の調整の経過措置)
第六条 第一条の規定による改正後の法第七十四条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に支給の停止の解除の申請があったものについて適用し、施行日前に支給の停止の解除の申請があったものについては、なお従前の例による。
(平成十四年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第七条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(第一条の規定による改正後の法附則第十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
一 第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額
2 前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額を計算する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあり、及び「附則第十三条の九の表」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。
3 前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
第八条 第一条の規定による改正後の法第八十条及び第八十七条の二並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十三条において同じ。)又は法第三十八条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
(育児休業期間中の組合員に係る負担金等の特例に関する経過措置)
第九条 第一条の規定による改正後の法第百一条の二第三項及び第百二条の規定は、平成十二年四月以後の月分の特別掛金及び国又は職員団体の負担すべき金額について適用し、同月前の月分の特別掛金及び国又は職員団体の負担すべき金額については、なお従前の例による。
(標準報酬の定時決定等に関する経過措置)
第十条 平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の法第四十二条第二項、第五項又は第七項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬とする。
(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第十一条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による年金である給付の額については、法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項並びに法附則第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。第三項及び次条において「平成十六年改正法」という。)第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項から第三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第七十二条の二、第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬の月額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の標準報酬の月額に、法第七十二条の二に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。
3 第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第七十二条の二に規定する再評価率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「再評価率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の一・四二五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均標準報酬月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。
4 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第七十二条の二第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第七十七条第一項及び第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第八十九条第一項第一号イ中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第十二条 法による年金である給付の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
一 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定又は平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項から第三項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第七十二条の二、第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第七十二条の二、第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
3 平成十六年度における前二項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。
4 第一項及び第二項の従前額改定率は、毎年度、法第七十二条の四第一項又は第三項(法第七十二条の五第一項に規定する調整期間にあっては、法第七十二条の六第一項又は第四項)の規定の例により改定する。
5 第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「同法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十二条第一項の従前額改定率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「従前額改定率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。
6 第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては、法第七十二条の二中「長期給付」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)の計算」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(以下「再評価率」という。)の月数」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第七十七条第一項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、第八十二条第一項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、同条第二項中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の一・三七」とあるのは「千分の一・四四二」と、「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第八十九条第一項第一号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、同号ロ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、附則第十二条の四の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」とする。
7 第四項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
8 前各項に定めるもののほか、平成十五年度以後における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法による年金である給付の額の改定の特例)
第十二条の二 当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十一条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第十一条第一項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第七十二条の三(法第七十二条の四から第七十二条の六までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 法第七十二条の三第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
3 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第七十二条の四(法第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第七十二条の五(法第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第七十二条の六の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
第十三条 第二条の規定による改正後の法第八十条及び第八十七条の二並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第三十八条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、同月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
(従前の特別掛金)
第十四条 平成十五年四月前の期末手当等に係る特別掛金(第二条による改正前の法第百一条の二第一項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
(法による脱退一時金に関する経過措置)
第十五条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による脱退一時金については、法附則第十三条の十第三項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の各月の標準報酬の月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の組合員期間の各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を合算して得た額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて支給率(同条第四項に規定する支給率をいう。)を乗じて得た金額とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表(附則第七条、附則第十二条関係)
昭和六十二年三月以前 |
一・二二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・一九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・〇九 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇一 |
平成五年四月から平成十二年三月まで |
〇・九九 |
平成十二年四月から平成十七年三月まで |
〇・九一七 |
平成十七年度以後の各年度に属する月 |
政令で定める率 |
平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、法第七十二条の三第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家公務員共済組合法附則第二十条の三の改正規定 公布の日
二 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日
三 第三条、第十一条及び第十五条の規定 平成十八年四月一日
四 第四条の規定 平成十八年七月一日
五 第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条及び第二十条並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定 平成十九年四月一日
