割と知らない人が多くて、知らず知らずのうちに自分が名誉毀損を行っていることがあるという知識です。共有しておきます。
「たとえ事実であっても、個人の社会的評価を低下させる内容を不特定多数に流布すれば、名誉毀損になり得ます。
刑法230条も「その事実の有無にかかわらず」と定めています。また民事上も、民法709条・710条に基づく損害賠償の対象となる可能性があります。」
例えば殺人犯に対してそれが事実だとしても お前は人殺しだ、ということは名誉毀損になるんです。
僕に対する誹謗中傷も、たとえ根拠のあることであったとしても、言い方によっては批判ではなく誹謗中傷になり、名誉毀損になるので、池田をネットのおもちゃだと思わず、人間として扱ってくださいね。
僕は自分の人権と家族を守るために、 そして周囲の一緒に働いてくれている人たちを守るためにも、当然の社会的権利として開示請求を行っていきます。