花守しえり on X: "裁判の一般的な流れとしましては、 通常、発信者情報開示請求を依頼したのであれば、そのまま同じ弁護士が 示談交渉 損害賠償請求 内容証明の送付 訴訟 まで続けて担当するケースが多いです。 そして、実際に開示したのであれば プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届くことが多い" / X