六 第六条並びに附則第二十二条及び第二十三条の規定 平成二十年四月一日
(検討)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第百二条の二に規定する財政調整拠出金については、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合、同法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会及び同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第三条 平成十六年九月以前の月分の法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の法第八十七条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
(法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
第四条 平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付については、第一条の規定による改正後の法(第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法を含む。)又は第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法(第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法を含む。)又は第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
2 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第一条の規定による改正前の法 |
第七十八条第二項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
|
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第一項後段 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第三項第一号 |
四百二十七万六千六百円 |
四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第三項第二号 |
二百六十四万千四百円 |
二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第三項第三号 |
二百三十八万九千九百円 |
二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十三条第三項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十九条第三項 |
百六万九千百円 |
百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第九十条 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十二条の四の二第二項第一号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
二 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法 |
附則第十六条第一項第一号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
|
附則第十六条第四項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第十七条第二項第一号 |
三万四千百円 |
三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第二号 |
六万八千三百円 |
六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第三号 |
十万二千五百円 |
十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第四号 |
十三万六千六百円 |
十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第五号 |
十七万七百円 |
十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
三 第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法 |
第七十七条第一項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
第七十七条第二項第一号及び第二号並びに第八十二条第一項第一号及び第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第八十二条第二項 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
(平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第四条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)
第五条 平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金については、第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなお効力を有するものとし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額を同号に規定する旧共済法による年金の金額とする。
2 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法 |
附則第三十五条第一項ただし書 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
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附則第三十五条第一項第一号 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第三十五条第一項第二号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第四十条第一項第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第一項本文 |
相当する額を |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を |
|
附則第四十二条第一項ただし書 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第一項第一号 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第一項第二号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第二項第一号 |
加算して得た金額 |
加算して得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十二条第二項第四号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十六条第一項第一号 |
加えた金額( |
加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額( |
|
|
百分の〇・九五に相当する金額 |
百分の〇・九五に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
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附則第四十六条第三項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
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附則第四十六条第五項 |
十五万四千二百円 |
十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
|
二十六万九千九百円 |
二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
二 平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法 |
附則第三十五条第一項ただし書 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
|
附則第三十五条第一項第二号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十条第一項第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
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附則第四十二条第一項本文 |
相当する額を |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た金額を |
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附則第四十二条第一項ただし書及び第二号並びに第二項第一号及び第四号 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十六条第一項第一号 |
百分の二十に相当する金額 |
百分の二十に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
|
百分の一に相当する金額 |
百分の一に相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第四十六条第三項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第五条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
(平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
第六条 平成十七年度及び平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三から第七十二条の六までの規定の適用については、法第七十二条の三第一項第三号に掲げる率を一とみなす。
2 平成十九年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
3 平成二十年度における第一条の規定による改正後の法第七十二条の三第一項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
(再評価率等の改定等の特例)
第七条 法による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分(第一条の規定による改正後の法別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(第一条の規定による改正後の法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)又は従前額改定率(第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、平成二十六年度までの間は、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定(第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第四項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。
一 第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項又は第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五第四項第一号に規定する調整率(以下この項及び次条第二項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第七条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定は、適用しない。
