13歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪に問われた千葉県習志野市、大学生の男(21)の論告求刑公判が18日までに、群馬県前橋地裁(田中春香裁判官)であった。検察側は「被害者が小学生であることを明確に認識しており、未熟さにつけ込んだ悪質な犯行」として、男に拘禁刑2年を求刑した。

 検察側は論告で、被害者に与えた精神的な影響は大きく、将来の健全な育成に悪影響を及ぼすことが強く懸念されると批判した。

 弁護側は、男が被害者側に示談金120万円を支払い、示談が成立しているなどとして執行猶予付きの判決を求め、結審した。

 被告人質問で男は、交流サイト(SNS)上では小学生と大学生という年齢差を感じにくく、直接会うきっかけになってしまったなどと説明。最終意見陳述では「事件の責任は全て自分にあることを理解し、反省している」と謝罪した。

 論告などによると、昨年12月9日と今年1月10日、前橋市の当時の自宅で13歳未満の少女に対してわいせつな行為をしたとされる。