生後4カ月の長男を浴槽に沈めて殺害した罪に問われている、35歳の母親の裁判員裁判で、千葉地方裁判所は6月9日、母親に対し、執行猶予が付いた有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、福井未紗被告が2025年5月、千葉県松戸市の自宅で生後4カ月の長男・暁人ちゃんを、浴槽に張った水の中に沈めて溺死させたとして、殺人の罪に問われたものです。
6月9日の判決公判で深野英一裁判長は、「育児に悩む中で、被害者を死なせようと犯行に及んだ。無力な乳児を押さえつけ、溺死させたもので、痛ましく悪質」と非難しました。
その一方で、「被告人の思考はうつ病の著しい影響を受けたもので、社会の中で治療を受けさせて罪と向き合わせるのが妥当」とし、懲役5年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。