一 平成二十七年度における第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項又は第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 平成二十六年度における附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
第八条 平成十六年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
2 国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成十六年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号に定める額のほか、国にあっては五億五千七百二万千円を、独立行政法人造幣局にあっては八十八万九千円を、独立行政法人国立印刷局にあっては三百九十三万円を、独立行政法人国立病院機構にあっては三千六十七万七千円を、日本郵政公社にあっては一億八千七百七十四万七千円を、それぞれ負担する。
3 平成十七年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
4 国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成十七年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号に定める額のほか、国にあっては二十一億八千四百三十八万二千円を、独立行政法人造幣局にあっては三百四十一万四千円を、独立行政法人国立印刷局にあっては千五百七万四千円を、独立行政法人国立病院機構にあっては一億千七百二十五万二千円を、日本郵政公社にあっては七億八百五十四万二千円を、それぞれ負担する。
5 平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
6 平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。附則第八条の三において同じ。)の前年度までの各年度における法第九十九条第三項第二号(法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。附則第八条の三において同じ。)の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第八条の二 国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号(法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める額のほか、政令で定めるところにより、法第九十九条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号に定める額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額のうち国の負担に係るものについては、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第三条第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。
(基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源)
第八条の三 特定年度以後の各年度において、法第九十九条第四項第二号の規定により負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用(国の負担に係るものに限る。)の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
(育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)
第九条 第二条の規定による改正後の法第四十二条の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等について適用する。
(育児休業手当金の額に関する経過措置)
第十条 第二条の規定による改正後の法第六十八条の二第二項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
(介護休業手当金の額に関する経過措置)
第十一条 第二条の規定による改正後の法第六十八条の三第三項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該介護休業に係る介護休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
(三歳に満たない子を養育する組合員等の標準報酬の月額の特例に関する経過措置)
第十二条 第二条の規定による改正後の法第七十三条の二の規定は、平成十七年四月以後の標準報酬の月額について適用する。
(育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
第十三条 平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の法第百条の二の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2 平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正後の法第四十二条第九項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に第二条の規定による改正前の法第百条の二の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の法第百条の二の規定を適用する。
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第十四条 第二条の規定による改正後の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定並びに第二条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
2 第十条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
3 第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
(法による脱退一時金の額に関する経過措置)
第十五条 平成十七年四月前の組合員期間のみに係る法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
(法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第十六条 第五条の規定による改正後の法第七十八条の二の規定は、平成十九年四月一日前において法第七十六条の規定による退職共済年金の受給権を有する者については、適用しない。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第十七条 第五条の規定による改正後の法第八十条若しくは第八十七条の二又は昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第五条の規定による改正後の法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
(法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第十八条 平成十九年四月一日前に給付事由の生じた法による遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成十九年四月一日前において昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金(退職を給付事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に法による遺族共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
3 第五条の規定による改正後の法第九十三条の二第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に給付事由の生じた法による遺族共済年金について適用する。
(対象となる離婚等)
第十九条 第五条の規定による改正後の法第九十三条の五第一項の規定は、平成十九年四月一日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(財務省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
(当事者への情報提供の特例)
第二十条 第五条の規定による改正後の法第九十三条の五第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、法第九十三条の七第一項の規定による請求をすることができる。
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例)
第二十一条 第五条の規定による改正後の法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項第二号、第十二条第一項第二号及び第四号並びに第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同法附則第八条第二項第二号中「含む。」とあるのは「含み、国家公務員共済組合法第九十三条の九第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第十二条第一項第二号及び第四号中「含む。」とあるのは「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第十四条第一項第一号中「含む。)の月数」とあるのは「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
(対象となる特定期間)
第二十二条 第六条の規定による改正後の法第九十三条の十三第一項の規定の適用については、平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
(標準報酬の月額等が改定され、及び決定された者に対する長期給付の特例)
第二十三条 第六条の規定による改正後の法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者について国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。)の月数」とあるのは、「含み、附則第八条第二項第二号に掲げる期間にあつては、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
(平成十二年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
第二十四条 平成十七年度における第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。
(存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
第二十五条 平成二十六年度までの各年度における存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この項において「特例年金給付」という。)について、第一条の規定による改正後の法又は第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の国共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法又は第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の国共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の国共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該金額を特例年金給付の金額とする。
2 前項の場合においては、次の表の第一欄に掲げる法律の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第一条の規定による改正前の法 |
第七十七条第一項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
|
第七十七条第二項第一号及び第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
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第七十八条第二項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
