「柿の木訴訟」を支える会@kakinokisasaeru懲戒請求権は、正当な市民の権利。しかも、その請求の趣旨が「理解可能なもの」として正当に記されているにも関わらず、このような圧力をかければ、該当の弁護士による市民への懲戒請求権に対する不当な圧力とみなされる。 そのことも記録しておこう (「柿の木訴訟」を支える会・事務局・後藤浩二)仲岡しゅん(うるわ総合法律事務所)@URUWA_L_O7月14日私への懲戒請求を公に煽ってらっしゃいますからね。 記録に残しておこうと思います。8:43 · 2026年7月14日763再生数0123456789