エロ広告規制と表現の自由ー「表現の自由界隈」が考える論点整理
はるかかなた 著
Discordサーバー「表現の自由界隈」では、令和7年3月21日より約2ヶ月にわたり「エロ広告規制と表現の自由」を重点テーマに掲げたキャンペーンを展開した。本稿はその議論の成果の一端として、当該テーマにおける主要な論点整理を提示するものである。
■序章─エロ広告規制は単純な話しではない
webサイトを開いた瞬間、不意に目に飛び込んでくる過度に性的な広告ーこうした光景に戸惑いや不快感を覚えた経験を持つ人は少なくないだろう。しかもそれはアダルトコンテンツを検索していたときに限らない。日常的な調べものの最中に、突如として性的なビジュアルが画面に表示されることがある。
背景にはアドネットワークと呼ばれるweb広告配信の仕組みがある。アドネットワークは広告主が制作した広告を、複数のwebサイト(出稿媒体)に一括して配信できるようにするシステムであり、広告主と出稿媒体を効率よくマッチングする。ただし多くの場合で「リアルタイム入札」によって配信先が決定されるため、広告の内容とサイトの内容が必ずしも一致するとは限らない。
その結果として、料理レシピサイトやゲーム攻略サイトといった非アダルトコンテンツのサイトにも性的な広告が脈絡なく表示される事態が生じる。サイト運営者側で広告の表示内容を完全にコントロールできるわけではなく、ユーザーは意図せず性的な画像を見せられることになる。したがって次のような問題提起がしばしばなされる。
「年齢制限のないwebサイトへの無差別な性的広告の表示は、ユーザーの閲覧意図に反して過度な視覚刺激を強制的に与える構造を形成しており、青少年の健全育成の観点から倫理的に問題がある。性的コンテンツそのものを排除するわけではないが、表示される場面や文脈を区分することで、多様なユーザーの立場と利害を調整すべきだ」。ーこのような立場は一般にゾーニング論として知られている。
他方で、「子どもの権利」や「公序良俗」といった概念が恣意的に用いられ、表現の自由が不当に制限されることに対する懸念も根強い。ネット広告は現代の消費社会において重要な経済的基盤を構成しており、個人の嫌悪感や不快感を根拠とする規制強化は、自由な情報流通や消費者全体としての利便性を損なうとの指摘も考えられるだろう。
エロ広告規制問題は単なる不快感の是非を超え、倫理、技術、法、経済など多領域が折り重なる複雑なテーマだ。本稿は論点整理を通じ、建設的な議論の基盤を提供することを目的とする。
■1. エロ広告は表現の自由か、営業の自由か?
まず基本的かつ見落とされがちな点は、そもそも「エロ広告は「表現の自由」によって保護されるべきか、それとも「営業の自由」の領域に属するのか?」という論点だ。この区別は規制の正当化や意見審査基準の重さに直接関わる、憲法上の核心的な問題になる。
憲法21条により保障される「表現の自由」は民主主義の基盤として特に強い保護を受ける権利だ。政治的意見や思想、信仰、芸術表現といった自己統治や自己実現に資する表現は、国家からの規制に対して非常に厳格な違憲審査を受ける。
一方で、主として経済的動機を目的とする表現行為─たとえば商品の広告宣伝─はむしろ憲法22条の「職業選択の自由」や「営業の自由」の領域に含まれるから、その他の経済的自由権と同程度の憲法的保護を受けられれば十分と解する立場がある。エロ広告はもっぱら商業的行為であるため、政治的意見ほど強い保護は不要であるという主張にも一定の説得力がある。
もちろん商業広告には「情報提供」の側面があるから、国民の知る権利に奉仕するため、間接的とはいえ表現の自由による強い保護を受けるべきだとする立場も考えられるだろう。ここで問われているのは商業広告全般がどのような社会的価値を担い、どのような憲法的保護を受け取るべきと考えるのかという憲法的な構想なのだ。