|
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第一項後段 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第一項第一号及び第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第八十二条第二項 |
加えた金額) |
加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額 |
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第八十二条第三項第一号 |
四百二十七万六千六百円 |
四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第三項第二号 |
二百六十四万千四百円 |
二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十二条第三項第三号 |
二百三十八万九千九百円 |
二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十三条第三項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第八十九条第三項 |
百六万九千百円 |
百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
第九十条 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十二条の四の二第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
二 第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法 |
附則第十六条第一項第一号 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
|
附則第十六条第四項 |
乗じて得た金額 |
乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
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附則第十七条第二項第一号 |
三万四千百円 |
三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第二号 |
六万八千三百円 |
六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第三号 |
十万二千五百円 |
十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
|
附則第十七条第二項第四号 |
十三万六千六百円 |
十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
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附則第十七条第二項第五号 |
十七万七百円 |
十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
(平成二十五年度及び平成二十六年度における存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第二十五条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
二 附則第八十七条中国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の五第二項第四号の改正規定並びに附則第百七条、第百九条及び第百五十九条の二の規定 平成二十五年四月一日
三 附則第二十四条の規定、附則第九十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第六項の改正規定(「第二十一条第二項」を「第二十一条第七項」に改める部分に限る。)、附則第九十六条の規定、附則第九十八条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十八条及び第二十九条の改正規定並びに同法附則第五十七条の次に三条を加える改正規定、附則第百条の規定、附則第百二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十九条及び第三十条の改正規定並びに同法附則第九十八条の次に三条を加える改正規定並びに附則第百五条及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条 この法律による公務員共済の職域加算額(第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「改正前国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(用語の定義)
第四条 この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
三 改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
四 改正前国共済施行法 附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六 改正前地共済法 第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
七 改正前地共済施行法 附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。
八 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
九 改正前私学共済法 第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
十 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十一 旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十二 旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十三 旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
(改正前国共済法等による従前の処分)
第十条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一 改正前国共済法、旧国共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
第十一条 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
一 改正前国共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2 施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
3 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
一 改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
第十二条 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第十六条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
第十三条 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第十四条 厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3 第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第十五条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から同項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3 第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
(改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)
第十七条 改正後厚生年金保険法第四十六条の規定並びに附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 厚生年金保険法附則第十一条の規定並びに附則第十三条第二項及び第十五条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第十八条 厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2 施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下この項において「平成六年国共済改正法」という。)附則第八条第三項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第三項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成六年国共済改正法附則第八条第三項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
(初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
第十九条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第二十条 次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
一 改正前国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
第二十一条 施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
第二十二条 附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)
第二十三条 第二号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率(改正前国共済法第百条第三項の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
(厚生年金保険事業に要する費用の特例)
第二十六条 附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
(改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用に関する経過措置)
第三十条 施行日の前日において改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員(昭和二十年十月一日以前に生まれた者で施行日において国家公務員共済組合の組合員であるものに限る。)は、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に退職(改正前国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。次条第三項、附則第三十二条第一項並びに附則第三十五条第四項及び第五項第二号において同じ。)をしたものとみなす。
(遺族の範囲の特例)
第三十一条 施行日の前日において遺族(改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下この項及び次項において同じ。)である配偶者、子、父母又は孫が改正前国共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
2 施行日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が旧国共済法による遺族年金(他の法令の規定により当該遺族年金とみなされたものを含む。)又は改正前国共済施行法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族年金又は当該死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
