Grokの会話
子ども・障害者などの医療費無料対象者に怪我をさせたとしても
医者に仕事をさせ薬を使用させ医療保険や自治体に医療費を支払う必要を発生させたとして
ケガをさせた人は支払わないといけないのですか?
はい、原則としてケガをさせた人(加害者)が医療費を負担する責任があります。 日本では、不法行為(民法709条など)により他人にケガをさせた場合、加害者は被害者の損害(治療費を含む)を賠償する責任を負います。子どもや障害者などの医療費無料・助成対象者であっても、この原則は変わりません。 なぜ加害者が負担するのか?
- 医療費助成(子ども医療費助成、重度障害者医療費助成など)は、**自治体などが一時的に立て替える(または公費で負担する)**形です。
- 第三者(加害者)の行為が原因の場合、自治体・保険者(国保など)は被害者から損害賠償請求権を代位取得(または譲渡を受け)、加害者(または加害者の加入保険会社)に対して**求償(請求)**します。
- 被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額(助成分を含む)を負担するのが原則です。過失割合がある場合は、その分を調整します。
- 被害者が医療機関で治療を受ける(医療証を使える場合もあるが、第三者行為では制限される自治体が多い)。
- 自治体などが医療費を負担・助成。
- 自治体などが加害者側に医療費を請求(求償)。
- 加害者(または損害保険)が支払う。
- 刑事責任とは別:傷害罪などで刑事罰の可能性はありますが、質問は民事上の支払い責任についてです。
- 保険の適用:加害者が任意保険(自動車保険など)に入っていれば、そこから支払われることが多い。
- 個別事情(事故の種類、過失割合、自治体の条例)で異なる場合があるので、具体的なケースは自治体の福祉医療担当や弁護士に相談してください。