日本の国旗を傷つける行為に刑罰を科す日本国旗損壊罪法案が17日の参院本会議で自民、日本維新の会両党などの賛成多数で可決、成立した。
国旗損壊罪の創設は、高市早苗首相の就任前からの持論。昨年10月の自民と維新の連立政権合意書に盛り込まれ、今回、国民民主、参政両党を含む4党で法案を共同提出した。国旗を「著しく不快、嫌悪の情を催させる方法」で公然と損壊、除去、汚損した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す。
衆参両院の審議で、立憲民主党など一部野党は、処罰対象が曖昧で、憲法が保障する表現や思想の自由を侵害する恐れがあると批判した。提出者の自民は、処罰対象となるかどうかは表現内容と無関係だとして「表現の自由に対する制約の程度は小さい」と理解を求めた。
衆参の内閣委ではそれぞれ付帯決議を採択した。国旗への政治的意見や芸術表現の記載は処罰対象に該当しないことを明記。萎縮を招かないよう法律の趣旨の周知を政府に求めた。