Xユーザーの法學院狂魔さん: 「(承前) 当該自衛隊員が「制服を着用して出席していた」以上、「私人としての行為」という言い訳は通用しません🙄 国家賠償法に「外形理論」という判例法理があります。これは公務員について「客観的に職務執行の外形を備える行為」を伴っていれば、勤務外であっても「職務上の行為」として (続く)」 / X