3 施行日の前日において改正前国共済施行法第三条に規定する給付のうち退職又は障害を給付事由とする年金である給付の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合において、その者の父母は、当該者の配偶者又は子、その者の孫は、当該者の配偶者、子又は父母、その者の祖父母は、当該者の配偶者、子、父母又は孫が、当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることとなったときは、それぞれ当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることができる者としないものとする。
(障害一時金の支給)
第三十二条 施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員であった者(同日において退職又は死亡した者を除く。)で同日において退職をするとしたならば、改正前国共済法による障害一時金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職をしたものとみなして、改正前国共済法第八十七条の五から第八十七条の七までの規定の例により、障害一時金を支給する。ただし、附則第十九条の規定に基づく政令の規定により同一の傷病について障害手当金の支給を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項の障害一時金は、国家公務員共済組合連合会が支給する。
(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第三十三条 改正前国共済法附則第十二条の七第二項に規定する者に対する厚生年金保険法附則第八条の規定の適用については、改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
2 前項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者が六十歳未満の厚生年金保険の被保険者である間は、支給を停止する。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前国共済法附則第十二条の七及び第十二条の七の二の規定に準じて、政令で定める。
(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げ)
第三十四条 改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者が改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を国家公務員共済組合連合会に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
2 前項の規定による老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条の規定にかかわらず、同法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額から、政令で定める額を減じた額とする。
3 厚生年金保険法第四十四条の規定は、第一項の規定による当該老齢厚生年金の受給権者が改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、適用しない。
4 第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第四十三条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額から、第二項の規定により減じるべきこととされた額を参酌して政令で定める額を減じた額とする。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前国共済法附則第十二条の八の規定に準じて、政令で定める。
(衛視等に対する老齢厚生年金等の特例)
第三十五条 旧国家公務員共済組合員期間のうちに特定衛視等であった期間を有する者に対する厚生年金保険法の規定の適用については、同法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)」とあるのは「老齢厚生年金」と、同法第五十八条第一項第四号中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」とあるのは「老齢厚生年金の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十五条第一項に規定する特定衛視等に限る。)又は同項に規定する特定衛視等」と、同法第六十二条第一項中「遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)」とあるのは「遺族厚生年金」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
2 前項に規定する特定衛視等とは、衛視である国会職員、副看守長、看守部長若しくは看守である法務事務官、海上保安士である海上保安官又は陸曹長、海曹長若しくは空曹長以下の自衛官である国家公務員共済組合の組合員(以下この項及び次項において「衛視等」という。)のうち昭和五十五年一月一日(以下この項において「基準日」という。)前に衛視等であった期間を有する者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 基準日前の衛視等であった期間が十五年以上である者
二 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の衛視等であった期間の年月数と基準日以後の衛視等であった期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに定める年数以上であるもの
イ 基準日前の衛視等であった期間が十二年以上十五年未満である者 十五年
ロ 基準日前の衛視等であった期間が九年以上十二年未満である者 十六年
ハ 基準日前の衛視等であった期間が六年以上九年未満である者 十七年
ニ 基準日前の衛視等であった期間が三年以上六年未満である者 十八年
ホ 基準日前の衛視等であった期間が三年未満である者 十九年
3 改正前地共済法附則第二十八条の四に規定する警察職員(以下この項において「警察職員」という。)であった衛視等に対する前二項の規定の適用については、警察職員であった間衛視等であったものとみなす。
4 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下この項において「昭和五十六年法律第七十七号」という。)の公布の日において現に国家公務員共済組合の組合員であった者で、その者に係る国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下この項において「旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(昭和五十六年法律第七十七号附則第三条の規定の適用を受ける者にあっては、昭和五十六年法律第七十七号の施行の日。以下この項において「定年退職日」という。)まで引き続いて組合員であったものが、旧国家公務員法第八十一条の二第一項又は昭和五十六年法律第七十七号附則第三条の規定により当該定年退職日に退職をした場合(旧国家公務員法第八十一条の三(昭和五十六年法律第七十七号附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職をした場合及び旧国家公務員法第八十一条の四(昭和五十六年法律第七十七号附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職をした場合を含む。次項において「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の改正前国共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等(次項において「組合員期間等」という。)が二十五年未満であって、かつ、四十歳に達した日の属する月以後の改正前国共済法第三十八条第一項に規定する組合員期間(次項において「組合員期間」という。)が十五年以上であるときは、厚生年金保険法第五十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者であるものとみなす。
5 次に掲げる場合は、定年等による退職をした場合に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間のうち附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第十三条の三第一項又は第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員(以下この項において「特例継続組合員」という。)以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としての組合員期間が七年六月未満である場合は、この限りでない。
一 特例継続組合員である者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年に達した場合
二 特例継続組合員であった者で引き続き特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となったものが退職をした場合において、その者の四十歳に達した日の属する月以後の組合員期間が十五年以上であり、かつ、その者の組合員期間等が二十五年未満であるとき。
(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)
第三十六条 改正前国共済法の退職共済年金のうち改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付及び改正前国共済法の障害共済年金のうち改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前支給要件規定」という。)は、旧国家公務員共済組合員期間を有する者(施行日において改正前国共済法による退職共済年金(改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定(障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第四項並びに附則第三十七条の三において「初診日」という。)が施行日前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。
3 旧国家公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(改正前国共済法附則第十二条の二の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前国共済法の遺族共済年金のうち改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定は、初診日が施行日前にある傷病により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。
5 第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第三十七条の二及び第四十六条から第四十八条までにおいて「改正前国共済法による職域加算額」という。)については、第十項及び第十一項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国共済法第四十九条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは遺族共済年金」と、改正前国共済法第五十条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前国共済法第七十七条第二項第一号中「組合員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)の」と、同項第二号中「組合員期間の」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間の」と、改正前国共済法第八十二条第一項第二号及び第二項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」と、改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」とするほか、改正前国共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前国共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法の遺族共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が令和七年十月一日以後に生じたものに限る。)のうち改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。
令和七年十月一日から令和八年九月三十日まで |
