中野彰子@Toki2199rAIによると、税理士が相手が女性であることを理由に依頼を断ることはできません。税理士法48条、職業倫理上、性別に基づく不当な差別は禁止されています。と言うことはこの税理士、法律違反を堂々とX上で宣言している悪徳税理士ということになります。年収2,000万円の会計士・税理士@3000cpaJul 9心苦しいですが、税理士業では女性からの依頼は全て断るようにします。 Show more1:17 PM · Jul 11, 20266.9KViews