【大津綾香氏が債権者を睨みつける】 『破産者みんなでつくる党』 第7回債権者集会 ※集会終了後も債権者を侮辱
はじめに
2026年6月30日、東京地方裁判所で「破産者みんなでつくる党」の第7回債権者集会が開かれ、私は前回に続いて債権者として出席しました。
※前回の債権者集会の様子はこちら
本記事では、資料に記載されている内容以外で、特に説明があった部分についてまとめています。メモや資料を基に後から文言を補完しているため、実際の表現とは差異があることをご了承ください。
出席者
裁判官:鹿田裁判官
破産管財人:森利明弁護士
破産者代表者:大津綾香(みんなでつくる党・代表)
破産者代理人:豊田賢治弁護士(みんなでつくる党・監事)
集会冒頭
13時55分
破産者代表者(大津綾香氏)と破産者代理人(豊田賢治氏)が入廷
14時00分
鹿田裁判官による挨拶
森管財人による挨拶
以降、森管財人による説明
前回の債権者集会以降に動きがあった部分を中心に説明する
(資料にアンダーラインが引かれている部分)
財産目録及び収支計算書
※ 以下、訴訟に関する項目
番号21:おおつあやか後援会宛送金分
令和8年4月23日に控訴棄却判決が出た
被告は上告しなかったため判決が確定した
仮執行宣言により回収した金額を正式に計上した
個人への訴訟は継続中
現在までに3回の期日が開かれており、全面的に争っている
和解の協議を並行して進めている
事件番号:令和8年(ワ)2277号
次回期日:2026年9月4日 11:00~
後援会の訴訟と二重に回収することはないため、請求額を調整する
番号18:否認対象行為(預金差押・取立)
一審判決で全面認容
控訴審:令和8年3月18日
審議は終結したが、和解の協議を進めた
裁判所から500万円での和解が提示された
和解せずに判決を得ることも検討したが、強制執行が必要となる
元々の貸付額が500万円なので、費用対効果を考えて和解に応じた
番号25:求償権(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の相被告に対する求償権)
当時の役員1名(大橋昌信氏)に対するもの
賠償金の1/4の金額を求めたが、和解協議により1/8の金額が提示された
本件は被告の負担に対する評価が難しい
実際に回収ができるのかという問題もあった
元々は訴訟前に請求していた金額のため、最終的に和解に応じた
【注】④ 2番、10番(2)、11番、19番、24番(2)(3)、27番、28番、29番
被告2名(大津綾香氏と大津宗則氏)と争っている
請求金額は合計1620万円
事件番号:令和8年(ワ)3917号
次回期日:2026年8月20日 11:30~
被告は争っており、主張立証がなされている
※ 以下、上記訴訟に関して訴訟外で動きがあったもの
番号10:事務所什器備品
(2)上記以外
PCについては破産者に74,800円で売却
十全ビル退去時にビル内に保管していたものは現物を確保した
Tシャツ、ポロシャツは未来創造党に計上しているのではないかと問合せがあった
未来創造党の代表者である破産者代表者に確認している
現時点までに回答がない
※ 【参考】 2026年3月31日のやり取り - 未来創造党への資金流入について
番号11:事務所保証金
十全ビルの事務所保証金
貸主と交渉し、全額返還された
番号19:破産手続き開始後の預金出金(武蔵野銀行)
支払先5社への振り込み
少なくとも1社は破産後に契約・支払いをしている
5社のうち1社から142,945円を回収(振込手数料を控除した額)
4社については破産者代表者が責任をもって返還すべきと考えている
支払先への請求が法的に可能であれば適宜対応する
訴訟外で回収した分については、二重請求しないよう調整する
※ 【参考】 破産手続決定開始直後の支出
※ 以下、訴訟以外で動きがあったもの
番号30:コールセンター電話機
番号31:アプリ開発費用
31番はNHK党で使用していたアプリ開発費用
110万円を支出していた
原価償却未償却分(3年を前提)を請求
前回、破産者代表者から4000万円が支払われてるとの発言があった
具体的な情報を要請したが出してこなかった
管財人も確認したが、4000万円の事実は確認できなかった
NHK党は私的整理をしており、和解案を提案された
金額は届出金額の1/4程度
NHK党は休眠状態で、債権額に応じた条件を一律に提示している
裁判所の許可を得て、和解し回収した
番号32:供託金利息
21番(おおつあやか後援会宛送金分)の担保金の供託金600万円の利息
支出の部の7-2で支出の600万円をマイナス計上している
番号15:選挙供託金相当額返還
番号16:貸付金【立花孝志】
令和8年3月11日に立花氏の破産手続開始が決定