三十分の二十九 |
令和八年十月一日から令和九年九月三十日まで |
三十分の二十八 |
令和九年十月一日から令和十年九月三十日まで |
三十分の二十七 |
令和十年十月一日から令和十一年九月三十日まで |
三十分の二十六 |
令和十一年十月一日から令和十二年九月三十日まで |
三十分の二十五 |
令和十二年十月一日から令和十三年九月三十日まで |
三十分の二十四 |
令和十三年十月一日から令和十四年九月三十日まで |
三十分の二十三 |
令和十四年十月一日から令和十五年九月三十日まで |
三十分の二十二 |
令和十五年十月一日から令和十六年九月三十日まで |
三十分の二十一 |
令和十六年十月一日以降 |
三十分の二十 |
7 旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第二号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が一年以上となるものに係る改正前国共済法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
8 旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、旧国家公務員共済組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と第二号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る改正前国共済法第七十七条第二項及び第八十九条第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
9 改正前国共済法による職域加算額は、国家公務員共済組合連合会が支給する。
10 改正前国共済法による職域加算額については、第五項の規定にかかわらず、改正前国共済法第四十三条、第四十四条、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第四項、第七十九条、第八十条、第八十七条及び第八十七条の二の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
11 改正前国共済法による職域加算額については、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12 改正前国共済法による職域加算額を受ける権利を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
(改正前国共済法による給付等)
第三十七条 施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)については、第三項及び第四項並びに附則第三十一条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項に規定する給付は、国家公務員共済組合連合会が支給する。
3 第一項に規定する給付については、同項の規定にかかわらず、改正前国共済法第四十三条、第四十四条、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第四項、第七十九条、第八十条、第八十七条及び第八十七条の二の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
4 第一項に規定する給付については、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(併給の調整の経過措置)
第三十七条の二 次の各号に掲げる退職等年金給付(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条及び附則第四十九条の三において「新国共済法」という。)第七十四条に規定する退職等年金給付(新国共済法第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
一 新国共済法第七十四条第一号に掲げる退職年金 改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)又は前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給を受けることができるとき。
二 新国共済法第七十四条第二号に掲げる公務障害年金 改正前国共済法による職域加算額又は前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付若しくは前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第一項第二号若しくは第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付(以下この条において「旧職域加算額」という。)の支給を受けることができるとき。
三 新国共済法第七十四条第三号に掲げる公務遺族年金 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額の支給を受けることができるとき。
2 次の各号に掲げる年金を受ける権利を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
一 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち退職を給付事由とするもの 新国共済法第七十四条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
二 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち障害を給付事由とするもの 新国共済法第七十四条に規定する退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
三 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの 新国共済法第七十四条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
3 新国共済法第七十五条の四第二項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4 新国共済法第七十五条の六第三項の規定は、新国共済法第七十九条の二第三項前段又は第七十九条の三第二項前段若しくは第三項に規定する一時金の支給を受けた者が、改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものの支給を受ける場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
5 新国共済法第七十九条の四第三項の規定は、同条第一項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものの支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害共済年金の額の算定の特例)
第三十七条の三 附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者に対して更に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第二号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。)にあるものに限る。)を支給すべき事由が生じた場合には、同法の規定による障害厚生年金は、同法の規定にかかわらず、支給しない。
(国家公務員共済組合の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
第三十八条 改正前国共済法の規定による国家公務員共済組合の長期給付に係る掛金、負担金その他徴収金の徴収並びに当該掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に存する改正前国共済法附則第二十条の十一に規定する先取特権については、なお従前の例による。
(退職一時金の返還に関する経過措置)
第三十九条 次に掲げる一時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条第一項において「老齢厚生年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(次項及び第三項において「支給額等」という。)に相当する額を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。
一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)
二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条の規定による退職一時金
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から六十日を経過する日以前に、国家公務員共済組合連合会に申し出ることができる。
3 前項の申出があった場合における支給額等に相当する額の返還は、当該老齢厚生年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとするならば支給されることとなる当該老齢厚生年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、当該老齢厚生年金等の額とする。
4 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
第四十条 前条第一項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者を除く。)の遺族(厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族をいう。次項及び附則第四十五条において同じ。)が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、前条第一項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が老齢厚生年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
2 前条第一項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者に限る。)の遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、改正前国共済法附則第十二条の十二第一項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を除く。)を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員共済組合連合会に返還しなければならない。この場合においては、前条第二項から第四項までの規定を準用する。
(追加費用対象期間を有する者の特例等)
第四十一条 改正前国共済施行法その他の政令で定める法令の規定により国家公務員共済組合の組合員期間に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第四十六条から第四十八条までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する者(改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)については、国共済組合員等期間(第二号厚生年金被保険者期間及び追加費用対象期間をいい、昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として、厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、国家公務員共済組合連合会が支給する。この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。
2 前項に定めるもののほか、同項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について厚生年金保険法の規定を適用する場合における必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害共済年金が支給される者の特例)
第四十二条 前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る国家公務員共済組合法第六十六条の規定の適用については、同条第六項中「による障害厚生年金」とあるのは「による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第九項において「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第九項において「地方公務員障害共済年金」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、同条第九項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、国家公務員障害共済年金、地方公務員障害共済年金」とする。