商業広告が主として販売促進を目的として制作されている以上、それを規制することは表現の自由の「中核的諸価値」に対する干渉とは見なされ難い。ーこうした主張はたとえ規制に賛成するにせよ反対するにせよ、憲法の学説的にみて十分考えられる立場だという事実を軽視するわけにはいかない。
エロ広告規制をめぐっては「表現の自由(精神的自由権)か、営業の自由(経済的自由権)か?」という問いを自分なりに明確に区別する必要がある。それによってどのような審査基準が妥当なのか、どこまでの制限が許されるのかが自ずと定まってくるだろう。
■2. 何のための規制か──三つの正当化原理
規制には必ず目的の明確化が必要だ。なぜ規制が求められるのか、その理由によって規制の対象・手段・強度が大きく変わる。そしてエロ広告規制における主な正当化の枠組みは大きく三つに分類できる。
●2.1 青少年の健全育成
最も直感的かつ広く支持されているのは「未成年者の健全な育成」を目的とする立場だろう。発達段階にある子どもにとって、過度な性的刺激は混乱や不安を引き起こし、心理的・教育的な悪影響を及ぼすことを懸念する人たちは少なからずいる。実際、青少年保護育成条例や学校教育における情報倫理指導においても一定のフィルタリングや広告表示制限は既に社会的に容認されている。
●2.2 ジェンダー平等
エロ広告はしばしば「女性の性的商品化」を前提とした表現形式をとり、性差別的であるとの批判を受けることがある。「性的魅力を訴求すること」と「差別的表現であること」は必ずしも一致しないが、商業的効果を優先するあまり、無抵抗・煽情的・消費対象として描かれた女性像が反復的に表出される場合はジェンダー平等の理念と齟齬をきたすとの考え方がある。
●2.3 広告秩序の維持
アドネットワークの技術的な特性により広告主や出稿媒体が意図しないエロ広告がサイト上に表示されると、ブランド毀損や信頼失墜といった経済的損失をもたらす場合がある。アドネットワーク上の設定ミスやアルゴリズムの不透明性が一因となり、広告主と出稿媒体との間で十分な合意が取れていないままに広告が表示される現象が生じるわけだが、こうした状況はweb広告に期待される本来の機能を発揮しているとは言い難い。従って性道徳というよりは広告経済秩序の健全性維持の観点から業界的な自主規制の取り組みが主張される場合がある。
■3. 何を規制するのか─「エロ広告」の定義をめぐって
●3.1 エロの定義
ひるがえって「エロ広告」とは何か。まず問われるのは、どのような表現が「過度に性的」、つまりエロに該当すると判断するかの準拠基準だろう。
法律上の「わいせつ」概念は、刑法175条や判例(例えばチャタレー事件最高裁判決)により、「徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、普通人の羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされているが、その要件は通俗的な「エロ」概念に対して極めて限定的である。
一方で、映画やゲームの分野では年齢区分制度が実質的な基準として参照されている。映倫はG/PG12/R15+/R18+の4区分を、CERO(ゲーム)はA〜Zの5区分をレーティングとして定めており、必ずしも刑法上の猥褻基準に該当しなかったとしても、レーティング毎にプロモーションや流通経路をゾーニングする運用が取られている。また、新聞社やテレビ局は社内ガイドラインに基づき、性的な表現の流通に関してより保守的な運用を行っていることが知られている。
これに対してインターネット広告業界では、こうした基準が統一的に適用されているとは言い難い。プラットフォーマーや広告主、サイト運営者の裁量に委ねられているのが実情だ。何をもって過度な「エロ」と見なすかは文化的・主観的差異が大きいため、線引きは常に「相対的」かつ「流動的」なものにならざるを得ない。しかしそれでもエロ広告を規制するならば準拠すべき何らかの判断枠組みが必要になる。規制の制度設計にあたっては基準の明確性と運用の柔軟性の両立が求められるだろう。