令和8年4月に、立花氏の破産手続に債権届を提出
番号17:貸付金【立花孝志ひとり放送局㈱】
破産債権の届出が出されているため、債権債務の整理が必要
対応を協議している
<支出の部>
番号6:事務費
本日の分までを計上
番号7-2:7の供託金の取戻し
7番の供託金の取戻し
【破産】賃借対照表
負債の部
番号1:一般破産債権(別除権付債権を除く)
届出ベース、変動する可能性あり
確認が必要な債権者に確認したため金額が増加
内容については鋭意確認中
裁判所と協議し、換価終了前に債権認否を考えている
次回、次々回の期日を予定している
令和5年分政党交付金の使途
前回から変更なし
破産管財人からの注意喚起
債権者の姿を撮影した動画、債権者を特定した発言内容をネットに投稿するという動きがある
集会出席者が関わっているのではないかという話を耳にした
債権者が集会への参加を躊躇することになる
債権者のプライバシーの侵害にもなる
厳に慎んでほしい
※ 【補足】
集会出席者の1名が、他の債権者に対する嫌がらせと思われる行為を行っていたため、事前に破産管財人にその事実をお伝えしています。具体的には、
当該出席者が、集会後に他の債権者全体を侮辱する投稿をしていたこと
当該出席者が、特定の債権者の投稿を引用し、「○○というトンチンカンな主張をしていたのはこいつ」と投稿していたこと
当該出席者が、「立花に騙された可哀想なN信見学ツアーオフ会」なる計画を立てていたYouTuberを招いていたこと
これらの事実は、証拠とともに破産管財人および裁判官へ提出しています。経緯については、以下のやり取りをご覧ください。
破産管財人による破産者への説明要求
管財人「未来創造党の収支報告書の収入に『物販』127,104円と記載がある。この物販とは何か。破産者の資金で購入したTシャツ・ポロシャツなどではないのか」
豊田「実務担当が党を抜けている。ざっと確認したら、Tシャツ・ポロシャツに限らない。Tシャツ・ポロシャツを含むのか確認している。併せてnoteの件も確認している」
管財人「(債権者に対する説明)noteというのは、未来創造党にメンバーシップ会費として形状されているもの。みんなでつくる党のメンバーシップ会費なのか、いつの期間の会費なのかを確認してもらっている」
質疑応答
会話の応酬が多い場面などは、大幅に省略・要約しています。実際には長いやり取りが続いている部分を、一言にまとめている箇所も多くあります。また、冒頭の説明と同様、こちらについても後から文言を補完しているため、実際の表現とは差異があることをご了承ください。
なお今回は、一部の債権者の方から事前に用意していた質問メモをご提供いただいているため、その部分については、より正確にお伝えできると思います。
一般債権者①
債権者「2000万円の流出について、被告側から答弁書が出た上で和解協議に入るとのことだが、単に説明が出ること自体ではなく、その説明が客観的資料でどこまで裏付けられるのかを十分確認していただきたい。また、前訴で悪意受益者性が認定され、なお未回収残額が残っていることに加え、被告側がこの段階で和解協議に入る以上、本人としての不利な判決を回避する利益も相応にある。したがって、仮に和解するのであれば、残元本・遅延損害金だけではなく、財団にとって判決以上の利益となる条件を追求していただきたい。例えば、追加の金銭負担とそれに帯する連帯保証人、担保などの回収確保策も検討していただきたい。 また、和解条項についても、単なる解決金として責任を曖昧にするのではなく、少なくとも本件資金移動による財団損害の回復という性質が不必要に薄められない内容にしていただきたい。 もしそのような条件が得られないのであれば、本件の性質や社会的影響を考えると、判決によって司法判断を得ることにも相応の意義がある。本件は、一般の私的な紛争とは異なり、公的助成を受ける政党に関する資金移動や使途が問題となっている事案で、社会的な説明責任や司法判断の意義も小さくない。もちろん、管財人として財団利益を最優先にご判断されることは理解しておりますが、ご一考いただけますよう要望します」(※債権者提供メモより)
管財人「ご意見として承る」
一般債権者②
債権者「みんつく党の監事(宮川氏)は、破産前に1500万円の寄附があったと言っている。そのお金はどこへ行ったのか」
管財人「その事実は聞いていない」
債権者「未来創造党に入っている可能性がある。みんつく党のホームページにも寄附は未来創造党へと書いてある」
管財人「未来創造党に1500万円の寄附があることは確認している。政治資金団体は政党とは別の組織」
債権者「ホームページに書いてあってもか」
管財人「あくまで未来創造党への寄附。後援会の2000万円は破産者の預金から出ているので請求している」