(控除期間等の期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
第四十三条 国共済組合員等期間のうちに改正前国共済施行法第二条第十四号に規定する控除期間並びに改正前国共済施行法第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下この条から附則第四十五条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から次の各号に掲げる者(国共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
一 国共済組合員等期間が四十年以下の者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
二 控除期間等の期間以外の国共済組合員等期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、六十五歳に達するまでは、同法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下この号において「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第十九条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額又は平成六年国民年金等改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額(次項において「繰上げ調整額」という。)に相当する額を除く。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
三 国共済組合員等期間が四十年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の国共済組合員等期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 控除期間等の期間のうち四十年から控除期間等の期間以外の国共済組合員等期間を除いたものについては、第一号の規定の例により算定した額
ロ 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
2 前項の規定を適用して算定された厚生年金保険法附則第八条の規定の例による額のうち、同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は繰上げ調整額に相当する額が、国共済組合員等期間が二百四十月であるものとして算定した同号に掲げる額又は繰上げ調整額より少ないときは、これらの額をもって当該相当する額とする。
(控除期間等の期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
第四十四条 国共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金の額は、厚生年金保険法第五十条第一項においてその例によるものとされた同法第四十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額から、その額(同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(控除期間等の期間を有する者に係る遺族共済年金の額の特例)
第四十五条 国共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族に対する附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により加算される額に相当する額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
第四十六条 附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金若しくは障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、次条及び附則第四十八条において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第四十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって退職共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5 附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金の受給権者が遺族厚生年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6 前各項に定めるもののほか、附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
第四十七条 附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金の額(国民年金法の規定による障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を国共済組合員等期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5 前各項に定めるもののほか、附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
第四十八条 附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を国共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までの規定を適用するとしたならば支給されることとなる遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
5 附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金の受給権者が、老齢厚生年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6 前各項に定めるもののほか、附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(費用の負担)
第四十九条 国家公務員共済組合連合会が附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
一 当該費用のうち、国家公務員共済組合の組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となっているものに対応する費用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十四条の規定による費用の負担の例による。
二 当該費用のうち、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
三 当該費用のうち、改正前国共済法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び昭和六十年国共済改正法附則第六十四条第三号に規定する給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、改正前国共済法第九十九条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。
四 当該費用のうち、昭和六十年国共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、国が負担する。
(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)
第四十九条の二 国家公務員共済組合連合会は、国の組合の経過的長期給付(附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付、改正前国共済法第八十二条第一項第二号又は第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付その他これらの給付に相当するものとして政令で定める給付をいう。附則第五十条第二項及び第三項並びに第八十六条の二において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第四十九条の四及び第八十六条の二において「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)を積み立てなければならない。
(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用)
第四十九条の三 新国共済法第三十五条の三から第三十五条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、国の組合の経過的長期給付積立金について準用する。
(国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)
第四十九条の四 改正前国共済法第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から附則第二十七条第一項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなす。
(地方公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金)
第五十条 国家公務員共済組合連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第七十六条第三項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額が同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「地方の不足額」という。)が前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(同条第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、地方の不足額から前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額から当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、地方公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。この場合における地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十六条の二及び第百十六条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第五十条第一項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。
2 前項に規定する「国の組合の経過的長期給付に係る収入の額」とは、国の組合の経過的長期給付に係る国家公務員共済組合連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額をいう。
3 第一項に規定する「国の組合の経過的長期給付に係る支出の額」とは、国の組合の経過的長期給付に係る国家公務員共済組合連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定に基づく拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
(再評価率の適用の特例)
第八十二条 附則第二十条各号に掲げる年金たる給付の額の改定については、これらの年金たる給付は厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなして、同法第四十三条から第四十三条の五までの規定中同法第四十三条に規定する再評価率に関する部分を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第八十六条の二 政府は、国の組合の経過的長期給付について、その収支及び国の組合の経過的長期給付積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、国の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。