●3.2 広告の定義
次に「広告とは何か」という定義も重要だ。狭義にはバナー広告やリスティング広告のように商品本体とは外形的に明確に区別された形で、商業的意図をもって配信されるコンテンツが該当する。しかし近年ではアフィリエイトやステマ、インフルエンサーによる誘導投稿など、広告と表現の境界が必ずしも明確ではないコンテンツの流通が増加している。
こうした広義の広告は一見すると私的な表現に見えながら実態的に広告としての機能を果たしているため、規制の対象に含めるかどうかが重要な争点となる。規制対象を狭く取れば明確性は高まるが、抜け道が生まれやすくなり、逆に広く取れば表現の自由を侵害するリスクが増えてしまう。したがって「どこまでを広告とみなすか」という線引きそのものがエロ広告規制を論じるうえでのキーポイントになってくる。
●3.3 内容主義か機能主義か
さらに広告の定義に関しては、内容主義と機能主義という2つのアプローチが考えられる。内容主義は、広告に含まれる画像や文言そのものが一定の基準を超えて性的かどうかを判断する立場である。
一方で、機能主義は当該広告がどのような役割や効果をもたらすか、特にリンク先のコンテンツの性的度合いを重視する。例えば表面上は水着やアニメキャラの着衣姿の広告だったとしてもクリック後にアダルトサイトへ飛ぶ導線が仕込まれていれば、その広告は機能的に「エロ広告」だとして規制対象になるとの考え方だ。
現代のネット広告環境においては広告の表現内容をマイルドに偽装しつつ、実質的には性的サービスへ誘導する設計がしばしば見られる。したがって規制対象にはリンク先や誘導経路の評価を含む「機能的観点」が欠かせないとの主張には一定の説得力がある。一方で、クリックしない限りは不健全とはいえない性的なネット広告を規制する場合、青少年を強制的な視覚刺激から保護するという規制目的から飛躍がないかの検討もあわせて必要になるだろう。
■4. 規制の方法─5つのアプローチ類型
エロ広告規制に対するスタンスは単純に賛成/反対の二者択一に収束するものではない。表現の自由やユーザー保護といった多元的価値間の調整が要請される複雑な背景から、現実的なアプローチは大きく5つに分類できる。本節では「自由至上派」、「自主規制派(3類型)」、「法規制派」のカテゴリーを設け、それぞれの立場と主張の含意を整理する。
●4.1 自由至上派
自由至上派は、広告の「見る・見ない」や「出す・出さない」は一義的に当事者の選択に委ねるべきとし、国家や業界による規制介入を最小限にとどめるべきだと考える。表現の自由、営業の自由、市場原理、そしてユーザーの自己責任を重視し、問題があるとすればユーザー側の広告ブロッカーやフィルタリング導入などの「個別調整」で足りるとするのが基本姿勢だ。
このアプローチの背景にはインターネットという空間がもともと自由な情報流通を基盤に発展してきたこと、加えて表現規制が恣意的な検閲につながるリスクがあることへの強い懸念がある。したがってある程度の倫理的・社会的懸念があったとしても、それが直接的な強制力を伴う制度的介入を正当化するとは限らないという立場を取っている。
●4.2 自主規制派(3類型)
自主規制派は国家による強制ではなく、業界や当事者間の合意とルール設計によって問題を解決しようとする立場である。ただしこの中にも方向性の異なる3つのアプローチが存在する。
(a)ミスマッチ解消派
アドネットワークにおける広告主と出稿媒体側の意思疎通不足、すなわち「同意なき広告表示」を問題視し、技術的・契約的工夫によりこれを解消すべきとする立場である。具体的には広告タグ付けの厳密化や配信前チェックの導入、広告ブラックリスト共有など、実務ベースでの精度向上が提案される場合が多い。ここでは倫理や性道徳ではなく、「広告業務の経済的最適化」の観点が重視されている。
(b)情報の非対称性解消派
