Xユーザーの「柿の木訴訟」を支える会さん: 「懲戒請求権は、正当な市民の権利。しかも、その請求の趣旨が「理解可能なもの」として正当に記されているにも関わらず、このような圧力をかければ、該当の弁護士による市民への懲戒請求権に対する不当な圧力とみなされる。 そのことも記録しておこう (「柿の木訴訟」を支える会・事務局・後藤浩二)」 / X