大津あやか@ayaka_otsu返信先: @ayaka_otsuさん併合罪になると、同じ罪を10件犯していても、刑を単純に足し算するわけではありません。 例えば、名誉毀損罪の法定刑は懲役3年以下ですが、併合罪として処理された場合でも、有期懲役の上限は原則としてその1.5倍の4年6か月です。 そのため、被害者の立場からすると、多数の被害が一括で処理され、刑が積み重ならない併合罪の仕組みには複雑な思いです。1:10 · 2026年7月22日599再生数20240422022101既読: 2 件の返信