「医者を馬鹿にしている」眼科医が“2569円の支払い”求めた裁判で勝訴…コンタクト作った患者は“一生、再診扱い”との査定を東京地裁が違法認定
患者が“中学生のとき、部活のために一度だけコンタクトレンズを作った”——ただそれだけで、その患者が数年後にまったく別の不調で眼科を訪れても、目の状態を測る基本検査の費用が“タダ同然”になる。 歴史上実在した「嘘でしょ?」と言いたくなるヤバい裁判5選 患者の立場からすれば「お得」かも知れないが、眼科医にとっては「タダ働き」を強いられることを意味する。 東京都のこひなた眼科(文京区)の藤巻拓郎院長は、そんな査定の取り消しを求め、国の関連団体を相手にわずか2569円の不払いをめぐって3年近く争ってきた。 東京地裁は7月2日、社会保険診療報酬支払基金による査定を違法と判断し、支払いを命じる判決を言い渡した。 藤巻院長は7月9日、こひなた眼科の藤巻栄子事務長とともに都内で会見。「このような運用が続けば、まともに眼科でコンタクトレンズを処方してもらえなくなる。(基金の対応は)法令を無視し、医者も点数表も馬鹿にしている」と述べた。
「一度のコンタクト診療」で一生“再診”扱いに
眼科では、初めての症状で受診すると「初診料」(現在は約2900円)が課され、目の屈折度数を測る基本検査も行われる。 そして、同じ症状で受診を継続すれば「再診料」に切り替わる。再診料は約740円。藤巻事務長は「ラーメン一杯より安い値段だ」と説明した。 問題は、この切り替えが「コンタクトレンズ」を一度でも扱った患者に、際限なく適用されていた点にある。 こひなた眼科によると、中学生のときに部活動のためコンタクトレンズを一度処方しただけの人が、数年後に結膜炎や視力低下といった無関係の症状で訪れても、基金の査定では自動的に「再診」と扱われたといい、藤巻事務長は「何年経とうが、全部“先週来た患者”と同じ扱いだった」と述べた。 本訴訟で取り上げた患者は、2018年にコンタクトレンズの処方を受けるため受診した後、4年2か月以上を経て、2023年に「視力低下」「黒いものが動いて見える」と訴えて再び来院。基金は、この診療を「再診」と判断。 屈折検査と角膜曲率半径計測についても、コンタクトレンズの処方を受けた「初診」の際にすでに行われているという前提の下で、「医学的に保険診療上過剰・重複」としてゼロと査定した。 それらの処理の結果、患者の窓口3割負担を除いた2569円が不払いとなった。
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