この立場はユーザーと広告提供者との間にある情報格差に着目する。利用者はサイト訪問前に広告内容を事前に知ることができず、予期せぬ性的ビジュアルに突如晒される構造的状況を問題視する。
したがってサイト訪問前に自サイトがアドネットワークを導入していること、加えて表示される広告の種類や傾向を事前に告知する「警告表示」、及びブラウザバックの推奨など、しばしばインターネットユーザー側に広告情報を提供するルール設計が提案される。ここでは、自らの意思によりわざわざエロ広告を閲覧する環境に入った人の嫌悪感や不快感は重視されないことになる。
(c)レーティング導入派
広告の性的度合に関する受容度は個人差が大きく、当事者間での話し合いだけでは抜本的な解決が難しいとの認識に立ち、第三者機関による中立的な評価制度(レーティング)の導入を求める立場である。映画やゲームにおける映倫やCEROのようなレーティングを導入して広告に区分ラベルをつけ、出稿媒体やプラットフォーム側が自律的にフィルタリングできる体制などを求めている。
ここでは広告主や出稿媒体の経済的な動機づけよりも、青少年を含む多様なインターネットユーザーへの環境的な配慮が重視される。一方で、膨大な量のweb広告のレーティングを担当する新機構は大きな審査権力を有することになると考えられることから、審査ガイドラインの整備や委員の人選の透明性や公正性など、ガバナンス面での課題は山積といえよう。
●4.3 法規制派
国家が明確な法的枠組みと罰則を設け、一定の表現や広告類型を規制対象とすべきだと訴える立場である。主に青少年の保護や性差別的表現の抑止、公共空間の秩序維持といった公益目的を理由に、強制力ある制度介入を正当化する。商業広告のうち表現的な側面よりも経済的側面を重視し、必ずしも厳格な違憲審査を要さないと考える。
このようにエロ広告をめぐる規制へのスタンスには多様なアプローチがあり、それぞれが一定の合理性と課題を併せ持っている。今後の規制制度設計の段階においてはそれぞれの立場をいたずらに対立させるのではなく、適切に組み合わせる「複眼的な戦略」が必要となるだろう。
■5. 規制は別の目的に奉仕する手段なのかー政治的権力闘争
これまで本稿では、エロ広告規制に関して比較的性善説に立った観点から論点を整理してきた。しかし同時に留意すべきは規制の主張が、常に純粋に「公共の利益」や「正義」の実現を目的としているとは限らないという点だろう。規制推進運動が政治的権力獲得や支持基盤拡大の手段に堕する場合もある。
たとえば、令和7年3月に国民民主党の伊藤たかえ議員が国会で「エロ広告」の問題を取り上げた。この問題提起は大きな社会的反響を呼ぶに至ったわけだが、同党の戦略的文脈を見逃すことはできない。国民民主党は若年現役世代層からの支持を獲得してきた一方で、育児層や高齢者層への浸透には課題を抱えている。そうした背景を考えると、家庭や子どもに関わるテーマを取り上げることは新たな支持層への接近を意図した政治的機会主義の結果だと解釈する余地が生まれる。
このように政治におけるアジェンダ設定─すなわち「何を問題として扱い、優先順位を付けるか」─は必ずしも中立的な行為とは限らない。むしろそれはメディアや有権者の注目を惹きやすい話題を選び出し、社会的関心を一定方向に誘導することによって自らの政治的立場を強化する行為になる。
とりわけ「子どもを守る」、「女性を守る」といった道徳的かつ反論しにくいスローガンはポピュリズム政治の素材として扱いやすい。エロ広告規制に限った問題ではないが、こうしたスローガンの背後には政策的合理性だけでなく、有権者の情緒的共感を戦略的に利用しようとする作為が入り込む余地がある。
加えて同じエロ広告規制をめぐってもそれぞれが立脚する価値観や支持基盤は大きく異なる。保守系の政治勢力は家族や伝統的性秩序の擁護といった立場から規制を訴えることが多い一方で、いわゆるリベラル派の中には、ジェンダー平等や性の商品化批判を根拠に規制を支持する者もおり、同じゾーニング推進派であっても政治的意味合いが全く異なる構図となっている。
