誹謗中傷対策・開示請求後の豆知識
「開示請求して相手を特定しても、相手が和解を飲むかどうか心配」
という方に説明します。
大丈夫です。
まず最初に、相手を特定できた場合、基本的には和解を提案することをお勧めします。
和解提案の内容は、貴方が自由に決めることが出来ます。(あくまで提案ですからね)
大体は和解金と謝罪を求めて、問題となった書き込みを削除してもらう事を条件とします。
さて、和解を拒否される、あるいは無視された場合、ここからは貴方の判断次第です。
ここまでやって相手を特定したのに、無視されたら納得はできませんよね。
なので私のおすすめは、そのまま民事訴訟に進むことです。ここまで手伝って下さった法律事務所がそのまま手続きをしてくれます。
勿論費用はかかりますし、裁判に勝っても恐らく赤字ですが、少なくとも相手に一定のダメージを与えることが出来きます。
相手は、
◯和解額より多額の弁護士費用が必要になる可能性。
◯弁護士を雇わないと、ほぼ敗訴する。
◯訴えられ裁判にかけられているという心理的負担。
という状況になります。
そしてほぼ間違いなく貴方が勝訴します。
開示請求が認められている時点で「書き込みには問題あり」と裁判所は判断しているので、あとは損害賠償が幾らになるかだけの裁判になると思われます。
そして、賠償金額は恐らく、和解提案の金額より少なくなると思いますが、相手はもっと大きな損失を受けています。
◯裁判に掛かった費用と賠償金額で、和解した方が安かった可能性。
◯裁判に敗訴した事実が、実名で公表される。
和解の場合は、あなたは和解結果を世に告知することは出来ますが、相手の実名の告知は和解条件に入らない場合が多いでしょう。
しかし民事訴訟に勝訴した場合、相手の実名を公表することが可能です。
ただしその場合、名誉毀損にならないよう、裁判記録に書かれた文章のみの公開にとどめ、相手に対する感情的な言葉は使わない事が肝要です。
さて、最初の和解提案の時に、上記の流れを相手に説明しておけば(和解しないと訴訟を起こしますよ、という意思表示)、
相手が理性的に対応できる能力を持っていた場合、和解のテーブルに付く可能性は高いと考えられるでしょう。どう考えても和解のほうが自身にとってダメージが少ないからです。
というわけで、実際のところ誹謗中傷の問題が、和解で解決することが多いのには、理由があったということですね。
引用させていただいたユダあき様も理解してくださったのではないでしょうか。
因みにですが、和解金支払いや損害賠償を無視された場合、裁判所の職員に「執行官」として動いてもらい、相手の会社に連絡して給与から天引きしてもらったり、銀行口座を抑えたりすることが、法的に可能です。
もし、勤め先も口座もない相手でも、自宅へ執行官が赴いて家具の差し押さえを行ってもらうことが出来ます。
問題のある書き込みを行った以上、パソコンやスマホはあるでしょう。最低限、これを差し押さえできると思います。
勿論、そこまでやった場合確実に赤字になりますが、それで法の範囲内でやれることは色々あって、相手に自分のとった愚かな行為を、後悔させることは可能だと思います。
以上、開示請求後についての豆知識でした。
お役に立てれば幸いです。
すんなり和解提案が通る前提なのがなんともかんとも