債権者「経費はみんつく党が出して、寄附は未来創造党という形でもか」
管財人「どこに寄附するかは個人の自由。未来創造党に返してと言うのは法的に難しい」
福永弁護士
福永「19番(破産手続き開始後の預金出金)について、5社の支払先と、何の支払いだったのかを教えてほしい」
管財人「現在、個別に話をしている。ここでの回答は控えたい」
豊田「ここでの実名開示は支障がある」
譲受債権者①
債権者「立花氏の貸付金について、私的整理前に具体的に回収はしていたのか。返還請求の裁判はどうなっているのか」
管財人「どう使われたのか立花さんに確認していた。その最中に拘留となった。訴訟提起は中断している」
債権者「具体的にどう返還するか話したのか」
管財人「いくら回収すべきか検討段階だった」
一般債権者③
債権者「個人に対する2000万円裁判は、後援会の2000万円裁判の判決が出る前に提起している。通常であれば、後援会の確定判決に対して破産者が支払いをしなかった場合に提訴するように思う。その前に提訴したというのは、破産者が支払わない可能性が高いと見込んでいたからか」(※債権者提供メモより)
管財人「おっしゃったことに近い。後援会に資産があるとは考えられないので、残りの回収の仕方を考えて提起した」
債権者「破産者代表者は現在、個人の2000万円裁判で争っているが、どちらにしろ後援会の2000万円裁判で支払いは確定している。確定判決に従って2000万円を支払えば、個人の裁判で争う必要はないと考えるが、確定判決に従って支払う意思がないために争っているのか」(※債権者提供メモより)
豊田「代表者は同一だが、破産者とは別問題。対立している状況なので回答は控える」
一般債権者④
債権者「破産者代表者が一部の債権者と個別に接触しているとの事情があると認識している。 当該接触について、現時点で管財人に共有されている範囲や把握状況を確認させていただきたい。仮に管財人の関与外で情報のやり取りが行われている場合、債権者間の情報アクセスに差異が生じ、手続参加における判断の前提に影響が及ぶ可能性もあると考えている。手続の公正確保の観点から、現状の整理および今後の対応方針についてご教示いただけるとありがたい」(※債権者提供メモより)
管財人「私は存じ上げない」
債権者「後日情報提供する」
一般債権者⑤
債権者「25番(求償権)は利息と訴訟費用は含まれるのか」
管財人「含まれない」
債権者「結審に至ってない訴訟については、利息と訴訟費用を請求するのか」
管財人「相手方もいることなので、皆様のご意見を踏まえて対応を検討する」
一般債権者⑥
債権者「破産から2年が経過している。当初は1年程で終わると思っていた。いつ終わるのか」
管財人「時間がかかっていることは認識している。訴訟もやっている。債権調査も行う予定。今の段階で何ヶ月とは言えない」
債権者「目安として2年ぐらいを希望している。おおざっぱに、2年なのか、5年なのか、10年なのかを聞きたい」
管財人「何十年もかかることはないと思う。私自身も見通せない部分もある」
債権者「シンプルだけど難しい質問だと思う。私は高齢者で年金暮らし。村岡弁護士には2割程度しか戻ってこないと言われているが、生きている間に戻ってくればいいと思っている」
管財人「私も出来るだけ努力していく」
裁判官「破産手続き外の訴訟や、立花さんの破産で、管財人がコントロールできない状況もある。なるべく早く進めたいと考えている」
※ 質問者の方は、質問の際に「管財人の尽力には感謝している」旨を何度か述べられていました
一般債権者⑦
債権者「豊田弁護士への質問。2000万円送金が違法性を基礎づける事実と認定されたことについて、監事としてどう受け止めているか」
豊田「違法性を基礎づける事実というのは意味が分からない」
債権者「送金が否認され正当ではないと判決があった」
豊田「不当であったことについては大変遺憾」
債権者「監事として事実確認を行ったのか」
裁判官「破産手続きとは関係ない。管財業務に関する質問をしてほしい」
債権者「2000万円の送金の合理性を確認したい」
裁判官「何を目的とした質問か」
債権者「なぜ2000万円を送金する必要があったのかを知りたい」
豊田「当時は知らなかった。知った後は適切ではないと思っている」
債権者「是正はしたのか」
豊田「まもなく管財人から請求が来ている。その対応に委ねる」
債権者「豊田先生も関与している。事実関係や法的評価などを聞かせてほしい」
裁判官「この場での質問として適切ではない」
債権者「2000万円の送金の合理性を聞きたい」
裁判官「今訴訟になっているというのもある。後援会の訴訟については判決文を読んでほしい」
※ 質問者による質問の最中、大津氏が質問者を睨みつけるように質問者の方を向く(大津氏いわく「ガン見」)
一般債権者⑧
