みなとみらい線女子トイレ侵入の最高裁事務官を懲戒処分 停職1月

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 駅の女子トイレに侵入したとして、建造物侵入容疑で逮捕された最高裁経理局の男性事務官(42)について、最高裁は14日、停職1月の懲戒処分とした。男性は同日依願退職した。

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 男性は1月10日午後10時5分ごろ、横浜市西区のみなとみらい線新高島駅の女性用トイレに侵入したとして、先月23日に神奈川県警に逮捕された。

 最高裁などによると、男性は10日に建造物侵入罪で略式起訴され、横浜簡裁が罰金10万円の略式命令を出した。事実関係を認め、反省の言葉を述べているという。

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