「柿の木訴訟」を支える会@kakinokisasaeru「懲戒請求した司法書士さんへの集団リンチ(懲戒請求者に対する報復行為・私的制裁)をやめてあげてください。」 と言う道理が分からないのですか? 弁護士法第56条における、弁護士の「品位を失うべき非行」に当たるという意味を、よくよく考えて発言なさるように (「柿の木訴訟」を支える会・事務局・後藤浩二)仲岡しゅん(うるわ総合法律事務所)@URUWA_L_O7月14日あなたや柿の木訴訟を支援する会、あるいはたくさんのトランスヘイターは私をターゲットにしていますが、 私が病気を患ったり最悪の結果になったら、あなた方は謝って済むんですか?8:11 · 2026年7月14日774再生数012345678901234567890123456789既読: 1 件の返信