福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuya原判決において説示したとおり →おまえ性に奔放と言われてもしゃーない言動しまくってるやろって意味ですね8cso5z4oj3f@nb0qz1fho917h返信先: @fukunagakatsuyaさん大津綾香v.s.発覚部屋さん、 判決の主用部分です。22:28 · 2026年7月18日8713再生数505220222030203202既読: 5 件の返信