日の丸を傷つける行為に刑罰を科す日本国旗損壊罪法が参院本会議で自民、日本維新の会、国民民主、参政、日本保守の各党などの賛成多数で可決、成立した。
国の象徴で、国民統合の役割を果たしている日の丸を保護し、日本の威信と尊厳を守るのは当然である。国旗を侮辱する行為は許されない。罰則は損壊を抑止する狙いがあり妥当だ。同法の成立を歓迎する。
規定では「人に著しく不快または嫌悪の情を催させる方法」で「公然と損壊、除去、汚損」した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとした。すでに刑法には「外国国章損壊罪」があり、外国を侮辱する目的で外国の国旗を損壊すれば処罰対象になってきた。
ところが自国の国旗を守る法律はなかった。器物損壊罪では他人所有の国旗は処罰対象になるが、自己所有の場合は適用されないという課題もあった。
中道改革連合や立憲民主党、共産党などの左派政党は、国会審議で「表現の自由」や「思想と良心の自由」を保障する憲法に違反すると指摘していた。
「自由」をはき違えてもらっては困る。憲法は「自由と権利」を濫用(らんよう)してはならず、国民は公共の福祉のために利用する責任を負うと定めている。国旗の損壊は社会秩序を乱し、公共の福祉に明確に反する。
処罰対象の曖昧さを指摘する意見もあったが、むしろ問題は処罰対象が過度に限定されていることだ。
国旗損壊罪法は「公然と」損壊した場合を犯罪の構成要件にした。このため参政が問題視したバツ印をつけた日の丸を街頭で振る行為は処罰対象にならない。損壊している様子のライブ配信は対象になるが、損壊する映像を事後的にSNSに配信する行為は対象外だ。
同法は「国旗を大切に思う国民感情を保護する」としている。そうであるなら、公然性を要件にしていることには疑問が残る。要件にしていない外国国章損壊罪とバランスも欠く。
付則では、法施行後3年をめどに見直しを検討するとした。不十分な点は速やかに修正すべきではないか。日の丸は国の象徴として尊重されなければならない。同法の成立を機に、憲法に国旗と国歌の尊重義務を位置づける議論も進めたい。