債権者「破産者代表者は、SNS上で『立花孝志氏および齊藤健一郎氏に対して名誉毀損の損害賠償請求の件で預金の差押えを試みて、無事に回収した』と発言している。この裁判を提起したのはいつか」(※債権者提供メモより)
裁判官「それは管財業務に関係する質問か」
債権者「この裁判の弁護士費用が政党交付金から支払われたのであれば、その勝訴金は破産財団に組み入れるべきと考えている」(※債権者提供メモより)
豊田「弁護士費用は管財人から認められていない。訴訟提起されている」
債権者「破産者代表者本人の弁護士費用は認められていると聞いている」
管財人「その件については返還を求めていない」
(破産者側でどの事件のことか確認)
豊田「事件を特定しないと分からない」
管財人「おそらく破産者の預金から弁護士費用が出ていると思う。回収金があれば返してもらう必要がある」
豊田「事実関係を確認する」
一般債権者⑨
債権者「24番(2)(「弁護士費用」と説明されている支出のうち、破産者・破産者役員以外の弁護士費用と説明されているもの)について、4,454,400円は相手から説明されている金額か」
管財人「そのとおり」
債権者「金額の整合性は取れているのか」
管財人「領収書や請求書を求めているが出てこない」
債権者「弁護士の名前も出てきてないのか」
管財人「出てきてないものもある」
一般債権者⑩
債権者「18番(否認対象行為)について、この債権者は改めて債権届を出しているのか」
管財人「元々出していたが、改めて出し直してもらった」
一般債権者⑪
債権者「これまで管財人が提起したいくつかの裁判資料を確認させていただいている。1620万円訴訟の準備書面の中で、力石武信(ちからいしたけのぶ)氏に対して破産後の4月15日に50万円を支払った領収書が添付されている。一方で、別の裁判で提出された小口現金精算書では、力石氏に対して破産前の3月1日に50万円を支払ったと記載されている。これはどちらが正しいのか、それとも2回に分けて支払っているのか」(※債権者提供メモより)
豊田「今は分からない」
債権者「同じく1620万円訴訟の準備書面の添付資料の中で、破産者は合同会社力石アートロボティクスと令和5年12月27日に100万円の契約合意を結んでいる。この契約に基づいて100万円を支払ったのだとしたら、少なくとも4月15日の50万円については、力石氏は破産を知っていたと推察できる。いわゆる『悪意の受益者』として否認権を行使できるのか」(※債権者提供メモより)
管財人「日付が破産後になっていることは把握している。被告の主張を踏まえて対応を考える」
※ 【参考】 1620万円訴訟 被告準備書面 乙第18号証、乙第19号証
※ 【参考】 小口現金清算書
債権調査について
債権調査期日
次回:2026年11月16日(月)14:00~
次々回:2026年12月15日(火)14:00~
債権調査に関する説明
※ 以下、鹿田裁判官による説明
他の債権者に異議を申し立てる場合は、12/15に口頭で異議を述べる必要がある
11/16に債権認否予定のリストを債権者に見せる
管財人や他の債権者から異議を述べられなかったら債権は確定する
意義を述べられた場合は債権査定の申立てをする
債権査定を経て異議がある場合は訴訟となる
債権調査に関する質疑応答
債権者「債権届出の確認は中目黒で行うのか」
裁判官「そう。11/16以降に中目黒で閲覧謄写が可能」
債権者「閲覧の方法は冊子で配られるのか」
裁判官「1人1冊お渡しする。閲覧後回収する」
債権者「書き写す時間はもらえるのか」
裁判官「管財人が説明している間に書き写してほしい。早めに来られた方には早めに渡す」
債権者「異議を述べられた場合は郵送されるのか」
裁判官「管財人から異議を述べられたら、11/16より前に異議通知が届く。他の債権者から異議を述べられたら、裁判所から異議通知が届く」
債権者「異議を述べた側と、述べられた側の個人間の争いになるのか」
裁判官「管財人が関与していなければそうなる」
債権者「管財人が異議を述べた相手に、他の債権権者が異議を述べた場合、効果的には変わるのか」
裁判官「その全員を相手に査定、もしくは異議訴訟となる。異議を述べる場合はそれなりの理由を述べていただく」
債権者「破産者代理人も異議を述べられるのか」
裁判官「破産者代理人も異議を述べる機会はある。その場合は債権の確定の妨げにはならない」
債権者「共同被告になった時の訴訟費用はどうなるか」
裁判官「そういう細かいところは…(苦笑)今度Q&Aを作らせていただく」
債権者「一覧には債権額も出てくるのか」
裁判官「債権者の名前、債権の種類、債権額、管財人の認否の一覧が出てくる」


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