つまり規制の「内容」だけでなく、「誰が、なぜ、どのような文脈で」規制を主張しているかが、政治的には決定的に重要なのだ。左派=規制賛成、右派=規制反対という単純な図式は必ずしも通用しない。
エロ広告規制は既に単なる広告倫理の領域を超えて、政治的権力闘争の場に取り込まれつつある。一つのセンセーションの域にまで昂揚しているといえるだろう。したがってこの問題を検討するにあたっては自由論や正義論などの抽象的な観点からのみならず、その主張が発された政治的文脈や動員される象徴、そしてもたらされるであろう利権を冷静に見極める「メタ的な政治分析」の視点が欠かせない。
エロ広告規制に賛成するにせよ反対するにせよ、近視眼的な利益から特定政党に票を入れたものの、一時的な政治動員として利用されてしまい、長期的に見ればかえって自分が思い描いた社会像と乖離してしまうーいずれの立場においてもこうした本末転倒な展開には警戒を要するだろう。
■6. 最後に─「見せる自由」と「見ない自由」のはざま
本稿では、エロ広告規制をめぐる論点を、(1)憲法論、(2)規制目的、(3)「エロ広告」の定義、(4)規制アプローチ、(5)政治的権力闘争、の5つの観点から整理を試みた。そして明らかになったのはこの問題が決して「お気持ち」や道徳的直感だけに回収される軽微なテーマではなく、自由・倫理・技術・経済・権力といった多元的価値が交錯する、極めて政治的な争点であるという点だ。
一般に、表現の自由は憲法上最も強く保護される基本的人権の一つである。しかしそれが純粋に私的な空間の外で行使される以上、他者の自由や社会的秩序との調和が要請される。仮に広告主が「見せる自由」を持つのであれば、同時にインターネットユーザーにも「見ない自由」を行使するための選択肢が保障されなければならない。そしてその「見ない自由」を制度的にどう担保するかという問いに対しては、ユーザーの自己工夫から業界による自主規制、そして法制度としてのゾーニングまで、幅広いアプローチが考えられる。
したがってエロ広告規制をめぐる議論は「自由か規制か」といった単純な二項対立に還元できない。むしろ求められるのは、相互に緊張関係にある自由や利益の調整を図る複眼的視座であるといえるだろう。それぞれの立場が一定の妥当性を有していることを踏まえた上での公正なルール作りが求められる。
この問題が今後、より自由を重視する方向に進むのか、それとも実行的な規制を求める方向に傾斜するのかは現時点では予断を許さない。エロ広告規制をいたずらに主観の問題に矮小化せず、合意形成を経て丁寧に取り扱うことが表現の自由への長期的信頼を支えることになるだろう。
本稿がそのような議論の出発点において基盤的視座を提供するものになりえたならば、筆者及び「表現の自由界隈」として望外の喜びである。(了)


コメント
1はじめまして
感想としては「インターネットの表現の自由を守る為のルールや基準を徹底するために新たに政治主導による権利団体を立ち上げたいと考えている人がいるなら、それは表現規制です。自由などと言わないでほしい」
いくつか気になる点がありましたので、書き並べます
・憲法としての表現の自由を持ち出すのは、国家が介入する話に現状なっていないエロ広告の話には不適切に感じます。見る人・見たくない人・広告提供主、それら全てに表現の自由は存在し、みなが国に守られているので現状では憲法の入る余地がありません
・にも関わらず政治闘争や憲法としての表現の自由を持ち出すという事は、いずれは政治主導による権利団体を立ち上げて業界規制や検閲を行う可能性を考えているという話に受け止めています。繰り返しますがそれは”表現規制”ではないのでしょうか?
・「見ない権利」に対応する権利や義務を持つのは抗議を受けた側のみであり、無関係な人たちが現実には出来もしない対応や対策を考える事にどれほどの意味や意義があるのでしょうか?業界の自主規制や企業の対応に不満があるなら文句を言うべきはそちらにだと思います