高市氏については、今ある情報からは、高市氏が主張してきたことの半分が嘘で、それがどちら半分かがわからないだけです。
ただいくつか確定しているのは、
1. 「米連邦議会立法調査官」という経歴は嘘
2. コングレッショナル・フェローというのは、通常意味する政治科学学会のフェローなど公のものでないことは確定
3. パトリシア・シュローダー下院議員の事務所で何らかの研修ないしボランティアを行っていた事は事実。当初インターン扱いだったが、学卒と判り事務所所属のフェロー(研修生)扱いになったというのがシュローダー事務所職員の証言
4. 査証について、「観光ビザで入国した」という高市氏の過去の対談が事実ならば重い移民法違反。但し、高市氏の発言がホラ話である可能性が高い(受け入れ先のシュローダー議員事務所がVISA Statusを確認していない訳がないため)
5. 高市氏が合衆国滞在中の資金拠出者は、松下政権塾。証拠は開示されていないが、高市氏らの過去の発言、著述と状況からこれはほぼ確定
6. 松下政経からの資金額がわからない。毎月1000ドルから2000ドルで高市氏の発言が変動している。87年から89年だと毎月1000ドルではJ-1査証は発給されない可能性が高い。2000ドルなら発給されたと考えられる
7. 資金の送金方法が不透明。合衆国では、外国人の銀行口座の開設が結構難しく、国際送金も遅い。J-1査証があり且つ下院議員の助力があれが円滑に口座開設できるが、月ごとの送金は、あまり現実的ではない。銀行口座がないとパーソナルチェックを持てないので生活は難しい
8. 高市氏の対談、著述通り観光査証(B-2)で入国し、シュローダー議員の事務所でインターン、研修、ボランティアを行った場合、これらのどれであっても不法就労となる。たとえ松下政経から資金拠出があり、シュローダー事務所から資金が出ていなくてもその業務は本来、合衆国市民の雇用であるといる理屈である
9. 滞在期間について高市氏は87年から89年の2年としているが、客観的事実関係から9ヶ月となる。高市氏の主張と確認できる事実関係からの推定が大きく乖離している
10. 滞在目的からVISA Statusは、J-1以外あり得ないが、高市氏はこれまでに観光ビザ(B-2)という発言をしており、査証実務上、大きく矛盾する。B-2からJ-1への現地のでの査証変更は、当時の状況と高市氏の主張する入国経緯から不可能。むしろB-2査証の取得にあたり虚偽申請をしたと見做され不法入国、不法滞在となる。故に当初からJ-1で入国したと考えるほかない。なぜ観光ビザ(B-2)で入国したと高市氏本人が主張してきたのか理解不能
11. J-1の資格証明書であるIAP-66(ピンクスリップ)を高市氏が開示すれば1.~10.まで全て事実が判明する。この文書は、DOS(国務省)にも保管されている。またJ-1の免税期間であっても確定申告書Form 1040-NR提出義務があり、内国歳入庁(IRS)に保管されている
移民法、入国管理、査証、海外研修・留学についての事実関係は、合衆国では、論理の組み合わせですので本人の主張のおかしさは技術的に露見します。
政治家の場合、おかしなところがあると弱みとして外国政府(合衆国政府)に握られますので防諜上の大きな問題となります。
また政治家が自己の重要な(売り物にしてきた)経歴が嘘であれば公選法違反で当選無効、公民権喪失です。公職選挙における候補者の経歴詐称(表示偽装)ということになります。
高市氏にとり一番無難なのは、「実は、J-1査証を87年の上半期からシュローダー議員事務所受入れでIAP-66を発行してもらい申請しており、最初からJ-1で入国、議員個人事務所の研修生として活動していた。期間は、9ヶ月間で、松下政経から月当たり2000ドルの資金拠出が財政根拠であった。J-1のおくりだし機関としては、国内の代行財団◎◎に代行してもらった。」とすることです。
ただこれでもシュローダー議員側が高市氏を学卒でなく学生と当初認識していた事が説明できないです。IAP-66発行の時点でCV(履歴書)を精査しており、国務省にも提出されている為です。