別の同僚女性の部屋にも隠しカメラ設置
その後、男は逮捕される。しかし、それはA、Bに対しての性的姿態等撮影罪での容疑ではなかった。A方にカメラを設置した後、あろうことか男は別の同僚女性の部屋にもカメラを仕掛けていたのである。
令和7年4月18日、その同僚女性が自宅のエアコン内にカメラが設置させられているのを発見し、警察に通報。翌日19日、そのことを職場で知った男は慌ててA方に侵入しカメラを回収した。
しかし、そんな努力も空しく、同僚女性への盗撮事件の捜査で男はあっけなく逮捕され、その後、A、Bに対しての盗撮が明らかになる。
男は同じ職場であることを利用し、盗撮対象者たちが不在の時間を把握し、家に忍び込みカメラを設置していた。同僚女性の部屋には不在時間を狙い、無施錠の窓から侵入しエアコン内にカメラを設置したという。
同僚女性は示談に応じ、被害届を取り下げ、この裁判はA、Bに対しての住居侵入、性的姿態等撮影罪のみ審理された。
過去にも夫の不始末の尻拭いをしてきた妻が情状証人
法廷には20年以上連れ添う男の妻が情状証人として出廷した。証人尋問の中で男には万引き、県迷惑防止条例での前歴があることが明らかになる。県迷惑防止条例の内容はこの裁判では触れられなかったが示談が成立し不起訴となり、万引きは子ども用の歯ブラシを盗んだというものであった。
弁護人「いつ事件を知りましたか?」
証人「仕事中に警察から連絡があり、別件(別の同僚女性)の事件を知りました。逮捕後、少しして本件を知り大変驚き、動揺しました」
弁護人「被告人には前歴がありますね?」
証人「はい。万引きで2回、警察の取り調べを受け、県迷惑防止条例の際は私が示談金を払い収まりました」
検察官「今後、再犯させない為にどうしますか?」
証人「良からぬものを購入していないかスマホのデータを定期的にチェックします」
検察官「被告人は反省していますか?」
証人「反省していると本人から聞いていますし、態度からも感じます」
検察官「もし、またやったらどうしますか?」
証人「もう、考えますよね。ないと思いたいですけど」
裁判官「被告人と生活している中で経済的に困ったことは?」
証人「ないです」
裁判官「ストレスを感じていたような様子は?」
証人「仕事が忙しかったくらいです」
裁判官「本件でなく、その前の事件は示談しているって言っていたじゃないですか?万引きもしているじゃないですか?子ども用の歯ブラシを3年前に万引きしているようなのですが、困ってもなく、ストレスもなく、なぜこのようなことをするのか、あなたはどう理解しています?」
証人「何か違うストレスがあったのか、私には理解できないところがあります」
裁判官「可愛いお子さんに盗んだ歯ブラシを使わせるなんてありえないですよね?今回、被告人が勾留されている間のことはお子さんにはなんと?」
証人「出張に行っていると伝えていました」
妻は終始、静かに力ない声で答えた。子どもの為に離婚は考えず、今後も夫と同居し監督する旨を語った。