×

山形大学職員を停職3か月処分 通勤経路や住所の虚偽申請で約690万円を不適正受給

2026年7月15日 14:31
山形大学職員を停職3か月処分 通勤経路や住所の虚偽申請で約690万円を不適正受給

山形大学は15日、通勤経路を実態と異なる内容で届け出て通勤手当などの諸給与を不適正に受給していたとして、法人本部の事務職員を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。職員は約690万円を返還する意思を示しているということです。

山形大学によりますと、処分を受けた法人本部の事務職員は、2014年度から2025年度までの間に複数回、届け出た通勤経路と実際の通勤状況が異なる申請を行い、通勤手当などの諸給与を不適正に受給していたということです。
この問題は内部通報をきっかけに発覚しました。職員は毎年、自宅住所を届け出ていましたが、届け出内容と実際の居住先が異なっていたということです。
大学は一連の行為を就業規則に違反すると認定し、15日付で停職3か月の懲戒処分としました。
また、職員は不適正に受給した諸給与全額にあたる約690万円を返還する意思を書面で示しているということです。
山形大学の出口毅学長は、「このような不適正な行為があったことは誠に遺憾であり、本学に対する信頼を著しく傷つけた。再発防止に必要な措置を講じ、信頼回復に努める」とコメントしています。

最終更新日:2026年7月15日 14:31
あなたにおすすめ